環境省は令和5年2月3日付けの通知(環循適発第2302031号)で、専ら物の取扱いに関する新たな通知を発出しました。
廃棄物処理法第7条及び第14条は、廃棄物の収集運搬及び処分について、処理業の許可が必要であると定めています。しかし、例外として「専ら物のみ」を扱う者については、処理業の許可が不要だとしています。
この「のみ」の解釈について、昭和46年10月16日通知(衛整43号)では、「もっぱら再生利用の目的となる産業廃棄物、すなわち古紙、くず鉄(古銅を含む)、あきびん類、古繊維を専門に取り扱っている既存の回収業者等は許可の対象とならないものであること。」としていました。
今回の新通知では、専ら物を扱うために許可不要となる事業者の範囲について、「専ら再生利用の目的となる廃棄物以外の廃棄物の処分等を主たる業として行っている者でも同様であり、当該専ら物の目的となる廃棄物の処分等については、廃棄物処理業の許可は要しない。」とされています。たとえば産廃業者は、一般廃棄物収集運搬業の許可なく、一般廃棄物の古紙や古繊維類を運搬できること等が明確化されました。
令和5年2月3日 専ら再生利用の目的となる廃棄物の取扱いについて(通知)
<本コラムの執筆者>
佐藤泉法律事務所 弁護士 佐藤 泉
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