「段ボールは産業廃棄物として捨てるべき?それとも一般廃棄物?」 「ストレッチフィルムなど梱包材の処分方法がわからない…」 「処理業者を選ぶ際の注意点を知りたい!」 そんな方々へ向けて、この記事では梱包材の処分方法や段ボールの分別、業者選びの注意点を徹底解説! 段ボールなどの梱包材を排出している事業者様は必見です。
1.梱包材とは?主に使用されることの多い資材
そもそも梱包材とは、商品などを移送する際に使用される資材のこと。
事業活動に伴い梱包材がごみとして生じた場合には「産業廃棄物」として扱われます。
産業廃棄物は法律や基準に則り、適切な方法で処分しなければなりません。
間違った方法で処分したり、無許可の処理業者に依頼したりすると、法律違反となり罰則が科されます。
しかし、梱包材といってもダンボールやストレッチフィルム、PPバンドなど種類は様々。
それぞれ適している使用シーンも異なります。
そこでまずは、商品の移送時などに使われることの多い梱包材をご紹介します。
1-1.段ボール
一般的に使用されている梱包材。
箱型の形状で、中身を保護でき汎用性が高いことが大きな特徴です。
また、箱としてだけでなく、中身の荷物を固定するための仕切りとして使用されるケースもあります。
1-2.ストレッチフィルム
ポリエチレン樹脂などを原料とした、荷崩れを防止するために使われる梱包用のフィルム。
主に、物流拠点や配送センターなどで使用されるケースが多いです。
大きさは様々で、段ボールに巻き付けられるサイズの他、家庭用のコンパクトなサイズもあります。
1-3.緩衝材(かんしょうざい)
段ボール内の隙間を埋め、落下などの衝撃から商品を守るために使う資材。
素材は、ビニール製や紙製の他、発泡スチロールを加工したものなど様々で、用途に合わせて使われています。
1-4.PPバンド
ポリプロピレンを素材に使用した結束用バンド。
表面が凹凸の網目状になっていて、滑りにくいことが特徴です。
主に、複数の荷物をまとめる際や、荷物を運びやすくするために取っ手として使用されます。
1-5.木パレット
工場や倉庫、トラック、コンテナなどで荷物を輸送・保管する際に使用される木製の板。
木パレットの上に荷物を載せて、フォークリフトやハンドリフトの爪を穴の空いた部分に差し込んで持ち運びます。
1-6.エアーキャップ
直径1cm程度の空気の詰まった突起がたくさん付いている、ビニール製の緩衝材。
自由なサイズにカットできることも大きな特徴で、別名「プチプチ」とも呼ばれています。
商品を包んで保護できる他、丸めて段ボール箱のすき間に入れれば衝撃を吸収する資材として活用できます。
また、自由なサイズにカットできるのも大きな特徴で、様々な大きさや形状のものに使用できます。
1-7.ミラーマット
発泡ポリエチレンで作られたシート。
緩衝性や柔軟性、断熱性などに優れており、主にガラスや陶器、衝撃に弱い果物などの包装に使われています。
1-8.梱包テープ
段ボールの底面やフタを閉じる際や、ケースや封筒を梱包する際に使われるテープ。
ポリプロピレンフィルム製の透明テープや、紙製のクラフトテープ、布テープ、養生テープなど素材は幅広いです。
1-9.厚紙封筒・薄型ケース
厚紙が使われているメール便発送用の封筒と、郵便局にあるメール便対応の薄型ケースも梱包材に該当します。
小型で扱いやすく、主に本や書類などを郵送するのに使われています。
その他にも、マチ付きの宅配袋や宅配封筒なども梱包材に該当します。
2.排出されやすい場
上記でご紹介した中でも特に利用されることの多い梱包材といえば、段ボールとストレッチフィルムでしょう。
段ボール・ストレッチフィルムがごみとして排出されやすいのは、主に以下の場所です。
■倉庫などの物流拠点
■オフィス・テナントビル
■スーパー・コンビニ・チェーン店 …etc
梱包材がよく排出される場所というと倉庫などの物流拠点というイメージが強いかもしれませんが、商品の入荷作業や家電購入時、オフィスの移転時などにも排出されます。
そのため、オフィスやスーパーなどで梱包材が排出されるケースも多いです。
3.段ボール(紙くず)を産業廃棄物として排出しなければならない業種
冒頭でも解説したように、梱包材がごみとして生じた場合には「産業廃棄物」として扱われます。
家庭ごみのように一般廃棄物としては排出できません。
ただし、段ボールの扱いには注意が必要です。
事業活動に伴い生じた段ボールは紙くずに分類されますが、排出する業種や事業内容によって産業廃棄物として扱うか、一般廃棄物として扱うかの判断が異なります。
そもそも産業廃棄物とは、事業活動にともない生じた廃棄物のうち、法令で定められた20種類の廃棄物のこと。
さらに「あらゆる事業活動にともない生じた廃棄物(事業者を限定しない)」と「特定の事業活動にともない生じた廃棄物(事業者が限定される)」の2種類に分かれています。
後者の場合、事業活動によっては一般廃棄物とみなされます。
段ボール(紙くず)は「特定の事業活動にともない生じた廃棄物(事業者が限定される)」に分類される廃棄物。
たとえ同じ廃棄物を排出する場合でも、日本標準産業分類が指定した業種に該当する場合は産業廃棄物として、それ以外の場合は事業系一般廃棄物としてみなされるため注意しましょう。
具体的に、段ボール(紙くず)を産業廃棄物として扱う必要がある業種は、以下の通りです。
■建設業(工作物の新築、改築または除去に伴って生じたものに限る)
■パルプ、紙または紙加工品の製造業
■新聞業(新聞巻取紙を使用して印刷発行を行うものに限る)
■出版業(印刷出版を行うものに限る)
■製本業
■印刷物加工業
上記以外の業種から排出された段ボール(紙くず)は、綺麗な状態であればリサイクルして再資源化する専ら物として扱われ、汚れていてリサイクルが難しい場合は事業系一般廃棄物として処理します。
たとえ同じ材質の段ボールを排出する場合でも、業種や事業内容、状態によって分別が異なるので気を付けましょう。
4.処理業者選びの際に気を付けるべき3つの注意点
最後に、廃棄物処理業者を選ぶ際に気を付けるべき注意点を3つご紹介します。
冒頭の解説のように、産業廃棄が不適正処理されると、業者だけでなく依頼した排出事業者も責任を問われます。
そのため、業者選びには細心の注意を払いましょう。
■注意点① 許可証を持っているか確認する
産業廃棄物の収集運搬・処分は、許可証を得ている業者しか行えません。
万が一、許可証を持っていない業者へ依頼してしまうと罰金刑や懲役刑に科されてしまいます。
「無許可の業者とは知らなかった!」では済みませんので、必ず許可証の有無を確認しましょう。
■注意② 複数業者に相見積もりをとる
処理業者によってサービス内容や価格帯は異なります。
そのため、業者選びの際には適正価格かどうか複数業者を比較して検討するのがおすすめです。
ただし、他の業者や相場と比べて極端に安価な場合は要注意!
安価過ぎる業者は必要な許可証を得ていない可能性や、後々追加料金を請求する悪質な業者である可能性があります。
■注意点③ 固定金額(パック料金)に要注意!
業者によっては、お得な固定金額(パック料金)プランを用意しているケースもあります。
しかし、内容によっては逆に損をしてしまう可能性もあるため注意が必要です。
例えば、トラックの台数をもとにした固定金額プランの場合、廃棄物の詰め方によって料金が大きく異なります。
悪質な業者だと「本当はトラック1台で済むはずの量なのに、2台分の料金がかかってしまった…」となる恐れがあるため、あらかじめ業者の評判や実績などをよく調べてから依頼しましょう。
5.段ボールは状態や排出する業種により分別が異なるため要注意!
記事内で解説したように、事業活動に伴って梱包材がごみとして生じた場合は「産業廃棄物」として扱われます。
ただし、段ボールは状態や排出する業種によって産業廃棄物として扱う必要があるか否か異なります。
そのため、処分する際には注意が必要です。
産業廃棄物を処理する際には、必ず許可証を得ている業者に依頼しましょう。
なお、サティスファクトリーでは段ボールや梱包材を始めとする廃棄物の分別や処理のご相談はもちろん、コストの最適化やリサイクルに関するご提案にも対応可能です。
廃棄物の処理にお困りでしたら、ぜひご相談ください!
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