2022年4月1日のプラスチック新法施行にあわせて、環境省は施行通知を公表しています。
当該通知では、「プラスチック使用製品」とはプラスチックを含有する製品全てを指すこと、「プラスチック使用製品廃棄物」に該当するかは廃棄物該当性判断基準、いわゆる総合判断説を適用することを示しています。
また再商品化工程で発生する残渣は、由来が一般廃棄物であっても、再商品化事業者又は再商品化実施者の事業活動に伴って生ずる廃棄物、すなわち産業廃棄物に該当するとしています。
さらに、域外からの産業廃棄物搬入規制を事実上行っている一部の地方公共団体について、広域的なリサイクルを円滑に行うよう対応を求めています。
https://plastic-circulation.env.go.jp/wp-content/themes/plastic/assets/pdf/sekotuchi.pdf
<本コラムの執筆者>
佐藤泉法律事務所 弁護士 佐藤 泉
環境関連法を主な専門としております。特に、企業の廃棄物処理法、土壌汚染対策法、大気汚染防止法、水質汚濁防止法等に関連したコンプライアンス体制の構築、紛争の予防及び解決、契約書作成の支援を行っています。
役職・委員等(任期中)
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