東大和市は、多摩地区北部にあり、北は埼玉県と接しています。都心から距離はありますが、「田舎過ぎず都会過ぎず、住みやすい」という声が多い地域です。距離があるとはいっても、23区内の新宿駅までは約47分、吉祥寺駅も約36分と通勤も可能なエリアといえるでしょう。また、学校の数が多く、保育園や児童館など子ども関係の施設や適度な自然もあるため子育てしやすいことから、ファミリー層にも人気です。
今回は、東大和市に住むにあたって確認しておきたいゴミ・資源の分別・排出方法について紹介します。これから東大和市に住む人・事業を始める人は、ゴミのルールを確認しましょう。
まずは、東大和市のゴミ処理事情から紹介します。東大和市の廃棄物排出量は、2018年に約2.07万トンでした。2006年のゴミ排出量は約2.28トンだったため、10年で約2,000トン減少していることがわかります。
2018年の1人1日あたりの排出量は663グラム。これは、人口がほぼ同数の大阪府摂津市の570グラム(2016年)や、静岡県袋井市の520グラム(2017年)と比較して、少ない数字ではありません。 そのため東大和市は、1人1日あたりの排出量を2022年に650グラムに減らすため、さまざまな取り組みを行っています。
使用済み小型家電は、資源回収をしている自治体もありますが、拠点回収されるケースも多く排出するのが面倒なことから、適切に資源化できないことがあります。一方、東大和市では、使用済み小型家電をインターネットから宅配回収に申し込むことができます。
回収できるのは、パソコン・携帯電話・デジカメ・ビデオカメラ・オーブンレンジ・メモリなど400品目以上です。壊れているものや、部品が足らないものも回収に出すことができます。ただし、テレビ・冷蔵庫・エアコン・洗濯機・衣類乾燥機や、事業で使用していたものは回収できません。
申し込む場合、3辺の合計が140センチメートル・20キログラム以内の1箱まとめてください。通常1箱1,650円の費用がかかりますが、パソコン本体が含まれている場合は無料です。パソコンはリサイクルが義務付けられているため、リサイクル先を探して持ち込むより、宅配回収を使うのがおすすめです。
東大和市では、可燃ごみ・不燃ごみ・容器包装プラスチックに指定収集袋が設定されています。有料の指定収集袋は、廃棄物の減量や適切な分別を促進します。指定収集袋は、品目ごとに設けられている自治体が多いですが、東大和市では可燃ごみ・不燃ごみ・容器包装プラスチックの指定収集袋は3品目共通です。
指定収集袋は、市内の指定収集袋等取扱店にて、10枚1セットで販売されています。サイズが4種類あるため、ゴミの量にあった指定収集袋を使うことで環境にもお財布にも優しく排出できます。
特小袋 (5リットル) |
小袋 (10リットル) |
中袋 (20リットル) |
大袋 (40リットル) |
---|---|---|---|
100円 | 200円 | 400円 | 800円 |
それでは、東大和市の廃棄物の処理方法を確認しましょう。家庭から出される廃棄物は、一般廃棄物と粗大ごみで出し方が変わります。東大和市のごみ分別ガイドとごみ排出カレンダーにそって、それぞれ正しく分別・排出しましょう。
家庭から排出される一般廃棄物は、収集日当日の朝8時までに出してください。収集日前日や、早朝に出すことは、カラスや野良猫、放火の被害にあう可能性があるため控えましょう。
■可燃ごみ
可燃ごみの収集は週に2回あります。
可燃ごみには、生ごみ・ゴム類・ビニール製品・革製品・プラスチック製品・写真・レシート・カイロ・ぬいぐるみ・紙おむつ・枝木・落ち葉などが該当します。
可燃ごみは指定収集袋に入れて排出してください。ただし、紙おむつ・枝木・落ち葉は無料で出すことができます。市販の透明もしくは半透明の袋2~3つまでにまとめてください。枝木は長さ50センチメートル・太さ10センチメートルに束ねて排出することもできます。
■不燃ごみ
不燃ごみの収集は月に1回あります。
不燃ごみには、ガラス製品・陶磁器・金属類・複合素材・化粧びん・刃物・小型家電などが該当します。
不燃ごみは指定収集袋に入れて排出してください。刃物や割れた食器は、新聞紙やぼろ布に包んでから袋に入れて、「キケン」と表記してください。
また、地域清掃から出た不燃ごみは透明・半透明の袋に入れて無料で排出できます。
■容器包装プラスチック
容器包装プラスチックの収集は週に1回あります。
容器包装プラスチックとは、「プラマーク」が付いた容器や包装として使われているプラスチックのことを指します。例えば、油や洗剤などのボトル・チューブ類・お菓子の袋類・食品トレイ・発泡スチロールなどの梱包材・麺や弁当のカップ・フィルム・ラップ類などです。
容器包装プラスチックは、無料で排出できます。透明・半透明の袋に入れて排出してください。汚れている容器包装プラスチックは、洗ってから排出してください。汚れが取れないものは、可燃ごみに該当します。
■紙類・布類
紙類・布類の収集は週に1回あります。
紙類・布類には、新聞紙・雑誌・本・ダンボール・雑紙・衣類・タオル・毛布・タオルなどが該当します。紙類として排出できない防水加工紙・感熱紙・写真・カーボン紙・石鹸の箱・汚れた紙は、可燃ごみとして排出してください。
紙類・布類は、無料で排出できます。新聞紙・雑誌・本・ダンボールは、品目ごとに十字に束ねて出してください。紙類は、ひもで縛るか、紙袋に入れてください。布類は、透明・半透明の袋に入れましょう。
■ペットボトル
ペットボトルの収集は月に2回あります。
ペットボトルとして排出できるのは、「PETマーク」がついている飲料用・酒類・調味料用のボトルです。
ペットボトルは無料で排出できます。透明もしくは半透明の袋に入れて出してください。排出の際は、キャップ・ラベルを外して、なかをゆすぎましょう。外したキャップ・ラベルは容器包装プラスチックとして排出してください。
■缶・ビン
缶・ビンの収集は月に1回あります。
缶には、飲料用アルミ缶・スチール缶・缶詰・菓子やお茶の缶・金属製のフタやキャップなどが該当します。びんには、飲料用・飲み薬・食品用・油用のびんなどが該当します。
排出する際、缶は青色もしくは黄色のカゴに入れてください。びんは、びん用のコンテナに入れてください。排出する際は、なかを良く洗っておきましょう。
■スプレー缶類
スプレー缶類の収集は月に1回あります。
スプレー缶は、無料で排出することができます。透明もしくは半透明の袋に入れてください。袋に入れる前に、かならず中身を使い切って、穴を開けてから排出しましょう。
排出時には、びん・缶のカゴ・コンテナの横に置いてください。
■有害ごみ
有害ごみの収集は月に1回あります。
有害ごみには、乾電池・蛍光管・ライター・水銀体温計が該当します。
有害ごみは、無料で排出することができます。透明もしくは半透明の袋に入れてください。蛍光管は、購入時に入っていた箱に入れても構いません。ライターはかならず使い切ってから排出しましょう。
東大和市の粗大ごみは、家庭用廃棄物の指定収集袋に入らない大型の廃棄物を指します。約50センチメートル以上、180センチメートル以下の廃棄物です。ただし、ストーブ・ファンヒーター・電子レンジ・電池を取り除けない小型家電製品は、すべて粗大ごみとなります。
粗大ごみの定義は、自治体によって異なるため、他自治体では一般廃棄物だったものも粗大ごみとなる可能性があるため注意が必要です。
東大和市の粗大ごみは、すべて有料・申込制で収集されます。粗大ごみが発生したら、東大和市粗大ごみ受付センターに電話で収集を申し込んでください。電話の際は、粗大ごみの品目・大きさ・住所・氏名・電話番号・排出場所を伝えましょう。反対に、収集日・処理料の金額は、粗大ごみ受付センターから案内されるため、かならず控えておいてください。
申込が完了したら、案内された金額分の廃棄物処理シールを購入しましょう。廃棄物処理シールは、市内の廃棄物処理シール取扱店で販売されています。購入した廃棄物処理シールは、粗大ごみの分かりやすい場所に貼ってください。廃棄物処理シールがない・金額が足らない・申込のない品目は回収されないため注意が必要です。 収集日当日は、朝8時までに指定の排出場所に出しましょう。
最後は、事業活動によって発生する事業系廃棄物の排出方法について紹介します。
事業活動には、オフィスや店舗での業務、学校や図書館などの公共施設での業務、NPO団体の活動などが含まれます。さらに、残飯や使用済み紙コップなど業務に直結しないゴミ・資源であっても、事業所から排出される廃棄物は基本的に事業系廃棄物となります。
事業系廃棄物は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)」によって排出事業者が責任を持って自己処理するか、自治体が認可した専門業者に委託処理されなければなりません。さらに、事業系廃棄物は「一般廃棄物」「産業廃棄物」に分けられているため、それぞれ適切に分別・排出することが重要です。
ここでは、事業系廃棄物の処理に関するルールについて、大枠を把握しましょう。
事業系一般廃棄物とは、廃棄物処理法で定められた産業廃棄物以外の廃棄物を指します。 事業系一般廃棄物のなかには、家庭ゴミと同種の廃棄物も含まれますが、事業者が排出する場合は法律に沿って自己処理するか、委託処理を行う必要があります。そのため、基本的に東大和市による事業系一般廃棄物の収集は行われていません。
事業系一般廃棄物を排出する場合は、東大和市が許可している一般廃棄物収集業者と契約を結びましょう。契約を結ぶ際は、かならず東大和市から許可を受けているか確認してください。無許可の業者に委託すると、委託した事業者側も5年以下の懲役もしくは1千万円以下の罰金が科せられます。
一方、少量しか事業系一般廃棄物を排出しない事業者は、登録を行えば東大和市に収集を委託することができます。ただし、収集は有料、かつ排出量や品目の制限があるため、一部の業者に限られます。 少量排出事業者は、事前に東大和市に排出場所を登録。その後、事業系一般廃棄物収集袋・資源物用ひもを購入して排出してください。指定収集袋は10枚1セット、資源物用ひもは50メートル1巻で販売されています。
指定収集袋 小 (22.5リットル) |
指定収集袋 大 (45リットル) |
資源物用ひも |
---|---|---|
1,200円 | 2,500円 | 2,500円 |
排出の目安、は1回10kgまでです。指定収集袋大の場合は2袋、小の場合は4袋程度となります。
産業廃棄物とは、法令で定められた燃え殻・汚泥・廃油・木くず・繊維くずなど20種類の廃棄物のことを指します。
産業廃棄物の管轄自治体は、東大和市ではなく東京都です。そのため、産業廃棄物が発生したら東京都の許可を受けた業者に委託しましょう。 また、産業廃棄物は、一般廃棄物の処理施設では対応できないため、自治体による収集が行われていません。産業廃棄物は、少量であっても東京都が収集・処理を行うことはないため、かならず認可業者に委託してください。
東京都が許可を出した産業廃棄物処理業者は、東京都環境局ホームページの「認定業者一覧」で確認できます。 認定業者は、「収集・運搬」「中間処理」と業務内容によって2種類に大別されています。さらに、産業廃棄物処理業者の事業内容や環境への配慮を考慮して、業界の中核的役割を担う「産廃プロフェッショナル」と、業界のトップランナー的存在「産廃エキスパート」にも区分されています。 処理委託したい産業廃棄物の品目や業務内容から、マッチする認可業者を選びましょう。
ほかにも、産業廃棄物を処理するにあたっては、保管方法、契約書の保管期間、産業廃棄物管理票の交付など、さまざまなルールが存在します。まずは、東京都環境局の「産業廃棄物適正処理ガイドブック」や廃棄物処理法をよく確認しましょう。不明な点があれば、東京都環境局資源循環推進部産業廃棄物対策課もしくは、多摩環境事務所廃棄物対策課審査担当に問い合わせてください。
今回は、東京都の東大和市のゴミ・資源の分別・排出状況を紹介しました。 東大和市では、具体的な数字を目標に、ゴミ減量の取り組みを行っています。ゴミを減らし、環境問題に取り組むことは、未来の東大和市の住環境につながるため、家庭・事業者ともにルールを守り、適切な分別・排出を心がけましょう。
※当記事は公開当初の情報に基づき執筆しております。(最新の情報は行政HPをご確認ください。)
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