資材置場と称する場所に、タイヤ、使用済み家電製品、金属スクラップなどが堆積され、近隣の迷惑や火災の発生などの例が報告されています。
見た目には廃棄物でも、私有地内にあり、かつ所有者から有価物だと主張されると、これを取り締まることは困難です。そこで、各地でヤード規制と言われる条例が制定されています。
かつては放置自動車が問題となっていましたが、自動車リサイクル法の制定により状況は改善されました。
今は、不用品回収業者が集めたもの、解体後の金属くずや廃プラスチックなどが問題となっています。また、保管物には可燃物や有害物質が含まれていることがあり、開発途上国への不適切輸出も懸念されます。
一般財団法人地方自治研究機構は、現在のヤード規制の状況をHPで公開しています。今後、国としての対応も必要になるだろうと思います。
http://www.rilg.or.jp/htdocs/img/reiki/115_yard.htm
<本コラムの執筆者>
佐藤泉法律事務所 弁護士 佐藤 泉
環境関連法を主な専門としております。特に、企業の廃棄物処理法、土壌汚染対策法、大気汚染防止法、水質汚濁防止法等に関連したコンプライアンス体制の構築、紛争の予防及び解決、契約書作成の支援を行っています。
役職・委員等(任期中)
本コラムは、上記Webサイトから執筆者の了解を得て転載しております。
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