檜原村は、多摩地域西部にある東京本土唯一の村です。自然が豊かで、村のほとんどは関東山地の中に存在します。ハイキングや登山、川遊びなどアウトドアが楽しめる観光地としても人気です。ただし、鉄道は通っていないため、バスと自動車での移動が必要となります。
今回は、この檜原村で生活するうえで知っておくべき、ごみの分別・排出ルールを紹介します。
檜原村の1人1日あたりのごみ排出量は、2017年に1,002グラムでした。この年の東京都の平均は888グラム、多摩地区に限ると平均733グラムです。よって、檜原村の1人あたりのごみ排出量は、比較的多いことがわかります。そのため、檜原村ではごみの減量や、エコバッグの持参、小中学生への啓発などの取り組みを行っています。
檜原村では、可燃ごみ・不燃ごみ・有害ごみに指定ごみ袋を設定しています。ごみ袋を指定することで、分別に対する意識が高まり、ごみの減量も期待できます。
指定ごみ袋は有料の自治体もありますが、檜原村では無料で指定ごみ袋をもらうことができます。可燃ごみ・不燃ごみの指定ごみは、町内の家庭用指定ごみ袋販売店と、あきる野市の販売店で扱われています。有害ごみ専用袋は、檜原村産業環境課窓口で配布されています。
区分 | 袋の色 |
---|---|
可燃ごみ | 赤色 |
不燃ごみ | 青色 |
有害ごみ | 有害用赤色 |
檜原村のごみ・資源の処理方法は、粗大ごみとそれ以外のごみ・資源で異なります。どの品目で排出するのか不明な廃棄物は、檜原村が配布しているパンフレット「ゴミの出し方保存版」で分別の一覧を確認しましょう。パンフレットは檜原村のホームページでも公開されています。
粗大ごみ以外の家庭から出るごみ・資源は、基本的にステーション回収が行われています。指定のごみ集積所に、朝8時までに出してください。
可燃ごみ | 可燃ごみは、週に2回収集されます。 可燃ごみには、生ごみ類・資源にならない紙類・生理用品・ペットの砂・ばんそうこう・包帯・たばこの吸い殻・プラスチック・発泡スチロール・皮革類・ゴム・ビニール・草葉・木の枝が該当します。 資源にならない紙類とは、感熱紙・油紙・写真・防水加工された紙・カーボン紙・シュレッダー紙などです。 排出時には、村指定のごみ袋を使用してください。生ごみは水をしっかり切ってください。木の枝は、50センチメートル以内にして、束ねて出しましょう。 |
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不燃ごみ | 不燃ごみは、月に2回収集されます。 不燃ごみには、陶磁器類・ガラス類・鋭利な金属が該当します。 排出するときは、指定ごみ袋を使用してください。割れたグラスや包丁、釘・針などは、紙や布に包む、またはガムテープを貼ったりして危険がないよう排出してください。 |
有害ごみ | 有害ごみは、月に2回収集されます。 有害ごみには、スプレー缶・カセットボンベ・ライター・蛍光管・乾電池・体温計が該当します。 排出時には、有害ごみ専用袋を使用してください。袋に入らない蛍光管や蛍光灯は、購入時の箱に入れるか、新聞紙などに包んでください。スプレー缶・カセットボンベ・ライターは、中身を使い切ってから出してください。缶に穴を開ける必要はありません。 |
びん・缶・金属類 | びん・缶・金属類は、月に2回収集されます。 びん類として排出できるのは、お酒のびん・ジュースのびん・食用油のびん・調味料のびんなどです。ひびが入っているものや欠けていても構いません。 缶・金属類として排出できるのは、空き缶・鍋・やかん・缶詰・風鈴・アイロン・針金などです。針金は束ねるか、鉄製の缶に入れて出してください。缶の大きさは、20リットル・長さ50センチメートルまでです。 いずれも汚れているものは、洗うか、汚れを取ってから排出してください。排出時には、集積所に置いてあるコンテナに入れてください。 |
ペットボトル | ペットボトルは、月に2回収集されます。 ペットボトルとして排出できるのは、PETマークがついているボトルです。 排出するときは、集積所に設置されているコンテナに入れてください。また、キャップを外して、中を水で洗ってから、つぶした状態にして排出してください。 |
白色トレイ | 白色トレイは、月に2回収集されます。 白色トレイは、鮮魚・精肉・青果などの食品が入っている白色の発泡スチロールトレイです。 排出するときは、集積所に設置してある専用ネットに入れてください。また、きれいに洗ったうえで、よく乾かした状態にして排出してください。油がついていたり、汚れが落ちなかったりしたものは排出できません。 |
布類 | 布類は、月に2回収集されます。 布類として排出できるのは、シャツ・ズボン・スカート・革ジャケット・タオル・カーテン・タオルケットなどです。ストッキング・靴下・半てん・バッグ・ベルト類は資源として排出できません。 布類を排出するときは、紐で十字に縛って出してください。雨に濡れるとリサイクルできなくなるため、できるだけ次回の収集に出してください。どうしても排出が必要な場合は、透明または半透明の袋に入れて雨に濡れないようにしてください。 |
紙類 | 紙類は、月に2回収集されます。 紙類は、新聞紙・折込チラシ・段ボール・紙パック・雑紙類が該当します。雑紙類には、雑誌・本・メモ紙・菓子箱・包装紙・封筒などです。 排出するときは、品目ごとに十字に縛ってください。紙パックは切り開いたうえで水で洗い、良く乾かしてから縛ります。小さなメモ紙や封筒などは、雑誌の間にはさんで排出できます。 |
使用済小型電子機器 | 使用済小型電子機器は、月に2回収集されます。 使用済小型電子機器は、携帯電話・デジカメ・ドライヤー・電卓・ゲーム機などが該当します。 排出するときは、ガムテープに「檜原村」と記入し、使用済小型電子機器に貼ったうえで、集積所に設置してあるコンテナに入れてください。 |
檜原村の粗大ごみは、大型の家具や電化製品など、処理に負担がかかる廃棄物が該当します。他の自治体と、該当する廃棄物が異なる可能性があるため、檜原村が配布しているパンフレット「ゴミの出し方保存版」で確認しましょう。
処理したい場合は、檜原村指定の業者に直接収集の申し込みが必要です。収集業者に電話をしたら、収集日が案内されます。当日は朝の8時までに業者が回収しやすい場所に出してください。収集後は、檜原村より納入通知書が送付されるため、役場会計課窓口または金融機関で納入してください。
檜原村で事業活動する場合は、ごみの排出方法に注意が必要です。
事業活動とは、企業や工場などの業務に加えて、公共サービスやNPOの活動なども含まれます。事業活動によって発生した廃棄物は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)」によって、排出事業者が責任をもって自己処理、または委託処理することが義務付けられています。
事業活動から排出される事業系廃棄物は、大きく分けて「事業系一般廃棄物」と「産業廃棄物」の2種類があるため、それぞれについて処理の概要を確認しましょう。
事業系一般廃棄物は、産業廃棄物以外のごみ・資源が該当します。家庭から出るごみ・資源と同種の廃棄物も含まれますが、事業者が排出する場合は、事業者が責任をもって処理する必要があります。業者に委託する場合は、有料で檜原村の収集に出すか、村から許可を受けた一般廃棄物収集運搬業者や資源回収業者などに処理を委託しましょう。
可燃ごみ・不燃ごみは、檜原村の事業所用のごみ袋に入れて出してください。10枚1組で、檜原村役場にて販売されています。
区分 | 袋の色 | 小袋 | 大袋 |
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可燃ごみ | 赤色 | 800円 (20リットル) |
1,600円 (40リットル) |
不燃ごみ | 青色 | 600円 (15リットル) |
1,200円 (30リットル) |
資源ごみや有害ごみは、1回に出せる量を制限して収集しています。制限を超える量を排出する場合は、業者に依頼して処分しましょう。
産業廃棄物は、法令で定めた20種類の廃棄物のことを指します。産業廃棄物の処理は檜原村で行えないため、廃棄物処理業者に処理を委託する必要があります。
檜原村で排出される産業廃棄物は、東京都が管轄しています。産業廃棄物処理業者の認可も東京都が行っているため、業者を選定する際は、東京都から許可を受けているのか許可証で確認してください。また、産業廃棄物処理業は、業務内容、産業廃棄物の種類ごとに営業が許可されています。業者によって許可を受けている範囲が異なるため、契約を結ぶ前には業者が許可を受けている範囲についても確認してください。
不法投棄や不当な委託をした場合、罰金・懲役、行政処分などが科せられます。法人の法律違反は、個人より罰則が重く、罰金の上限が3億円にのぼるものもあります。必ず法律を守って排出するようにしましょう。
今回は、檜原村で生活するうえで欠かせない、ごみの分別・排出ルールを紹介しました。東京都内でも自治体によってごみ出しルールは異なるため、他市町村から引っ越してきた場合は注意が必要です。村民や事業者がごみを減らすことで檜原村の豊かな自然を守ることに繋がります。今回の記事も参考に、正しいごみ・資源の分別・排出に取り組みましょう。
※当記事は公開当初の情報に基づき執筆しております。(最新の情報は行政HPをご確認ください。)
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