産業廃棄物を排出する事業者は、自らの責任において適正に処理することが義務付けられています。しかし、実際には自らの手で産業廃棄物を収集運搬すること・中間処分すること・最終処分することは現実的ではありません。そのため、排出された産業廃棄物は、いくつかの委託業社委託先の許可業者を経て最終処分されるのが一般的でしょう。
この一連の流れが委託契約通りに適正に処理されているかを確認するために、詳細な流れを記録する必要があり、その書類のことを「産業廃棄物管理票」すなわち「マニフェスト」といいます。マニフェストの発行・回収・照合・保存は法律で義務付けられており、「マニフェスト制度」とはこうしたルールのことであることをまずは覚えておきましょう。
そこでマニフェストは排出事業者が交付してからどういう流れを踏んでいくのか、さらにそこにはどんなことが記載されているのかを見ていこうと思います。
まず、マニフェストには「紙マニフェスト」と「電子マニフェスト」があります。文字通り紙でやり取りするか、インターネットを通じてデジタルデータで行うかという大きな違いがあります。
電子マニフェストの場合、排出事業者・収集運搬業者・処分業者との情報のやりとりは情報処理センターを介して行われます。排出事業者が情報を管理・保存したり、都道府県や政令市に報告をしたりという必要はありません。電子マニフェストを導入する事業者も増えてはきていますが、ここでは従来からの方法で、まだ多くの事業者間でやりとりされているより煩雑な「紙マニフェスト」についてご紹介していきます。
マニフェストは、排出事業者が産業廃棄物を排出するたびに種類ごと交付します。通常は「A・B1・B2・C1・C2・D・E票」の7枚複写式になっており、処理の行程・立ち位置によって取扱う票は異なります。
その流れは以下の通りです。
①交付
排出事業者は必要事項をすべて記入して廃棄物の引渡し時に、収集運搬業者による署名か押印を得て「A票」を手元に残し、残りを収集運搬業者に渡します。
②運搬完了
収集運搬業者は廃棄物を処分場で下ろした際にA票以外のマニフェストを処分業者に渡します。処分業者は所定欄に署名し「B1票」「B2票」を収集運搬業者に渡します。収集運搬業者は「B1票」を控えとして保管し「B2票」を10日以内に排出事業者に送付し、運搬が完了したことを報告します。
③処分完了
処分業者は処分完了後、所定欄に署名し「C1票」を控えとして保存。10日以内に収集運搬業者に「C2票」、排出事業者に「D票」を送付します。これが最終処分となる場合は、併せて「E票」も排出事業者に送付します。
④最終処分完了
③の処分業者が中間処分業者で、最終処分業者に中間処理後の産業廃棄物を委託する場合は、2次マニフェストを交付します。中間処分業者は、自ら交付した2次マニフェストで最終処分の終了を確認し、保管していた排出事業者の「E票」に最終処分終了年月日・場所を記載して10日以内に排出事業者に返送します。
⑤排出業者の確認
排出事業者は「A票」と収集運搬業者・処分業者から戻ってきた「B2票」「D票」「E票」を照合して適正に処理されたことを確認する必要があります。各事業者はマニフェストの交付日または受け取った日から5年間管理票を保管しておかなくてはなりません。
文章にすると大変ややこしいように思われるかもしれませんが、最終的にどの事業者にどの票が残るかを確認してみると
・排出事業者===A・B2・D・E
・収集運搬業者==B1・C2
・中間処分業者
==受託者としてC1
==最終処分委託者として2次マニフェストのA・B2・D・E
・中間処理後の産業廃棄物収集運搬業者==2次マニフェストのB1・C2
・最終処分業者==2次マニフェストのC1
ということになります。
続いては、マニフェストに記載する法で決められた事項です。排出事業所の担当者はマニフェストA票に以下の項目を書かなければなりません。
・交付年月日 交付番号
・担当者の氏名
・排出事業者の氏名または名称・住所
・排出する事業場の名称・住所
・産業廃棄物の種類・数量・荷姿
・石綿含有廃棄物が含まれる場合はその量
・最終処分を行う場所の所在地
・運搬を受託した者の氏名または名称・住所
・運搬先事業場の名称・所在地 積替え保管を行う場合はその所在地
産業廃棄物を排出する事業者にとっては、とても神経を使うのがこのマニフェストと言っていいでしょう。排出する産業廃棄物の種類・数量・荷姿がだいたい一定で収集運搬業者・処分業者がほぼ固定されていれば、決められた流れに沿ってマニフェストを作成していけばよいかもしれません。
一方、不規則にさまざまな種類の廃棄物が発生する場合、その管理はたいへん煩雑な業務となります。仮にうっかりしたミスでも、マニフェストを交付せずに処理を行った、誤った記載をしてしまった、適正に管理票の控えを保存しなかった、遅延などが原因で確認が漏れた、廃棄物の不適正な処理があったなど、不測の事態が発生してしまうと、義務違反として都道府県や政令市などから措置命令を受けることがあるので注意が必要です。
さらに、担当者にもしものことがあった際にすぐに引き継げるような業務ではないため、複数の従業員があたらなければならない、といったように事業者への業務負担も出てきます。電子マニフェストを導入しても一部の作業が簡略化するだけ、といった声も聞こえてくることがあるようです。
そこで、産業廃棄物のマニフェスト管理業務を外部に委託するという方法もあります。煩雑な業務にお悩みの事業主さんは、ぜひお気軽にサティスファクトリーにご相談ください。
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