この記事では、資源有効利用促進法(3R政策)について徹底解説! 資源有効利用促進法の概要や、違反した際のペナルティとあわせて、事業者の視点で3Rに貢献できることや、3Rに取り組むメリットなどもご紹介します。 「資源有効利用促進法って何?」「違反するとどうなるのか?」「企業として3Rに取り組みたいが、具体的に何をすればいいの?」という疑問を抱えている方は必見です!
そもそも資源有効利用促進法とは、循環型社会を形成していくために必要な3R(リデュース・リユース・リサイクル)の取り組みを総合的に推進するための法律のこと。
平成13年4月に施行された法律で、正式名称は「資源の有効な利用の促進に関する法律」といいます。
別名3R政策とも呼ばれており、3Rの取り組みが必要となる業種や製品を政令で指定し、自主的に取り組むべき具体的な内容を省令で定めています。
資源有効利用促進法(3R政策)の対象となる業種・製品は様々。
10業種・69品目もの多岐に渡り、対象となる業種・製品には次のような対応が求められています。
・ 製品の製造段階における3R対策
・ 設計段階における3Rの配慮
・ 分別回収のための識別表示
・ 事業者による自主回収・リサイクルシステムの構築 …etc
資源有効利用促進法(3R政策)の対象となる業種もしくは製品を扱っていながら、規定を遵守しない識別表示義務者には、勧告・公表・命令・罰則が適用されるため注意しなければなりません。
勧告を行っても事業者の取組が改善しない場合、主務大臣は関係審議会の意見を聴取したあと当該事業者に対して命令を行えると定められており、命令を受けた違反者に対して罰金50万円が課せられます。
※なお、売上高と従業員の両方につき以下の要件を満たす小規模事業者については、識別表示の義務はあるものの、罰則等は適用されません。
しかし、事業者の中には「3Rといっても、具体的になにをすればいいのかわからない…」という悩みを抱えている方もいらっしゃるのではないでしょうか?
事業者の視点で3Rに貢献できる取り組みは、主に以下の通りです。
■Reduce(リデュース)の具体例
・原材料を無駄なく使えるようにする
・できるだけ長く使えるよう設計段階から工夫する
・食品ロスを削減できるように対策を練る …etc
■Reuse(リユース)の具体例
・使用済みの製品や容器を回収して再利用する
・製品の設計時に、本体や部品を再利用がしやすいよう工夫する …etc
■Recycle(リサイクル)の具体例
・製造時にリサイクル原材料を使用する
・使用後にリサイクルがしやすいように製品設計を工夫する
・資源として活用しやすいように廃棄物を正確に分別する …etc
前項でご紹介した3Rの取り組みは、事業者にとってコスト削減などといったメリットをもたらします。
例えば、産業廃棄物の排出量を低減できれば、処理にかかる膨大な費用や工数を抑えることが可能です。
その分を新規事業に投資したり従業員の負担を軽減することで、将来的な会社の発展に繋げられます。
また、3Rを意識すれば、自社が排出している廃棄物をしっかり把握するきっかけにもなります。
産業廃棄物を排出する際には、廃棄物の種類や量・運搬業者などを細かく記入した上で、マニフェスト(管理票)を業者に交付しなければなりません。
廃棄物の品目を把握した上で事業者がマニフェストを運用すれば、資源化できるものの区別を明確にでき、排出量を見える化して減量も図れます。
上記のように、資源有効利用促進法(3R政策)とは国で決められた法律です。
これは、循環型社会の形成に向け、Reduce(リデュース)・Reuse(リユース)・Recycle(リサイクル)のを総合的に推進するための法律です。
対象の業種・製品には、製造段階で3R対策や分別回収の識別表示などの取り組みが求められています。
遵守しない識別表示義務者には勧告・公表・命令・罰則が適用されるため、対象事業者は気を付けましょう。
※対象となる業種・製品は下記をご参照ください。
参照:法律の対象となる業種・製品(経済産業省)
また、3Rを推進するために事業者として取り組めることは多数あり、取り組むことでコスト削減などといったメリットが生じることもあります。
資源有効利用促進法(3R政策)の対象となる事業者はもちろん、対象外の事業者も、ぜひこれを機に3Rに取り組んでみてはいかがでしょうか?
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