下水道、道路その他の公共施設の管理に、民間の活力利用が進んでいます。特別法によるPFI、指定管理者制度などもありますが、民法に基づく包括的民間委託は制度設計の自由度が高く、今後多く利用されることが予想されます。
包括的民間委託を活用した場合、当該施設から排出される産業廃棄物の排出者は誰になるのでしょうか。国交省の通知(平成4年8月24日建設省都下企発第三九―二号)によれば、民間の補助者を使用する場合でも自ら処理に該当するとしています。
これを受けて、令和2年に日本下水道協会が作成した「処理場等包括的民間委託導入ガイドライン」によれば、包括的民間委託の委託者と受託者は、両者一体の排出事業者としてみなすことができるため、下水道管理者の補助者である受託者から下水汚泥の運搬、処分を委託することは、廃掃法上は1回目の委託となり、再委託には該当しないとしています。
https://www.mlit.go.jp/notice/noticedata/sgml/038/76000315/76000315.html
https://www.mlit.go.jp/mizukokudo/sewerage/content/001373026.pdf
<本コラムの執筆者>
佐藤泉法律事務所 弁護士 佐藤 泉
環境関連法を主な専門としております。特に、企業の廃棄物処理法、土壌汚染対策法、大気汚染防止法、水質汚濁防止法等に関連したコンプライアンス体制の構築、紛争の予防及び解決、契約書作成の支援を行っています。
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