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小平市のゴミ、粗大ゴミ、産業廃棄物の処理|地域毎のゴミ処理について

小平市は、東京都の多摩地域北部にあり、西東京市や東村山市、国分寺市などと隣接している市です。名前の通り、市域にはあまり起伏がありません。

自然が多く治安も良いため、のどかな土地柄で住みやすさが魅力です。西武鉄道線小平駅から、新宿までは約34分、日本橋駅まで約45分と都心へも通勤・通学できるため若者にもファミリーにも人気があります。

今回は、この小平市に住むにあたって知っておきたい、ゴミの分け方・出し方を紹介します。小出市は、市を挙げてゴミの減量に力を入れているため、市民・事業者は決められたルールを守って廃棄物を出すようにしましょう。

小平市のゴミ処理の実情

2019年、小平市から排出されたゴミ・資源は約5.3万トンでした。1人当たりに換算すると、754グラムです。一方で、10年前の2009年度のゴミ・資源の排出量は5.5万トンでした。このあいだに人口が、183,129人から193,588人まで増加しているため、1人当たりの排出量の軽減には成功しています。

ただし、小平市のゴミ2018年は1日1人当たりのごみと資源物の総量が722グラムで、2018年以前も毎年減少傾向にあったため、2019年は排出量が大きく増えたことがわかります。
そのため、小平市ではゴミをゴミとしてではなくできるだけ資源として排出するなど、ゴミの減量を促しています。

ここでは、小平市が取り組んでいるゴミの減量の取り組みを紹介します。

3Rの推進

3Rは、リデュース(ゴミの発生抑制)・リユース(再利用)・リサイクル(再生利用)のことです。ゴミの減量の基本の3Rはとして、すべての自治体でさまざまな取り組みが行われており、小平市でも積極的に3Rを促進しています。

・生ごみをたい肥にする
生ごみは可燃ごみの大半を占めているため、ゴミ減量において生ごみの減量はかかせません。生ごみは水気を切ることで簡単に量を減らすことができます。
小平市では、ダンボールコンポストやバケツを使った生ごみ処理方法を紹介したり、生ごみ処理機器に対する補助を行ったりと、生ごみのたい肥化を勧めています。

・紙ごみやプラスチックごみを減らす
紙ごみ・プラスチックごみはどの家庭でも簡単に減らすことが可能です。
不要なチラシはメモやてんぷらの油切りに使いましょう。読まないダイレクトメッセージは、封を切らずに赤で「受け取り拒否」と記入しポストに入れると、無料で差出人に戻ります。
さらに、トレイや袋を使用していないばら売り・はだか売りの商品を購入すれば、容器・包装に使われるプラスチックを減らすことができます。

2019年4月より有料の市指定収集袋を導入

全国の自治体で収集袋の有料化が広がっています。小平市でも2019年の4月から有料の市指定収集袋による戸別回収を開始しました。対象となるのは、家庭から排出される燃やすごみ・燃やさないごみ・プラチック製容器包装の3品です。その他の資源はこれまで通り排出できます。

小平市の指定収集袋は、10枚1セットで市内や、小平市近辺のコンビニ・スーパーマーケット・ドラッグストア、商店などで販売されています。指定収集袋に入っていない、正しく分別・排出されていない廃棄物については「警告シール」が貼られて回収されないため、転入して来た場合は必ず購入しておきましょう。

袋の色 ミニ袋(5リットル) 小袋(10リットル) 中袋(20リットル) 大袋(40リットル)
燃やすごみ 黄色 100円 200円 400円 800円
燃やせないごみ 乳白色
プラスチック製容器包装 青色 - 100円 200円 400円

小平市の一般家庭から出されるゴミの処理方法

それでは、小平市の一般家庭から排出される廃棄物の処理方法をみていきましょう。家庭から排出される廃棄物は、一般廃棄物と粗大ごみに分けられます。それぞれ注意点が違うため、分別・排出に注意しましょう。

家庭から出る一般廃棄物の回収・処理方法

2019年の指定収集袋の導入に合わせて、資源・ゴミを出す場所が変更されました。戸建て住宅に住んで家庭から出るゴミ・資源は、道路に面した家の敷地内に置いてください。集合住宅の排出場所に変更はなく、敷地内の集積所に排出します。ただし、これまで道路上に排出していた集合住宅の場合は、道路側の敷地内に排出場所が変更されています。

■ 燃やすごみ

燃やすごみは、週に2回収集されます。
燃やすごみとして排出できるのは、生ごみ・紙ゴミ・15センチメートル未満のプラスチック製品・使い捨てカイロ・革製品・ビニール製品・ゴム製品・シリコン製品・アルミホイル・汚れたプラスチック製容器包装などです。

燃やすごみは、必ず指定収集袋に入れて排出してください。廃食油は布か紙に染み込ませるか、固めてから排出してください。
枝木・草葉・紙おむつは無料で排出することができます。無料で排出できる廃棄物は、透明か半透明の袋に入れて排出してください。枝木は束ねて出すことも可能です。

■ 燃やさないごみ

燃やさないごみは、4週に1回収集されます。
燃やさないごみとして排出できるのは、鏡やハサミなどの一部の金属製品・15センチメートル以上のプラスチック製品・1メートル未満の傘・ガラス類・陶磁器類・汚れているビンやカンなどです。

燃やさないごみは、指定収集袋に入れる必要があります。割れているガラス類や陶磁器類、ハサミや包丁など鋭利な刃物はそのまま袋に入れると危険です。新聞紙や布に包んでから、指定収集袋に「きけん」と書いて排出してください。 指定収集袋に入らない1メートル未満の傘や棒状のプラスチックなどは、半分以上覆える指定収集袋に入れて、口を結んでください。

■ プラスチック製容器包装

プラスチック製容器包装は、週に1回収集されます。
プラスチック製容器包装として排出できるのは、「プラマーク」がついているボトル・パック・カップ麺容器・弁当容器・キャップ・レジ袋・お菓子の袋などのプラスチックです。卵パック・パンの留め具・薬の錠剤シート・果物ネット・ボトルのノズルなども該当します。

プラスチック製容器包装は、指定収集袋に入れて出してください。汚れているものは、燃やすごみとして排出しなければなりません。
容器・包装以外のプラスチック製品も、燃やすごみに該当するため、プラスチック製容器包装としては排出できません。

■ ビン・カン

ビン・カンは、2週に1回収集されます。
ビンとして排出できるのは、飲料・酒類・調味料・食品類・化粧品・薬などのビンです。
ただし、割れたものや油がついてとれないビン・危険物や農薬が入っていたビン・耐熱ガラス・ガラス食器などは燃やさないごみとして排出する必要があります。

カンとして排出できるのは、飲料・お菓子・缶詰などの缶です。ビンと同様に、汚れているものや油がついているものは、燃やさないごみとして排出してください。

キャップや蓋がついている場合は、取り外してください。ビン・カンいずれも中身を水で洗って、汚れを落としてからビンとカンに分けて透明か半透明の袋に入れてください。

■ ペットボトル

ペットボトルは、2週に1回収集されます。
ペットボトルとして排出できるのは、「PETマーク」がついた清涼飲料水・調味料・酒類のボトルです。

ペットボトルは、透明もしくは半透明の袋に入れて排出してください。排出する際は、ラベルとキャップを外してください。外したラベル・キャップはプラスチック製容器包装として出しましょう。ペットボトルは中身を水ですすいでから袋に入れます。

■ 金属製の鍋・やかん・フライパン

金属製の鍋・やかん・フライパンは、2週に1回収集されます。
他に、金属製のボウルやざるも排出できます。取っ手や柄が他の素材であっても、本体が金属製であれば資源として排出してください。

金属製の鍋・やかん・フライパンは、透明もしくは半透明の袋に入れて排出してください。

■ 有害性資源

有害性資源は、2週に1回収集されます。
有害性資源として排出できるのは、スプレー缶・ガスカートリッジ缶・ライター・電池・蛍光管・水銀体温計・水銀血圧計などです。

有害性資源は、品目別に透明か半透明の袋に入れて排出してください。
スプレー缶やガスカートリッジ缶、ライターは必ず中身を使い切ってから出しましょう。中身が残っている場合は、収集車の火災原因となるため、中身を使い切れない場合は、市の資源循環課に相談してください。
電池として収集されるのは、乾電池やボタン電池です。充電式電池は、リサイクル協力店の回収ボックスに入れてください。

■ 段ボール・新聞紙・ふとん・雑誌・雑紙

段ボール・新聞紙・ふとん・雑誌・雑紙は、2週に1回収集されます。
雑紙には、ラップやアルミホイルの芯・包装紙・ティッシュペーパー・菓子や食品の箱・チラシなどが該当します。
ただし、セロハン・ビニール・金属・ラミネートなどの素材が使われている紙は雑紙には含まれません。そのほか、着圧はがき・防水加工された紙コップや紙皿・レシートなどの感熱紙・洗剤やお香のにおいのついた紙なども、資源として排出できないため燃やすごみとして出してください。

段ボール・新聞紙・ふとん・雑誌・雑紙は、それぞれ品目ごとに紐で十字に縛って排出してください。雑紙など縛るには小さい紙類は紙袋に入れても構いません。
シュレッダーくずは、透明は半透明の袋に他の紙類とは分けて入れてください。

■ 古布類

古布類は、2週に1回収集されます。
古布類として排出できるのは、古着・ベルト・ネクタイ・30センチメートル未満のぬいぐるみ・帽子・かばん・タオル・シーツ・カーテン・革製品などです。

古布類は、リユースされるためボタンやファスナーはそのままにして排出してください。汚れのひどいもの・破れているもの・壊れているものは燃やすごみとして排出してください。

粗大ごみの回収・処分

粗大ごみは、一般廃棄物と違い、申込制・有料で回収されます。

粗大ごみには、本棚・ベッド・扇風機・タンス・自転車・机・ストーブなど大型の廃棄物が該当します。粗大ごみか判断がつかない場合は、小平市の配布している「資源とごみの出し方」パンフレットで確認するか、小平市粗大ごみ受付センターに問い合わせてください。
また、リサイクル法でリサイクルが定められている、テレビ・冷蔵庫・洗濯機・乾燥機・パソコンなどは粗大ごみとして排出できません。リサイクル業者に引き取ってもらうか、家電量販店の下取りに出してください。

粗大ごみを排出する場合は、小平市粗大ごみ受付センターに月曜日から土曜日の午前8:30~午後6:00までに電話で申し込みが必要です。小平市の資源循環課の窓口、インターネットでも申し込むことができます。
あらかじめ品物の大きさを確認して、予約時に伝えられるようにしておきましょう。

予約が完了したら、廃棄物処理シールを購入してください。廃棄物処理シールは、市内の廃棄物処理シール取扱店で購入できます。購入した廃棄物処理シールには、名前と申込日を記載し、排出する粗大ごみのわかりやすいところに貼ってください。
粗大ごみの回収は、受付の翌日・翌々日から4日以内に回収されます。

小平市の事業活動から出されるゴミの処理方法

事業系ゴミは、事業活動から出される廃棄物です。事業活動には、オフィス・店舗・工場での業務をはじめ、学校や図書館などの公共施設やNPO法人など非営利組織の活動なども含まれます。事業系廃棄物は、家庭から出される廃棄物と処理方法が大きく異なるため注意が必要です。

事業活動から排出される事業系廃棄物は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」通称・廃掃法や廃棄物処理法によって、排出事業者自らの責任で処理することが義務付けられています。これは「排出事業者責任」と呼ばれており、排出事業者は適切に自己処理を行うか、自治体が認可した廃棄物処理業者に運搬・処理を委託しなければなりません。

ここからは、「事業系一般廃棄物」と「産業廃棄物」に分けて、処理方法を確認しましょう。

事業系一般廃棄物の排出

事業系一般廃棄物は、廃棄物処理法によって産業廃棄物以外のゴミ・資源とされています。例えば、飲食店で発生する残飯や、オフィスや店舗で発生する紙くず・弁当ごみなどが該当します。事業系一般廃棄物は、事業者が責任をもって適正処理しなければなりません。

小平市の事業系一般廃棄物の処理方法は2種類あり、排出量によって対応が異なります。 排出量が1日平均10キログラム以下の「少量排出事業者」の場合は、市の事業系指定収集袋を購入すれば市の処理に出すことができます。燃やすごみ・燃やさないごみをはじめ、資源物としてビン・カン・ペットボトル・プラスチック製容器包装などが排出可能です。ただし、粗大ごみは市の収集対象外です。

市指定の収集袋は10枚1セットで、下記の値段で販売されています。資源物用ひもは、50メートル3,600円、100メートル7,200円で販売されています。

小袋(10リットル) 中袋(20リットル) 大袋(45リットル)
燃やすごみ
燃やさないごみ
600円 1,300円 3,000円
資源物用袋 200円 500円 1,200円

排出量が1日平均10キログラム以上の「多量排出物事業者」の場合、もしくは市の収集対象外の品目の処理には、小平市に許可を受けた廃棄物収集運搬業者と契約・処理しなければなりません。 処理料金は排出量に応じて決まりますが、詳細は契約する収集運搬業者と相談して契約してください。許可を受けていない業者と不正な契約を交わすなど廃棄物処理法に違反する場合は、排出事業者も罰金・懲役・行政処分が科されるため注意が必要です。
小平市のホームページに認可業者の一覧が掲載されているため、必ず確認して契約しましょう。

産業廃棄物の排出

産業廃棄物とは、廃棄物処理法によって定められている、燃えがら・廃アルカリ・がれき類など20種類の廃棄物です。また、特に有害性や危険性が高い廃棄物が、特定有害産業廃棄物として定められています。

産業廃棄物は自治体で収集されていないため、少量の排出であっても必ず許可業者と契約を結んで処理しなければなりません。ただし、産業廃棄物は小平市ではなく東京都の管轄なので、業者との契約時には東京都の許可を受けているか確認してください。

また、産業廃棄物の処理を委託する際には、業者の認定区分についても注意しなければなりません。認定区分はおおまかに、「運搬・収集」と「中間処理」という処理段階で分けられています。感染性がある廃棄物に関しては、「専門性」のある業者が別途認可を受けています。さらに、認定業者によって対応できる産業廃棄物が異なるため、品目や依頼する業務によってそれぞれ業者を選ばなければなりません。

疑問点や質問がある場合は、東京都環境局産業廃棄物対策課もしくは、多摩環境事務所廃棄物対策課審査担当に問い合わせましょう。

まとめ

今回は、小平市の廃棄物処理方法について詳しく紹介しました。1人ひとりが正しい分別・排出を意識しなければゴミを減らすことはできません。適切な分別方法は、小平市が配布するパンフレットで確認しましょう。事業系ごみは、事業者が責任を持って処理を行わなければなりません。廃棄物の種類にあった適切な処理を行ってください。
行政・市民・事業者それぞれが協力し合って、住み良い小平市を保っていきましょう。

※当記事は公開当初の情報に基づき執筆しております。(最新の情報は行政HPをご確認ください。)

東京都内のその他の地域の粗大ゴミ・産業廃棄物の回収について

【東京都・23区内】

【東京都・23区外】