2024年1月30日、経済産業省は「再生可能エネルギー発電設備の廃棄・リサイクルのあり方に関する検討会」の中間とりまとめを公表しました。
2011年に制定された再生可能エネルギー特別措置法に基づく固定価格買取制度により、多くの太陽光発電施設等が設置されました。今後太陽光パネルなどが大量廃棄されるため、そのリサイクル技術の進歩が期待されています。そこで、経済産業省は検討会を開催し、その中間とりまとめを公表しています。
施設の長寿命化、機器のリユース促進とともに、太陽光パネルの含有物質等の情報提供として、製造事業者等が型式登録の際に4物質(鉛、カドミウム、ヒ素、セレン)の含有情報や製造期間の情報を登録可能とするとともに、今後は含有物質情報のある型式登録されたパネルのみを使用可能にすることにしました。
https://www.meti.go.jp/shingikai/energy_environment/disposal_recycle/
https://www.meti.go.jp/shingikai/energy_environment/disposal_recycle/pdf/20240130_1.pdf
<本コラムの執筆者>
佐藤泉法律事務所 弁護士 佐藤 泉
環境関連法を主な専門としております。特に、企業の廃棄物処理法、土壌汚染対策法、大気汚染防止法、水質汚濁防止法等に関連したコンプライアンス体制の構築、紛争の予防及び解決、契約書作成の支援を行っています。
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