青ヶ島村は、伊豆諸島の南部に位置する青ヶ島にあります。人口は日本一少なく170人程度、住所も「東京都青ヶ島村無番地」の1つしかありません。一方で、伊豆諸島の中でもとくに温暖な気候で1年を通じて過ごしやすく、豊な自然が魅力です。
今回は、青ヶ島村でのゴミの分別・排出ルールについて紹介します。
青ヶ島村では、年間に102tのゴミが排出されています(2017年値)。1人あたりに換算すると、1日1,606g排出していることになります。小笠原諸島の島嶼地域の平均が1,528g、東京都平均が885gなので、青ヶ島村の数値は東京都の中でも特に高いことがわかります。日本は国を挙げて循環型社会を目指しており、青ヶ島村でもゴミの減量と資源化の促進が求められています。
青ヶ島村のゴミの内訳は、可燃性のゴミが6割、不燃性のゴミが2割、資源系が2割。最も多い可燃性のゴミへの対策例として、7割が水分と言われる生ゴミをしっかり水切りしてから捨てるだけで大きく減量することができます。また、メモやチラシなどの紙類は可燃ゴミではなく、古紙として排出すれば資源化することができます。
身近なところからゴミの減量や資源化を始めてみましょう。
それでは、青ヶ島村の家庭から排出されるゴミ・資源の分別と排出ルールについて確認しましょう。
まずは、定期的に回収があるゴミと資源について紹介します。燃えるゴミは午前9時30分までに、生ゴミは午前9時までに出してください。
燃えるゴミ | 燃えるゴミは、週に3日収集があります。クリーンセンターの可燃物置き場に持ち込んで処分することもできます。燃えるゴミには、紙くず・古着・ゴム製品・発泡スチロール・紙おむつ・天ぷら油・薬剤や油の入っていたボトル・プラスチック類・少量の木の枝が該当します。 出すときは、透明または、半透明の袋に入れたうえで、回収拠点の網状のコンテナに入れます。天ぷら油は、布や紙にしみ込ませるか、凝固させてください。木の枝は、50cm未満に切る必要があります。紙おむつは、汚物を取り除いて、不衛生にならないよう丸めてから袋に入れましょう。 |
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生ゴミ | 生ゴミは、燃えるゴミと同日に収集があります。持ち込みは、月曜日・水曜日・金曜日の10時から11時までに限られています。生ゴミには、野菜くずや魚の骨などが該当します。貝殻やカニの甲羅、鶏の骨などは、燃えるゴミに分類されます。 出すときは、最寄りの回収拠点にある生ゴミバケツに入れてください。20cm以上ある大きな骨は、小さく切ってから出してください。 |
下記は、定期的な収集がないゴミや資源、または村では処分できない廃棄物です。
燃えないゴミ | 燃えないゴミには、ドライヤーやアイロンなどの小型家電製品・陶磁器類・ガラス・やかんや鍋など金属小物が該当します。これらは、クリーンセンターのリサイクル品等置場に持ち込みましょう。 包丁や釘など危険があるものは、紙や布に包み、品名を書いて袋に入れてください。陶磁器類やガラスは、リサイクル品等置き場の陶磁器類バケツに入れてください。 |
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有害ゴミ | 有害ゴミには、使用済み乾電池・蛍光灯・電球などが該当します。これらは、クリーンセンターのリサイクル品等置場に持ち込みましょう。 できるだけ購入時と同様の箱に入れて、割らないよう持ち込んでください。 |
資源ゴミ | 資源ゴミには、PETマークのついたペットボトル・ダンボール・紙パック・牛乳パック・新聞紙・雑誌・白色トレイ・アルミ缶・スチール缶・ガラス瓶などが該当します。これらは、クリーンセンターのリサイクル品等置場に持ち込みましょう。アルミが付いた紙類やワックス加工された紙類は、資源にならないため燃えるゴミに分類します。 持ち込み時には、品目ごとに分ける必要があります。ペットボトルは中を洗って、キャップを外してください。ダンボールは折りたたんで、十字に縛ってください。紙パックは洗って乾かしてから、切り開きます。新聞紙や雑誌も品目ごとに分けて、十字に縛ってください。缶類・ビン類・白色トレイは、綺麗に洗ってから出す必要があります。 |
粗大ゴミ | 粗大ゴミは、池之沢の一般廃棄物仮置き場に持ち込みます。粗大ゴミは、金属製で30cm以上、その他50cm以上の大型ゴミを指します。布団など、金属が使われていない寝具は、燃えるゴミに分類されます。 |
家電リサイクル品 | 家電リサイクル品は、法律でリサイクルが義務付けられているエアコン・テレビ・冷蔵庫・洗濯機などです。 これらを処分する際は、郵便局で家電リサイクル券を購入してから、村役場に引き取りを申し込みましょう。 |
パソコン 周辺機器 |
パソコンやパソコン周辺機器は、村で処分できないためメーカーや家電屋に問い合わせてください。 |
事業活動に伴う廃棄物は、排出する事業者が責任を持って処分する必要があります。これは、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(通称:廃棄物処理法)」で定められており、適正に自己処理するか、自治体が認可した許可業者に依頼する必要があります。
産業廃棄物は自治体で処分できないため、専門の業者に依頼する必要があります。産業廃棄物処理業者の営業許可は、東京都が出しています。依頼時には、東京都の許可を得ているかを確認しましょう。心配な場合は、東京都環境局のホームページで業者一覧を確認しましょう。
ただし、青ヶ島村では、少量の事業系ゴミを自治体の回収に出すことができます。1日に平均して10kg以上の場合、臨時に100kg以上の場合に、100kgにつき400円の手数料を支払う必要があります。
今回は、青ヶ島村でのゴミ・資源の排出ルールを紹介しました。普段の生活でゴミの減量や資源化に取り組むことができ、正しい分別を行うだけでも効果があります。わからないことがあれば、村役場の総務課に相談しましょう。
※当記事は公開当初の情報に基づき執筆しております。(最新の情報は行政HPをご確認ください。)
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