2024年5月22日、資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律(再資源化事業高度化法)が成立し、参議院で7項目の付帯決議が行われました。
この法律は、閣法、すなわち内閣の閣議決定を経て提出されものであり、議員立法ではありません。したがって、事前に省庁間で調整が終わっており、原案のまま国会を通過しました。付帯決議は、法案自体を修正するものではありませんが、今後の政省令作成及び法施行後の運用に影響を与えるため、重要なものです。
今回の付帯決議では、再生部品・再生資材の利用拡大措置、地域住民や地域公共団体等の意見の尊重、廃棄物処理業者への財政上措置等の支援、電子マニフェストへの再資源化情報付加、プラスチック等の高度な資源循環等の推進、カーボンニュートラルやサーキュラーエコノミーなどの国際情勢を踏まえた環境基本法及び循環型社会形成推進基本法の見直し等の検討などが提案されています。リサイクル推進の費用を誰がどう負担するのか、難しい問題です。
https://www.meti.go.jp/shingikai/sankoshin/sangyo_gijutsu/resource_circulation/pdf/008_04_00.pdf
https://www.sangiin.go.jp/japanese/gianjoho/ketsugi/current/f073_052101.pdf
<本コラムの執筆者>
佐藤泉法律事務所 弁護士 佐藤 泉
環境関連法を主な専門としております。特に、企業の廃棄物処理法、土壌汚染対策法、大気汚染防止法、水質汚濁防止法等に関連したコンプライアンス体制の構築、紛争の予防及び解決、契約書作成の支援を行っています。
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