乾電池を事業活動に伴い排出する場合、どのような方法で処分すべきかご存じでしょうか? この記事では、乾電池の正しい保管・処理方法について徹底解説! 乾電池の分類や廃棄する際に注意すべきポイントなども解説しますので、 事業活動で乾電池をよく排出している企業の方は必見です!
アルカリ電池・マンガン電池、リチウム電池、ボタン電池、ニッケル・カドミウム電池、産業用電池(鉛蓄電池、アルカリ蓄電池等)…etc。
ひとくちに電池と言っても様々な種類がありますが、その中でも“乾電池”に分類されるのは主にアルカリ電池・マンガン電池・リチウム電池の3つです。
乾電池は間違った方法で保管すると、液漏れを起こす可能性があるため注意しなければなりません。
乾電池を保管する際の注意点は、主に以下の通りです。
▶ 直射日光があたる場所や高温な場所を避けて保管する
▶ 使用済み品と未使用品の保管場所を分ける
▶ 液漏れしてしまった場合や、白い粉が付いている場合は水で洗い流す
液漏れした乾電池を素手で触ってしまうと、火傷などの健康被害をもたらす恐れもありますので、取り扱いには注意しましょう。
事業活動に伴い発生した乾電池は、事業系ごみの“産業廃棄物”にあたり、さらに細かく分けると金属くず(亜鉛缶・鉄製の外装)と汚泥(二酸化マンガン等)が混ざった“混合廃棄物”に分類されます。
まず、事業活動に伴い発生した廃棄物は、原則すべて事業系ごみに該当します。
これは、事業主が責任を持って廃棄しなければならず、自治体の処理施設に持ち込んで処理してもらうか、業者に依頼して収集・処分してもらわないといけません。
例えば、事業活動に伴い発生した乾電池を家庭ごみの集積所などに排出した場合は不法投棄とみなされ、懲役もしくは罰金、その併科が課せられます。
適した方法で処分しなかった場合、排出事業者である事業主に罰則が課されるため気を付けましょう。
さらに、事業系ごみは物によって産業廃棄物と事業系一般廃棄物の2種類に分かれており、乾電池の場合は産業廃棄物の混合廃棄物という品目に該当します。
混合廃棄物とは、複数の種類の廃棄物が混合した状態で、種類ごとに分けるのが難しい産業廃棄物のこと。
産業廃棄物は汚泥や廃プラスチック類など20種類に区分されますが、単品で排出されるとは限りません。
しかし、産業廃棄物は区分ごとに収集・処分許可が分かれているため、混合廃棄物は混合しているすべての品目の処理許可を取得している産業廃棄物処理業者に収集・処理を委託する必要があります。
無許可の業者に処理を委託すると、法律違反となり罰金や懲役刑を科されるので気を付けましょう。
事業活動に伴い発生した乾電池の処分方法は、主に次の2つです。
前項でも解説したように、乾電池は金属くずと汚泥が混ざった“混合廃棄物”に分類されます。
そのため、金属くずと汚泥両方の処理許可を取得している産業廃棄物処理業者にのみ処分を委託できます。
ただし、産業廃棄物処理業者に委託する際は、業者選びには要注意。
悪質な業者に依頼すると、廃棄物を不法投棄される恐れや相場以上の処理価格を請求される場合もあります。
トラブルを未然に防ぐためにも、処理業者選びは慎重に行わなければなりません。
また、乾電池を産業廃棄物として処分する際には、マニフェストの交付が義務付けられています。
マニフェスト(管理票)とは、産業廃棄物を収集・処分する際に使う産業廃棄物管理票のこと。
産業廃棄物の流れを把握・管理し、適正に処理されているか確認するために必要な書類です。
マニフェストの交付は法律で義務づけられており、違反した場合には依頼主である排出事業者にも懲役刑や罰金刑が課されるため注意しましょう。
乾電池の処分は、広域認定制度を利用できる場合もあります。
広域認定制度とは、メーカーなどが環境大臣の認定を受けて、廃棄物となった製品端材などを広域的に回収し、製品原料等にリサイクルまたは適正処理をする制度です。
この制度を受けていて、電池類の回収・処理をしている広域認定業者なら乾電池の処理を委託できます。
広域的処理認定制度の認定を受けた業者に委託する場合はマニフェスト交付が義務付けられていません。
しかし、通常の産業廃棄物処理業者と同様に、契約書の締結は義務付けられています。
ご紹介したように、乾電池は産業廃棄物であり、さらに細かく分けると混合廃棄物に分類されるため、処分する際には細心の注意をは払わなければなりません。
乾電池の場合、金属くずと汚泥両方の処理許可を取得している廃棄物処理業者に委託しなかった場合には、法令違反とみなされ罰則が課されるため注意が必要です。
廃棄物を正しく処分することは、法令を遵守しトラブルを防げるだけでなく、環境保全にも繋がります。
自社の今後のためにも、環境のためにも、産業廃棄物は正しい方法で処分しましょう。
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