建設汚泥再生品、コンクリート再生砕石等について、
どの時点で廃棄物に該当しないと判断できるのか、難しい問題です。
環境省は、平成17年7月25日の通知(環廃産発第050725002号)において、再生品の客観的な性状だけでは有価物と判断することは出来ない。また当事者間の有償譲渡契約等の存在をもっても直ちに有価物と判断することも妥当とはいえない。という大変厳しい解釈基準をしめしていました。しかし、これでは建設資材の循環的利用は困難です。
そこで、令和2年7月20日の通知(環循規発第2007202号)により、客観的品質及び合理的で計画的な利用が確実な場合には、製造資材等として製造された時点において、有価物として取り扱うことが適当であるとの解釈基準を示しました。
一方で、企業としてはこの解釈基準を自主的に運用すべきか、第三者にお墨付きをもらうか悩ましいところです。公益財団法人である産業廃棄物処理事業振興財団は、この認証業務を行っています。リサイクル推進の観点から、正確性・迅速性・費用対効果なども加味し、第三者認証が進んでいくことは重要だと思います。
https://www.sanpainet.or.jp/service03.php?id=43
<本コラムの執筆者>
佐藤泉法律事務所 弁護士 佐藤 泉
環境関連法を主な専門としております。特に、企業の廃棄物処理法、土壌汚染対策法、大気汚染防止法、水質汚濁防止法等に関連したコンプライアンス体制の構築、紛争の予防及び解決、契約書作成の支援を行っています。
役職・委員等(任期中)
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