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環境 2021.11.15

資源物の回収拡大に向けたインセンティブ制度

廃棄物の処理責任には、排出者責任と拡大生産者責任という2つの考え方があります。

排出者責任は、その名の通り廃棄物を排出する者が処理責任を負うものです。

拡大生産者責任(EPR:Extended Producer Responsibility)とは、

製品が使用され廃棄された後においても、当該製品の適切なリユース・リサイクルや処分について

生産者が一定の責任(物理的又は財政的責任)を負うという考え方です。

日本においては、従来自治体が行っていた家庭から排出される容器包装廃棄物の処理責任のうち、

「再商品化」の部分を事業者の責任とする形でEPRが導入されました(容器包装リサイクル法)。

事業者の実施委託料金の算定時には、店頭回収した容器包装の量を使用した容器包装の量から

マイナスすることが出来るため、事業者にとって経済的なメリットがあります。

このような店頭回収を促進するため、使用済み容器包装等を持ち込む消費者に対して

自社のポイント制度等を活用したインセンティブを付与する事例が増えています。

 

更なる資源物等の店頭回収促進に向け、消費者に対してどのようなインセンティブが考えられるか、

本レポートを参考にしていただければと思います。

ぜひ、ご覧ください。

 

1.資源物の効率的な回収手段としての「店頭回収」

〈求められる効率的な資源物回収〉

  • 製品の生産、販売をするいわゆる「生産者等」に対して、廃棄された後においてもその製品のリユース・リサイクルなどに一定の責任を負うという考え方「拡大生産者責任(EPR)」が広がっている
  • 生産者等が、消費者から使用済み製品や容器包装を効率的に回収する手段の1つが店頭回収
  • 消費者の「店頭回収」への参加の促進手段として、経済的なインセンティブの付与が考えられる

→どのようなインセンティブの設計が考えられるか?

 

2.企業の消費者向けポイント制度を活用した店頭回収

〈店頭回収の促進策〉

  • スーパーや小売店等が自社のポイント制度等を活用した店頭回収を拡大している
  • 容器包装を店頭回収する場合には、容器包装リサイクル法における実施委託料金の算定時に「自主回収分」として計上(マイナス)することが出来るため事業者にとってもメリットがある
  • 環境に対する意識の高い消費者の支持を得ることで顧客の増加に結びつくかが懸念されている

→国等による支援策はあるのか

 

3.エコ・アクション・ポイントとグリーンライフポイント

〈環境省事業のエコ・アクション・ポイントとグリーンライフポイント〉

  • 環境省は平成20~22年度にエコ・アクション・ポイントのモデル事業を実施した
  • 平成23年度からは民間事業者が運営主体となり実施されている
  • 環境省は令和4年度に消費者にポイントを付与する事業者の費用負担(企画・開発・調整等)を補助する「グリーンライフポイント」推進事業を実施予定

→その他のインセンティブ制度は?

 

4.更なる資源物回収の促進に向けて

〈消費者に対する普及啓発、効果の可視化〉

  • 店頭回収の更なる促進には消費者に対する経済的インセンティブ以外のインセンティブの提供も重要
  • より多くの消費者を店頭回収に参加してもらうために、その効果の可視化も重視される
  • 店頭回収による環境面への貢献効果を、アプリなどを使用し可視化する方法が考えられる

→経済的インセンティブ以外のインセンティブの要求

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この記事を書いたアナリスト

サティスファクトリー編集部

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