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文京区のゴミ、粗大ゴミ、産業廃棄物の出し方|地域毎のゴミ処理について

文京区は、全体的に住宅街が多く、医療機関や公園も充実している住み良い特別区です。プロ野球チーム・読売ジャイアンツが本拠地を多く東京ドームも文京区にあります。また、文京区には東京大学や順天堂大学など私立・公立問わず多数の教育機関が所在しており、「文の京」として位置づけられています。著名な文人や政治家が住んできた土地でもあります。

今回は、このような魅力を持った文京区の【廃棄物処理方法】についてご紹介します。都心へのアクセスも良く、教育機関も多いため、これから転入を検討している方や転入してきた方も多いでしょう。適切なゴミ・資源の分別・処理方法を知って、気持ちの良い生活を始めましょう。

文京区のゴミ処理の実情

地球環境は年々変化しており、早急な課題として「廃棄物の処理・削減とリサイクルの促進」があげられます。文京区でも、ゴミの削減に取り組んでいて、実際に成果をあげています。平成元年・1989年に約8.8万トンだったゴミ回収量は、2013年に約4.4万トン、2018年には約4.2万トンと減少しています。

文京区のゴミと資源に関する取り組み

ゴミの減量の原則はリデュース(発生抑制)・リユース(再使用)・リサイクル(再生利用)の3Rです。文京区でも、この3Rにのっとって、さまざまな取り組みがなされています。そのなかでも、今回は「食品ロスについて」「3Rの啓発活動」についての取り組み内容を詳しくご紹介します。

食品ロスの削減

食品ロスは、日本全国で問題になっており、大きなイベント前には政府から各方面に通達がいくほどです。日本全国での食品ロスは、年間約500~800万トン(2010年時点)にも上り、1人当たりに換算すると、食事約60回分に相当する年間15キログラムとなります。さらに、2014年の文京区の調査では、利用されずに廃棄された食品は推定830万トン、処理経費約4,800万円となっています。この処理経費には、区民や事業者が支払った税金が使われています。区民の税金をより良く使っていくためにも、食品ロスの削減は欠かせないのです。

食品ロスを防ぐために、食品を買う際に少量ずつ買ったり、必要なものだけを購入できるよう買い物リストを作ったりするのが効果的です。家にある、食品を確認せずに買い物をすると、消費しきれずに食品ロスにつながります。セールになっているからなど、大量に買い込まないことも重要です。また、宴会など1人ずつの料理が提供されない場合は、食べ残しが多くなりやすいので注意が必要です。宴会の席では、食べきりタイムとして開始30分と、終了前10分は食事をする時間を設置すると効果的です。

3Rの普及・啓発「文京ecoカレッジ」

「文京ecoカレッジ」では、3Rの促進のための情報発信・取り組みが行われています。文京区や文京区消費差の会・地元の企業・NPO法人などが講師となり、区民や学校を対象に「ゴミ問題」や「地球環境・資源の大切さ」について講座を開いています。ゴミや環境問題をより身近に感じてもらい、取り組みに参加してもらうことで、文京区の住環境の維持・ゴミの削減につなげています。

文京区の各エリアでボランティアをつのり、区が行うリサイクル事業の運営・協力を行ったり、区民との懸け橋となってもらう取り組みも行われています。小学生を対象にした、工場見学やゴミ・環境問題の学びの場を提供したりと、未来につながる次世代の教育を行う役割も担っています。

一般家庭から出される文京区のゴミの処理方法

続いては、一般家庭から排出される文京区のゴミ処理についてご紹介します。家庭ゴミは、1人ひとりの責任感が適正な分別・排出が重要です。日本語の他にも、英語・韓国語・中国語の外国語訳のパンプレットも配布されているため、外国人も含めた区民全体で努力していきましょう。

家庭から出る一般廃棄物の回収・処理

■可燃ごみ
可燃ごみは、週に2回の回収があります。一度に無料で出せる可燃ごみは、45リットルの袋で4袋までと制限があるため、注意が必要です。排出の際は、中身の見える透明・半透明の袋もしくは蓋付きの容器に入れて出すことが決めれらています。

可燃ごみには、生ごみ・少量の枝葉・凝固剤で固めるもしくは布に染み込ませた廃食用油・プラスチック製品・ビニール製品・ゴム製品・革製品などが該当します。尖ったものなど、廃棄時に危険が伴う場合は「キケン」と表示してから出してください。

■不燃ゴミ
不燃ごみは、月に2回の回収があります。透明または半透明の袋もしくは、蓋付きの容器に入れて出しましょう。

不燃ごみには、金属類・ガラス類・陶器類・汚れているびんや缶・ライターが該当します。割れているものや刃物については、紙に包んで「キケン」と表示してから出してください。ライターは、中身が残っていると、ゴミ収集車の車両火災を引き起こすため、必ず空にしてから出しましょう。

■新聞・雑誌・雑がみ 段ボール
新聞・雑誌・雑がみ・段ボールは週に1回の回収がある資源です。出すときは、品目ごとにひもで縛って出しましょう。

雑紙に関しては、紙袋や包装紙やコピー用紙など、新聞・雑誌・段ボール以外の、ビニール・アルミ・汚れが付いていない紙を指します。汚れている紙やアルミ・ビニールがついた紙、防水加工がされた紙皿や紙コップ・和紙などは、可燃ごみとして処理してください。

■びん・缶・ペットボトル
びん・缶・ペットボトルは週に1回の回収がある資源です。基本的に飲食用のものが該当します。いずれも、水で汚れを落としてから、集積場に出しましょう。ただし、油や汚れが付着したもの、割れたものに関しては、不燃ごみに該当します。

びんは、蓋を外して、黄色のコンテナに入れます。 缶は飲食用のスチール・アルミ缶のほか、カセットボンベやスプレー缶が該当し、青色のコンテナに入れましょう。カセットボンベやスプレーは、使い切ってから、中身の見える袋に入れて出しましょう。カセットボンベやスプレー缶の中身が残っていると、車両火災の原因となるため、必ず中身がない状態にしておくことが重要です。 ペットボトルはPETマークがついたものが該当します。キャップを外し、つぶしてから、緑色のコンテナに入れましょう。

■プラスチック製ボトル・紙パック・乾電池・食品トレイ・衣類・蛍光管・インクカートリッジ・水銀使用計器類
これらの資源については、集積場への回収ではなく、回収拠点への持ち込みが必要です。回数拠点は、区の福祉センターや保育園・体育館など、自宅から近い施設を利用できます。

水銀使用計器類と携帯電話・スマホに関しては、リサイクル清掃課の窓口への持ち込みなので、注意しましょう。

■金属類・小型家電
30センチ未満の金属類と小型家電は、資源として区のイベントなどで回収しています。携帯電話や携帯音楽プレイヤー・ゲーム機・電子辞書・ポータブルカーナビなど回収対象の小型家電です。回収場所などは、文京区のリサイクル清掃課まで問い合わせが必要となります。

■テレビ・洗濯機・衣類乾燥機・エアコン・冷蔵(冷凍)庫・パソコン
テレビ・洗濯機・衣類乾燥機・エアコン・冷蔵(冷凍)庫・パソコンは、法律でリサイクルが義務付けられている廃棄物なので、文京区での収集は、できません。専門の処理業者にリサイクル料金を支払って、処理を行いましょう。

家電量販店もしくは、東京二十三区家電リサイクル事業協同組合の「家電リサイクル受付センター」まで、リサイクルを依頼しましょう。

粗大ゴミの回収・処分

粗大ゴミの回収は、東京都の広域の粗大ごみ収集システムである「粗大ごみ受付センター」を利用し、予約することで回収してもらうことができます。処理には、手数料を支払う必要がある「有料制」であることに注意が必要です。

粗大ゴミは、異変が30センチ以上の廃棄物が該当します。ただし、大きさではなく粗大ゴミに外とするのかを良く確認することが大切です。粗大ゴミの一覧は、文京区のゴミ出しルールパンフレットもしくは、粗大ごみ受付センターの文京区のページから確認できます。

回収は、粗大ごみ受付センターに電話かインターネットから予約しましょう。予約は、先着順であるため、いつでも好きな日時の予約がとれるわけではありません。まら、一度に回収できる粗大ゴミは基本的に10個までなので、大量に廃棄物が出る場合は、早めに粗大ごみ受付センターに相談しましょう。

回収の日にちが決まったら、文京区の有料粗大ごみ処理券を購入し、品目ごとに設定された金額分貼付しましょう。処理券には、予約時に割り振られる整理番号もしくは氏名・収集日を記載する必要があります。処理券の金額が足らないと、回収してもらえないため、粗大ごみそれぞれにしっかりと所定の金額の処理券が貼られているのか確認しましょう。

回収予約の当日は、朝8時までに予約時に決めた指定の回収場所に出しましょう。通常のゴミ・資源を回収する集積所とは、異なる場合があるため注意が必要です。

事業活動から出される文京区のゴミの処理方法

事業活動から排出されるゴミは、一般家庭から排出されるゴミとは、処理方法・処理に対する責任が大きく異なります。もちろん、家庭ゴミに関しても、適切な分別・排出が必要ですが、処理に関しては管轄の自治体が行います。一方で、企業や店舗など事業活動で発生するゴミに関しては、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(=廃掃法)」によって、事業者自らの適正処理、もしくは認可業者への処理委託を行わなければならないこととなっています。適正な処理を行うことは、事業者に課せらえた大きな責任です。

事業系のゴミは、大きく分けて「事業系一般廃棄物」と「産業廃棄物」があります。いずれも、事業者の責任で、処理を行っていく必要がありますが、処理のルールや管轄する自治体が違うため、それぞれの概要をご紹介します。

事業系一般廃棄物の排出

一般廃棄物とは、産業廃棄物以外のゴミ、主に家庭から出るゴミと同様の廃棄物のことを指します。事業活動で発生したゴミには、直接業務に関わらない従業員の弁当のゴミや紙くずなども含まれます。事業所や店舗から出るゴミは、全て事業系ごみとなることを認識しておきましょう。

一般廃棄物の処理は、原則文京区が認可する一般廃棄物処理業者への依頼が必要です。自治体が適正に業務を行っていることを認めた廃棄物処理業者のみが、事業者からの廃棄物処理業務を委託することができます。契約の際には、文京区からの許可が下りているのか、委託が可能な業務か内容など業者の合法性・信頼性を確認しましょう。適切な処理が行えない業者は、許可が取り消しになっている場合もあるため、文京区のホームページに掲載されている委託できる許可業者から契約先を選ぶことが重要です。

ただし、少量の一般廃棄物に関しては、文京区が有料で回収を行ってくれています。該当の対象は、可燃ごみ・不燃ごみ・一斗缶・発泡スチロール・蛍光灯などの廃棄物と、びん・缶・ペットボトル・古紙・段ボールなどの資源です。

中身が見えるゴミ袋に「有料ごみ処理券」を購入・添付し、排出します。蓋つきの容器の場合は、ゴミの上にわかりやすいように処理券を貼ってください。有料ごみ処理券には、事業者の名前や屋号を記載する必要があり、必要事項の記載がない・ゴミの量と添付されている処理券の金額が異なるなど、正しく貼付がなされていない場合には回収をしてもらえないので、注意しましょう。

産業廃棄物の処理

産業廃棄物は、周辺の環境や住民の人体に悪影響を与える恐れがある、燃えがら・コンクリートくず・汚泥・廃酸・廃アルカリ・金属くず・がれき類など20種類の廃棄物です。特に適正な処理を行う義務が、事業者に課されています。

産業廃棄物処理の管轄は、文京区ではなく東京都です。そのため、処理業者の許可も東京都に受けている必要があります。産業廃棄物に関しては、産業廃棄物の「収集運搬」と「処理」の許可が異なるため、依頼する業者がどのような業務内容で許可を受けているのかを確認してから契約を結ぶ必要があります。適正な収集運搬・処理契約を結ばなかった場合、3年以下の懲役もしくは300万円の罰金・併科などが定められているため、社会的信用を保つためにも正しい処理を行うことは必須事項です。また、不法投棄を行った場合にも重い刑罰が設けられています。

委託する際の契約書には、「収集運搬・処理する廃棄物の種類」「契約の期間」「最終処分場の場所」など、既定の情報を記載することが義務付けられています。契約に際しては、契約内容や産業廃棄物の収集運搬・処理のフローが記載された一般廃棄物管理票(マニフェスト)の発行・保管も義務付けられているため、十分に処理ルールについて法律の確認が必要です。

まとめ

今回は、文京区のはゴミ事情についてご紹介しました。ゴミの減量を務める文京区では、長い時間をかけて廃棄物の排出量を減らす取り組みを行ってきましたが、今後の成果にはより多くの区民・事業者の協力が欠かせません。住み良い街・文京区を、将来にわたって保っていくために、家庭・事業所における廃棄物・資源の分別の徹底、3Rを意識した生活・事業活動が重要です。それぞれが責任を持って、さらなる廃棄物のさらなる削減・処理にかかる税金の削減に取り組んでいきましょう。

※当記事は公開当初の情報に基づき執筆しております。(最新の情報は行政HPをご確認ください。)

東京都内のその他の地域の粗大ゴミ・産業廃棄物の回収について

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