プラスチック資源循環法は、使い捨てプラスチック製品の使用削減が当初の重要な目的です。しかし長期的には、プラスチック使用製品全般の環境配慮設計を目指しており、消費者に修理をする権利を保障することが含まれています。
プラスチック使用製品設計指針(内閣府、財務省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省告示第1号)では、修理をする権利に関連する以下の項目が含まれています。
電機電子機器、自動車、その他家庭用・産業用の製品のほとんどは、プラスチックを含んでいるので、この法律の対象となります。プラスチック資源循環法は、世界において修理をする権利が広まっていることを強く意識した法律になっていると思います。
https://plastic-circulation.env.go.jp/about/pro/seido
https://plastic-circulation.env.go.jp/wp-content/themes/plastic/assets/pdf/kokuji_002.pdf
<本コラムの執筆者>
佐藤泉法律事務所 弁護士 佐藤 泉
環境関連法を主な専門としております。特に、企業の廃棄物処理法、土壌汚染対策法、大気汚染防止法、水質汚濁防止法等に関連したコンプライアンス体制の構築、紛争の予防及び解決、契約書作成の支援を行っています。
役職・委員等(任期中)
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