この記事では、年々普及率が高まっている“電子マニフェスト”の仕組みや特徴、メリットについて解説!
紙マニフェストの違いや、電子マニフェストの使用が義務付けられている例をご紹介します。
「電子マニフェストの導入を検討している」「現在、産業廃棄物の収集・処分を業者に委託しているが、マニフェストについて詳しく知らない…」という方は必見です!
1.電子マニフェストとは?
そもそもマニフェスト(管理票)とは、産業廃棄物を収集運搬・処分する際に使う産業廃棄物管理票のこと。
これは、法律で交付が義務付けられています。
このマニフェスト制度は1990年より導入され、当時は紙マニフェストのみ運用されていました。
その後排出事業者・収集運搬業者・処分業者のマニフェスト業務効率化を進めるため、1998年より電子マニフェストの運用が開始されました。
電子マニフェストとは、マニフェスト情報を電子化し、排出事業者・収集運搬業者・処分業者が情報処理センターを介したネットワーク上でやり取りする仕組みです。
公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センターが運営しており、利用するためには排出事業者・収集運搬会社・処分業者の全てが電子マニフェストシステム(jwest)に加入しなければなりません。
また、年間登録件数に応じて支払う金額が異なり、複数の料金区分に分かれていることも特徴の1つ。
基本料や登録情報1件ごとの使用料は、3つの料金区分に分かれています。
※詳細は下記をご参照ください。
利用料金(公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター JWセンター)
2.電子マニフェストを導入するメリット
電子マニフェストを導入すると、主に以下のようなメリットが得られます。
2-1.入力操作が簡単!事務処理の効率化にも繋がる
紙の書類に書き込むのと比べて、電子マニフェストは入力操作が簡単に行えるため手間がかかりません。
画面上で廃棄物の処理状況を確認しやすく、マニフェスト情報をデータとしてダウンロードできるので、事務処理の効率化や時短に繋がります。
また、紙マニフェストと違って、保存するスペースが必要ないことも嬉しいポイントです。
2-2.必須項目の入力漏れの心配がない
法令で定める必須項目を遵守しているため、入力漏れの心配もありません。
運搬終了・処分終了・最終処分終了報告の有無を電子メールや一覧表などで確認できることに加えて、終了報告の確認期限が近づくと排出事業者に注意喚起してくれるのも魅力です。
2-3.セキュリティが万全!
マニフェスト情報は、情報処理センターが管理・保存しているためセキュリティも万全です。
排出事業者・収集運搬会社・処分業者の3者がマニフェスト情報を常に閲覧・監視できる状態にあるので、マニフェスト情報の入力漏れや不備を防止できるのもメリットといえるでしょう。
3.【排出事業者向け】電子マニフェストと紙マニフェストの違い
電子でも紙でも記載内容は同じですが、交付のタイミングや保存の必要性は異なります。
■交付のタイミング
<紙マニフェスト>
廃棄物を収集運搬業者または処分業者に引渡したタイミングでマニフェストを交付します
<電子マニフェスト>
廃棄物を収集運搬業者または処分業者に引渡した日から3日以内※(土日・祝日及び年末年始を含めない)にマニフェスト情報を情報処理センターに登録します
※廃棄物を引渡した日は含みません
■運搬終了報告や処分終了報告の確認方法
<紙マニフェスト>
各報告はA票(排出事業者の控え)と照合して確認します
【運搬終了報告】B2票とA票を照合して確認
【処分終了報告】D票とA票を照合して確認
【最終処分終了報告】E票とA票を照合して確認
<電子マニフェスト>
情報処理センターから、電子メールなどで運搬終了報告・処分終了報告・最終処分終了報告の通知が届きます
■保管の必要性
<紙マニフェスト>
・ 交付したマニフェストA票を発行日から5年間保存する
・ 収集運搬業者および処分業者より送付された、B2票・D票・E票を5年間保存する
<電子マニフェスト>
マニフェストは手元で保存しなくてOK!
情報処理センターでマニフェストが管理・保存されているため、過去5年分は常時確認できます。
■産業廃棄物管理票交付等状況報告の必要性
<紙マニフェスト>
都道府県・政令市に、自ら産業廃棄物管理票交付等状況を報告しなければなりません
<電子マニフェスト>
情報処理センターが都道府県・政令市に産業廃棄物管理票交付等状況を報告してくれるため、報告は不要です
4.電子マニフェストの義務化
現在、マニフェストの種類は“紙の書類”か“電子”のどちらかを選ぶことができますが、以下のような場合は電子マニフェストの使用が義務付けられています。
▶前々年度の特別管理産業廃棄物(PCB廃棄物を除く)の発生量が年間50トン以上の事業場を設置している排出事業者で、当該事業場から生じる特別管理産業廃棄物(PCB廃棄物を除く)の処理を委託する場合
上記事業者が、電子マニフェストの使用を義務付けられるようになったのは2020年4月1日から。
もし電子マニフェストの使用義務者が、やむを得ない事由を除いて紙マニフェストを交付した場合は、勧告や公表、命令を経て、1年以下の懲役または100万円以下の罰金が科されます。
5.電子マニフェストに関するお悩みはサティスファクトリーへ!
今回ご紹介したように、電子マニフェストは入力操作が簡単で保存が不要などといったメリットがあります。
マニフェストの発行や保存にお悩みを抱えている方は、これを機に電子マニフェスト導入を検討してみてはいかがでしょうか?
ちなみに、当社では電子マニフェストの運用構築を支援し、下記のようなご相談を承っています。
「現在の業者は安いが、マニフェストをもらったことがない」
「もらったマニフェストが正しいかわからない…」
「そもそもマニフェスト制度って何?」
「電子マニフェストに切り替えたい!」
「廃棄物処理に関して相談したい」
また、見積取得から回収手配まで一括対応し、コストや環境負荷を低減できる処理のご提案に努めています。
また、定期回収における回収頻度・時間帯の変更もご相談を承っています。
上記のようにマニフェストはもちろん、廃棄物処理に関してお悩みを抱えている方は、ぜひサティスファクトリーへご相談ください!
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