廃棄物処理法では産業廃棄物は広域処理を前提としており、自治体による域外廃棄物流入規制を認める規定はありません。また、排出事業者による処理業者への現地確認は努力義務です。しかし複数の自治体において、これらの点について条例及び要綱等による上乗せ規制が実施されています。
条例等による上乗せ規制は、どの程度法的拘束力があるのか、実態が分かりにくくなっています。公益社団法人リース事業協会は、産業廃棄物処理行政に関する調査として自治体に照会を行った結果、47都道府県中 46道府県、82政令市中 81政令市から回答を得て、その結果を公開しています。
これによれば、域外発生産業廃棄物の搬入規制を行っている自治体は全体の48%、排出事業者による現地確認義務を定める条例を有する自治体は全体の21.3%でした。独自規制をやめる自治体もあります。また、新たな傾向として太陽光発電パネルの処分に関する規制を新設している自治体があります。循環型社会において、廃棄物処理法の上乗せ規制がどのように変化していくのか、注目されます。
下記はリース事業協会のHP上の関連URLです。
https://www.leasing.or.jp/studies/docs/ha202406.pdf
<本コラムの執筆者>
佐藤泉法律事務所 弁護士 佐藤 泉
環境関連法を主な専門としております。特に、企業の廃棄物処理法、土壌汚染対策法、大気汚染防止法、水質汚濁防止法等に関連したコンプライアンス体制の構築、紛争の予防及び解決、契約書作成の支援を行っています。
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本コラムは、上記Webサイトから執筆者の了解を得て転載しております。
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