産業廃棄物を排出している事業者様へ向けて、この記事では収集運搬・処分する際に必要となる書類“マニフェスト(管理表)”を徹底解説! 運用方法や保管期間、書き方などと併せて、紙マニフェストと電子マニフェストの違いもご紹介します。 「実はなぜマニフェストを発行しなければならないのかわからない…」 「マニフェストはいつ発行されて、いつまで保管すべき?」 「電子マニフェストに切り替えるべきか検討している」 上記のようなマニフェストに関する疑問を抱えている方は必見です!
マニフェスト(管理票)とは、産業廃棄物を収集運搬・処分する際に使う“産業廃棄物管理票”のこと。
産業廃棄物の収集運搬・処分を委託する際に必要となる書類を指し、マニフェストに記載する内容は廃棄物の種類や量・運搬業者など様々。
産業廃棄物の流れを把握・管理し、適正に処理されているか確認するために必要となるため、排出する産業廃棄物の品目ごとに作成し、情報を細かく記入した上で廃棄物と共に業者に交付します。
マニフェストが必要な理由は、主に以下の2つです。
1つは、産業廃棄物の委託処理における排出事業者責任を明確にするためです。
産業廃棄物は、排出事業者が責任を持って処理しなければなりません。
処理を業者に依頼する場合にはマニフェストを発行し、委託した産業廃棄物が適正処理されているかどうか把握する必要があります。
もう1つの理由は、不法投棄を未然に防ぐためです。
不法投棄は法律で禁止されており、違反した場合には処理を委託した業者と排出事業者両方に懲役刑もしくは罰金刑、またはその両方が科されます。
「委託した産業廃棄物が知らぬ間に不法投棄されてた」という事態を防ぐためにもマニフェストは必要です。
ちなみに、マニフェストの交付は法律で義務づけられていて、交付していない場合は法律違反となります。
収集運搬・処分を委託した業者と、排出事業者の両方に罰則が科されるので注意しましょう。
続いて、運用方法や保管期間などについて解説します。
マニフェストの具体的な運用方法は以下の通りです。
①交付
マニフェストは廃棄物の「種類」「運搬車」「運搬先」ごとに交付します。
<例>
廃油と廃プラスチック類、紙くずを同時に処理する場合→3通必要
廃棄物は1種類だが、運搬車が2台に分かれる場合→2通必要
運搬先が2カ所に分かれる場合→2通必要
※ただし、分別が難しい状態(複数の廃棄物が一体となっている)の場合は、1種類とみなされ1通で良いとされるケースなどもあります。
②返送・確認
マニフェストが業者から返送されてきた際には、一定期間内に処理状況を確認する必要があります。
もし期間内にマニフェストが返送されてこない場合には、業者に問い合わせてみましょう。
③保管
マニフェストは交付・回収後、保管しなければなりません。
※詳しい保管期間は後述します。
マニフェストは廃棄物の引き渡しと同時に交付します。
そのため、廃棄物を業者に引き渡す前に必要事項を記入し、引き渡しの際にマニフェストを交付できるよう準備しておかなければなりません。
交付日などに虚偽があると罰せられるので注意しましょう。
マニフェストは、交付した日または送付を受けた日から5年間保存するよう廃棄物処理法で定められています。(廃棄物処理法第12条の3第2、9、10項)
交付・回収したら終わりというわけではありませんので、十分注意しましょう。
マニフェストを誤って廃棄してしまうと廃棄物処理法違反で罰せられますので注意が必要です。
ただし、マニフェストを紛失してしまった場合には、委託先である収集運搬業者・処分業者が保管している伝票のコピーにて代用することも可能です。
万が一、紛失してしまったら速やかに業者に連絡してみましょう。
マニフェストには廃棄物の種類や量・運搬業者など様々な情報を記入しなければなりません。
紙マニフェストでも、電子マニフェストでも、基本的には記入欄を埋めていけば問題ありませんが、以下の記載内容を漏れなく記入することが法律にて義務付けられています。
■交付年月日・交付番号
■交付を担当した者の氏名
■排出事業者の氏名または名称、住所、電話番号
■排出事業場の名称、住所
■排出する産業廃棄物の種類
■排出する産業廃棄物の数量
■産業廃棄物の荷姿(バラ積み・フレコンバッグ入り…etc)
■産業廃棄物の名称
■有害物質など(有害物質が含まれている場合のみ記入)
■処分方法(粉砕・切断…etc)
■中間処理産業廃棄物(中間処理業者が残さ物を処理委託する場合のみ)
■最終処分を行う場所の住所
■運搬を委託した収集運搬業者の名称
■運搬先の事業場の名称及び住所(積み替え又は保管を行う場合は、その住所も記載)
■処分を委託した業者の名称
記載に不備があると廃棄物処理法で罰せられる可能性があるため、記入する際には十分注意しましょう。
ちなみに、排出事業者は、産業廃棄物の処理を”業者に委託したら終わり”というわけではありません。
廃棄物の排出事業者は、適正に廃棄物を処理する責任があります。
排出事業者は、マニフェストの交付後90日以内(特別管理産業廃棄物の場合は60日以内)に、委託した産業廃棄物の中間処理が終了したかどうかの確認が必要です。
期限を過ぎても委託した処理業者からマニフェストによる処理終了報告がない場合には、状況を把握し適切に措置をする必要があるため、注意しましょう。
最後に、電子マニフェストの運用方法や紙マニフェストとの違いについてご紹介します。
まず、マニフェストには“紙”と“電子”の2つ種類があります。
マニフェスト制度が導入された1990年は紙マニフェストのみ運用されていましたが、排出事業者・収集運搬業者・処分業者の業務効率化を進めるため1998年より電子マニフェストの運用が開始されました。
“紙”でも“電子”でもマニフェストに記載する内容は変わりませんが、近年ではネットワークで情報をスムーズにやり取りできるとして、電子マニフェストを利用する排出事業者も多いです。
電子マニフェストは、マニフェスト情報を電子化して排出事業者・収集運搬業者・処分業者が情報処理センターを介したネットワーク上でやり取りする仕組みです。
以下のような一連のフローで運用されます。
① 電子マニフェストシステム(jwest)に登録する
※収集運搬会社と処分業者が登録しているかどうかも要確認
② 廃棄物を収集運搬業者・処分業者に引渡した日から3日以内にマニフェストを交付
③ 収集運搬や処分が終了した後、情報処理センターから電子メールなどで通知が届く
④ 完了
※マニフェストの保存など事務作業は不要
※情報処理センターが産業廃棄物管理票交付等状況を報告してくれるため報告は不要
【紙マニフェスト】公益社団法人全国産業資源循環連合会などが記入用紙を販売
<メリット>
・用紙をもらえばすぐに作成できる
・排出する回数が少なければ手間がかからない
<デメリット>
・手書きのため記載ミスや記載ミスが起こりやすい
・5年間保管しなければならない(その間に紛失する恐れがある)
・毎年報告書を提出しなければならない
【電子マニフェスト】公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センターが運営
<メリット>
・システム上で管理が可能で、いつでも閲覧できる
・手書きの必要がないため、効率的に事務処理を行える
<デメリット>
・導入費用が必要
・排出事業者・収集運搬会社・処分業者は電子マニフェストシステム(jwest)に加入しなければならない
このように紙マニフェストと電子マニフェストにはそれぞれメリットとデメリットがあります。
各マニフェストの特徴を把握した上で、どちらを使用するか決めてみましょう。
マニフェストは産業廃棄物を適切に処分するために必要な書類です。
例えば、不法投棄を行った場合には委託業者と処理を依頼した排出事業者に、5年以下の懲役もしくは1,000万円の罰金、または両方を科されます。
(廃棄物処理法第16条、第25条 第1項第14号、第32条第1項第1号)
そのため、業者選びには要注意!
「格安だから」「他社と比べて安く請け負ってくれるから」といった理由だけで業者を選ぶと、違法行為が発覚して罰金を科され無駄な出費が発生してしまう恐れがあります。
業者選定の際には”正確にマニフェストを交付して適正処理してくれる業者”に依頼しましょう。
サティスファクトリーでは、適正な廃棄物処理の手配と併せてマニフェスト管理の支援も行っています。
個人店舗から全国展開するチェーン店まで、ぜひお気軽にご相談ください。
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