PCBの処理なら、ぜひ専門的なスキルを
持ったサティスファクトリーにご相談ください
面倒な契約書や書類の作成から手続き、廃棄物のPCB成分分析や重量計測などをサポートいたします。
「PCB」とはポリ塩化ビフェニル化合物の総称です。その特徴は、水に溶けにくい・沸点が高い・熱で分解しにくい・不燃性と電気絶縁性などが挙げられています。その特性を活かして電気機器の絶縁油、熱交換器の熱媒体、感圧複写(ノンカーボン)紙用途として活用されてきました。もちろん自然界にもともとあった物質ではなく、人間が開発したものです。
脂肪に溶けやすいことから、慢性的に摂取を続けると体内に蓄積されてしまいます。その上体内では分解できないため、肉食の食物連鎖や遺伝などで汚染が広がっていってしまい、環境が危険な状態に汚染されてしまうのです。人体への影響として指摘されているのは発ガン性、肝機能障害、免疫機能の低下、これらの胎児への影響が挙げられます。
PCBの問題が社会で取り上げるようになったのは50年以上前の1968年のことです。米ぬか油に脱臭工程の熱触媒として使われたPCBが混入して、主に西日本で食中毒が発生。その患者数は1万3千人以上を数えました。
危険な物質であることから、もちろん現在は新たな製造が禁止されています。PCBを使用した代表的なものは、電気機器の「高圧トランス」「高圧コンデンサ」、業務用・施設用蛍光灯に用いられた「安定器」があります。安定器は特に1972(昭和47)年8月以前に製造された機器の中にPCBを含むものがあるとされていて、家庭用の蛍光灯では使用されていません。
1974(昭和49)年にPCBの製造が中止されて以降、すでに世の中に出回ってしまったPCBを処理していこうという取り組みが民間主導で始まりましたが、周辺住民の反対運動などで処理施設の設置が進まない状況が30年以上にわたって続きました。そのため回収したPCBを「保管」するという状態が続きます。
保管も長期化すると漏洩したり在りかがあやふやになったりするもので、いよいよ処理を推進しようとなって2001(平成13)年に「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(=PCB特別措置法)」が公布・施行されました。そこで国が中心となって2004(平成16)年に「中間貯蔵・環境安全事業株式会社(JESCO)」を立ち上げ、北九州PCB処理事業所の操業を皮切りに全国5カ所に処理施設を整備します。
ところが、PCBに汚染された電気機器が国内にはまだ大量に存在して回収が追いついていないことや、JESCOにおける処理が想定よりも遅れていることなどがあって、処理期限が幾度かの法改正によって変動してきました。最新の改正は2016(平成28)年8月1日施行の「改正PCB特別措置法」です。この具体的な内容については、のちほどご紹介しましょう。
国内に存在するPCB廃棄物と使用中の製品を全て回収し処分するのにはまだ程遠い状況にあることから、2016(平成28)年8月1日に「改正PCB特別措置法」が施行されました。主な改正点をご紹介しましょう。
改正前の処理期限は2027年3月31日まででしたが、改正により高濃度PCB廃棄物は「処分期間内(計画的処理完了期限の1年前)」または「特例処分期限日(計画的処理完了期限と同じ日)」までに自ら処分、または処理委託を行うことが義務付けられました。
■環境省のウェブサイト「ポリ塩化ビフェニル(PCB)早期処理情報サイト〜期限内の安全な処理に向けて〜」
http://pcb-soukishori.env.go.jp/
■高濃度PCB廃棄物の処分期間と計画的処理完了期限
対象 | エリア | 処分期間 (計画的処理完了期限の一年前) |
特例処分期限日 (計画的処理完了期限) |
---|---|---|---|
トランス・コンデンサ | 北海道(室蘭)事業エリア | 2022年3月31日まで | 2023年3月31日まで |
東京事業エリア | 2022年3月31日まで | 2023年3月31日まで | |
豊田事業エリア | 2022年3月31日まで | 2023年3月31日まで | |
大阪事業エリア | 2021年3月31日まで | 2022年3月31日まで | |
北九州事業エリア | 2018年3月31日まで | 2019年3月31日まで | |
安定器等・汚染物 | 北海道(室蘭)・東京事業エリア | 2023年3月31日まで | 2024年3月31日まで |
北九州・大阪・豊田事業エリア | 2021年3月31日まで | 2022年3月31日まで |
改正前はPCB廃棄物だけが対象となっていましたが、使用中の高濃度PCB使用製品も廃棄が義務付られ、届け出が必要となりました。現在使用している電気機器の中に、PCB含有の疑いがあるトランス、コンデンサ、安定器などがある場合は、高濃度PCB使用製品に該当するのかを確認し、すみやかに必要な措置を講じなければなりません。
毎年提出する必要がある「保管状況などの届出書」の記載事項で、「自ら処分し、又は処分を他人に委託することを予定している年月」が追加となりました。
当該保管場所を管轄する都道府県知事に、自ら処分又は処分を他人に委託した日から20日以内その旨を報告することが義務付けられました。
施設名:ビル・マンション
事業者:ビルオーナー、ビルメンテナンス業者
エレベーターホール、トイレなど共有スペースの蛍光灯の安定器に可能性があります。
施設名:橋梁
事業者:自治体・鉄道会社・遊園地など
鉄骨の防錆を目的に用いられた塗料に含まれる場合があります。
あります。
施設名:倉庫
事業者:物流、メーカー、倉庫管理
広いため全数検査が難しく発見できていないケースが
あります。
施設名:路面店
事業者:商店、サービス業、飲食店
40年以上同じ建物で事業を展開する店舗には身近なところにもあります。
施設名:学校
事業者:学校、自治体
静岡県の高等学校で点検したところ全校から52台のPCB安定器が見つかった例もあります。
行政は「全国約86万の自家用電気工作物設置者のうち、概ね1977(昭和52)年以前に建てられた工場、事業場などで掘り起こし調査を行なっているとしている」(環境省ウェブサイトより)
本来、PCBを使用した電気機器はすべて「高濃度PCB廃棄物」として扱われていましたが、PCBを使用していないはずの電気機器に微量のPCBが含まれているケースがあり、なんらかの製造工程で混入したと考えられました。こうした非意図的に汚染された電気機器のことを、PCB濃度が5,000mg/kg以下の廃棄物とを合わせて2012(平成24)年から「低濃度PCB廃棄物」と呼ぶようになりました。
両者を識別するためには、メーカーに問い合わせることで概ねわかります。そこで納得できる答えが得られなかった場合は、PCBの含有量を計量証明事業者に依頼して成分分析をする必要があります。また、両者の大きな違いとは処理先の違いです。
国が中心となって2004(平成16)年に立ち上げた「中間貯蔵・環境安全事業株式会社(JESCO)」が独占的に処理をします。以下の全国5カ所に処理施設が整備されています。日付は処分期限です。
〜トランスとコンデンサなど 北海道(室蘭)事業エリア 2022年3月31日まで 東京事業エリア 2022年3月31日まで 豊田事業エリア 2022年3月31日まで 大阪事業エリア 2021年3月31日まで 北九州事業エリア 2018(平成30)年3月31日まで(期限満了)
〜安定器・汚染物など 北海道(室蘭)・東京事業エリア 2023年3月31日まで 北九州・大阪・豊田事業エリア 2021年3月31日まで ,000mg/kg以下の廃棄物とを合わせて2012(平成24)年から「低濃度PCB廃棄物」と呼ぶようになりました。
高濃度PCB廃棄物の処理手続きの過程では以下のような書類の提出や登録などが必要となります。
トランスとコンデンサなどは「機器等登録」 安定器・汚染物などの場合は「搬入荷姿登録」 該当する場合は「中小企業者等軽減制度の利用申請」 JESCOとの「処分委託契約」 収集運搬業者と「収集運搬委託契約締結」 市町村への「搬入計画書」 「マニフェスト」など
これだけの煩雑な手続きと書類作成を日常業務と並行して行うのには大変な労力が必要になるかと思います。書類作成の代行や、代行可能な手続きは弊社がサポートできます。ぜひご相談ください。
中小企業や個人事業主などが保管するPCB廃棄物の処理費用は、独立行政法人環境再生保全機構が運営するPCB廃棄物処理基金および国からの国庫補助金による軽減制度の適用対象となっています。対象となる廃棄物は「高濃度PCB廃棄物」だけです。一定の条件が満たされる必要があり、主に業種ごとに定められた資本金・出資の総額・常時使用する従業員数などで決まります。
軽減される額は
・「中小企業者」(会社、個人事業主、中小企業団体など)、「法人」(会社、中小企業団体を除く)
処理料金(処理委託契約締結時点)の70%を軽減
・「個人」
処理料金(処理委託契約締結時点)の95%を軽減
となります。
参考サイト「中小企業者向けの割引」(JESCO)
http://www.jesconet.co.jp/customer/discount_03.html
低濃度PCB廃棄物の処理はJESCOではなく、民間の処理事業者により行われています。その処分期間は2027年3月31日までです。処理事業者には、環境大臣が個別に認定する「無害化処理認定事業者」と、都道府県市の長から「PCB廃棄物に係る特別管理産業廃棄物の処分業許可を得た事業者」があります。
処理事業者については以下のサイトをご参照ください。なお、業者は今後も増える可能性があり、地域的な偏在も解消しつつあるので、必要に応じてサイトを確認することをお勧めします。
環境省のウェブサイト「ポリ塩化ビフェニル(PCB)早期処理情報サイト〜期限内の安全な処理に向けて〜」
http://pcb-soukishori.env.go.jp/about/processing.html
処理のフローは、高濃度PCB廃棄物と比べれば簡単ですが、やはり専門的な書類の作成などが必要です。
(1)無害化処理認定事業者などの処理事業者に依頼
まずは事業者のウェブサイトを通じてメールフォームや電話で依頼します。
(2)処理事業者による情報確認
処理事業者によって、保管・排出事業者の確認、現地確認、処理時期の調整などを行います。
(3)見積もり
基本的には以下の書類をもとにして見積もりを作成します。
「電気機器類の写真」「放射能測定結果」(東北6県・関東7県・新潟・山梨・静岡県のみ)「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管及び処分状況等届出書(保管事業者用)の写し」(管轄自治体の受付印付き)「PCB分析報告書(濃度計測証明書)の写し」。
(4)各事業者との委託契約締結
主に「無害化処理認定事業者」などの処理事業者との「処分委託契約」、収集運搬業者との「収集運搬委託契約」となります。なお、処理事業者が収集運搬を兼ねている場合もあります。
(5)搬入・受付
搬入のスケジュールを調整した上で処理事業者の受け入れ基準に則って搬入します。
(6)処理の完了
処理事業者からマニフェストのD票(E票) が送られてくるため、翌年度の6月末までに都道府県市に提出して処理は完了します。
PCB廃棄物と使用中PCB含有製品の処分は、国と各自治体が主導して取り組むまさに待った無しの社会問題です。処分期間までの残された時間はわずかと言っていいでしょう。一方で、PCB廃棄物を保管する事業者からすれば、処分までの道のりは長く煩雑な上、費用も嵩みます。
限られた時間の中で、適切な処分を効率よく実施するためには、ぜひ専門的なスキルを持ったサティスファクトリーにご相談ください。面倒な契約書や書類の作成から手続き、廃棄物のPCB成分分析や重量計測などをサポートいたします。
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