狛江市は、東京都の多摩地区東部、世田谷区のとなりに位置しており、半径が約2kmの円内に収まる小さな市です。新宿駅まで約23分、渋谷駅まで約28分、東京駅まで約45分と通勤・通学に便利であるにもかかわらず、家賃相場が安いため、1人暮らし世帯に人気です。また、繁華街がなく治安も良いため、ファミリー層からも支持を集めています。
今回は、狛江市で生活するために知っておかなければならないゴミの分け方・出し方を紹介します。店舗や会社を起こす予定のある人は、事業系ゴミの処理方法についても確認しましょう。
狛江市のゴミ収集量は年々減少しています。2003年のゴミ収集量は約1.75トンでしたが、2008年に約1.39トンになり、2017年には約1.28トンにまで減少しました。この間人口は約8000人増えているため、1人あたりのゴミ排出量は大きく減少していることがわかります。
こでは、狛江市のゴミの減量に向けた取り組みを紹介します。
狛江市では、「狛江市ごみ分別アプリ」を配信しています。このごみ分別アプリは、どの品目で出したらよいかわからないゴミや資源を検索できたり、ゴミの収集日を確認できたり便利な機能が搭載されています。アラート時刻を設定することも可能なので、出し忘れも防止することができます。
アプリ内では、よくある質問や、収集日変更などのお知らせも確認することができるため、ゴミ出しに疑問がある人はぜひダウンロードしてみましょう。粗大ごみや燃やせないごみなど、出し慣れていないゴミ・資源を出すときに活用してください。
狛江市では、有料の指定収集袋を燃やせるごみ・燃やせないごみに設定しています。ゴミに対して有料の指定収集袋を設定することで、無料で排出できる資源とゴミの分別が促進されます。
ゴミとして排出されるものの中には、資源として再利用・再使用できるものも含まれています。ゴミの排出量が減少し、資源化を進めれば、ゴミ処理に使われる税金を減らすこともできます。
ごみ指定収集袋は、市内の指定の取扱店で、10枚1セットで販売されています。近隣の調布市・稲城市などの近隣自治体の指定収集袋を販売する取扱店もあるため、狛江市の指定収集袋であることを確認して購入してください。
袋の色 | ミニ袋(5リットル) | 小袋(10リットル) | 中袋(20リットル) | 大袋(40リットル) | |
---|---|---|---|---|---|
燃やせるごみ | 黄色 | 100円 | 200円 | 400円 | 800円 |
燃やせないごみ | ピンク色 |
それでは、狛江市の家庭から排出されるゴミ・資源の分け方・出し方について紹介します。家庭から出るゴミ・資源は、一般廃棄物と粗大ごみの2種類に大別できます。それぞれ出し方が異なるため、注意が必要です。
家庭から出るゴミ・資源の排出は、午前8:00までに指定の場所に排出してください。戸建て住宅の場合は道路に面した敷地内に、集合住宅の場合は指定のごみ集積所に出しましょう。
燃やせるごみの収集は、週に2回あります。
燃やせるごみには、生ごみ・菓子の袋・ラップ・使い捨てカイロ・紙おむつ・保冷剤・CD・洗剤のボトルのほかに、15センチメートル未満のゴム類・皮革類プラスチック類などが該当します。
生ごみの水気を切ったり、発泡スチロールを小さくしたり、ゴミの減量に努めましょう。
燃やせるごみを排出する際は、指定収集袋に入れてください。ただし、落ち葉・下草に関しては、1回3袋まで無料で収集してもらえます。無料で出す場合は、任意の袋に入れて「落ち葉・下草」と表示してください。食用油は、凝固剤で固めるか、布や紙に染み込ませて排出してください。
燃やせないごみの収集は、月に2回あります。
燃やせないごみには、15センチメートル以上50センチメートル未満のプラスチック製品・ゴム製品・皮革製品のほかに、50センチメートル未満の小型電気製品、50センチメートル未満の電球・オイルカン・アルミホイル・カミソリ・傘などが該当します。
燃やせないごみを排出する際は、指定収集袋に入れてください。傘を排出するときは、40リットルの袋に折らずに入れてください。
50センチメートル未満の小型電化製品であっても、5キログラム以上重量のあるものは粗大ごみに該当します。また、小型家電の乾電池や蛍光管は取り外して有害ごみに出してください。割れた電球やカミソリなど危険なものは、紙や布に包んでから袋に入れて、中身がわかるように表示してください。
有害ごみの収集は、月に2回あります。
有害ごみには、蛍光管・乾電池・小型充電式電池・充電式電池が取り外せない30センチメートル未満小型家電・水銀を含んだものが該当します。
排出する際は、中が見える袋に入れたうえで中身を表示して排出してください。割れていない蛍光管は、破損防止のためにできるだけ購入時の箱に入れて排出しましょう。小型充電式電池は、電池本体をテープなどで絶縁してから排出してください。
発火物の収集は、月に2回あります。
発火物には、高圧ガスを使用した可燃性の製品・ガスボンベ・スプレー缶類・ライターが該当します。
発火物は、収集車やゴミ処理施設の火災原因となるため、絶対に他のゴミと混ぜて排出しないでください。 排出する際は、中身を空にして、ビン類と一緒にコンテナに入れてください。スプレー缶に穴を開ける必要はありません。
古紙の収集は、週に1回あります。
古紙には、新聞・段ボール・雑誌・包装紙・菓子箱・ポスター・書籍・カタログ・シュレッダー紙などです。
排出する際は、十字にくくってください。ティッシュぺーパー・油紙・感熱紙・写真・防水加工の紙などは、資源にならない紙は排出できません。粘着テープやフィルム、セロハンなど紙以外の素材がついている場合は、取り除いてから排出してください。シュレッダー紙は袋に入れて排出します。
古布の収集は、週に1回あります。
古布には、衣類全般・タオル・カーテン・シーツ・タオルケットなどが該当します。
排出する際は、十字にくくるか、透明の袋に入れてください。雨に濡れると再利用できなくなるため、できるだけ雨の日の排出はさけ、次回の収集日に出してください。 布団・電気毛布・綿入り製品・敷物・掛物などは粗大ごみに該当するため古布としては排出できません。
金属の収集は、月に2回あります。
金属には、包丁・やかん・なべ・フライパン・スプーンなどの金属分が90%以上の製品が該当します。
排出する際は、ペットボトルと一緒のコンテナに入れてください。包丁など鋭利なものは、紙や布に包んでから、中身がわかるよう袋に表示してください。鉛の場合は、ビニール袋に入れて中身を表示して出してください。
ビン類の収集は、月に2回あります。
ビン類には、飲料用のビン・食料用のビン・化粧品のびん・飲み薬のビン・コップなどのガラス製品・茶碗や皿などの陶磁器が該当します。
排出する際は、中身を水ですすいでから、コンテナに入れてください。汚れのひどいビン・薬品・油・割れたものは、リサイクルできないため燃やせないごみとして排出してください。ビールビンや一升ビンは販売店に返却しましょう。
缶の収集は、月に2回あります。
缶には、飲料用・酒用・食料用の缶が該当します。
排出する際は、中身を水ですすいでから、つぶさずにコンテナに入れてください。汚れのひどい缶・化粧品の缶・油の缶・発火物の缶はリサイクルできないため、燃やせないごみとして排出してください。
ペットボトルの収集は、月に2回あります。
ペットボトルには、PETマークがついた飲料用・食料用・調味料用のボトルが該当します。
排出する際は、中身を水ですすいでから、つぶして金属と一緒にコンテナに入れてください。PETマークがついていても卵のパックなど排出できないものもあります。
狛江市の粗大ごみは、一辺の長さが50センチメートル以上の大きなもの・5キログラム以上ある重量のあるものが該当します。
狛江市の粗大ごみ収集は、有料・予約制で行われています。粗大ごみの収集を予約するためには、狛江市の清掃課に電話・FAX・窓口のいずれかで事前申し込みを行う必要があります。電話の受付時間は、平日午前8:30~午後5:00です。粗大ごみの収集を申し込む際は、品目・数量・大きさ・住所・氏名・電話番号を伝えてください。清掃課からは、粗大ごみの収集日・手数料が案内されます。
手数料は、粗大ごみシールを購入して支払います。粗大ごみシールは、緑色の300円・青色の500円・赤色の1,000円の3種類があります。清掃課から案内された金額になるように組み合わせて購入してください。粗大ごみシールは、市内の商店やコンビニ・スーパーなどで購入できます。
収集当日は、午前8:30までに自宅の敷地内もしくは指定の集積所に出してください。排出する際は、粗大ごみシールに収集日・名前を明記して、粗大ごみの分かりやすいところに貼ってください。複数個の粗大ごみを出す場合は、1つずつ指定金額の粗大ごみシールを貼付しなければなりません。
つづいては、事業活動によって排出される事業系ゴミの処理方法について紹介します。事業活動とは、事務所・店舗・オフィスなどで行われる企業活動から、公共事業や公共施設、町内会のイベント、非営利活動まで広く含まれます。家庭から出るゴミ以外は、事業活動から排出される事業系ゴミとなります。
事業系ゴミは、排出する事業者自らの責任で適正に自己処理するか、もしくは自治体が許可を出した認可業者に委託することが「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)」によって定められています。小さな商店や飲食店でも、事業系ゴミとして法律に沿った排出が求められます。 また、事業系ゴミは「事業系一般廃棄物」と「産業廃棄物」に分けられおり、それぞれ処理方法が異なるため注意が必要です。
事業系一般廃棄物は、事業活動から排出される事業系ゴミのうち、産業廃棄物以外のゴミ・資源を指します。代表的な事業系一般廃棄物は、飲食店から出る生ごみや、オフィスや学校から出る紙ゴミ・弁当の容器などです。家庭から出る廃棄物と同じ品目のものでも、事業活動によって発生したものは、排出事業者が責任を持って処理しなければなりません。
事業者が事業系一般廃棄物を処理する場合、原則として市が許可を出している一般廃棄物収集運搬業者と個別に契約を結ぶ必要があります。認可業者の一覧は、狛江市の公式ホームページにあるpdfファイルで確認することができます。 認可業者以外と契約を結ぶ、不正に廃棄物を投棄するといった廃棄物処理法違反をした場合は、懲役刑・罰金刑といった刑事処分や行政処分が科せられます。
原則は、認可業者に依頼しなければなりませんが、少量排出事業者の場合は、狛江市の収集に出すことができます。事業系一般廃棄物の指定収集袋は、燃やせるごみ・燃やせないごみに設定されています。収集してもらえるのは、指定収集袋3袋までです。 ビン類・缶・ペットボトル・古紙・古布は、家庭から排出される程度の料については無料で回収してもらえます。
事業系一般廃棄物の指定収集袋は、10枚1セットで販売されています。
袋の色 | 30リットル | 45リットル | |
---|---|---|---|
燃やせるごみ | グリーン | 1,660円 | 2,550円 |
燃やせないごみ | オレンジ |
産業廃棄物は、事業活動によって排出される廃棄物のうち、法令で定められた20種類の廃棄物のことを指します。例えば、汚泥・廃油・金属くず・廃アルカリなどです。
産業廃棄物を処理するためには、自治体の認可業者と契約しなければなりません。ただし、産業廃棄物の処理や業者の認可を扱う管轄自治体が東京都なので、排出事業者は契約する業者が東京都から許可を受けているのか確認する必要があります。
東京都の認可業者は、産業廃棄物の品目、業務の範囲によって許可内容が異なります。契約を結ぶ際は、委託する産業廃棄物の品目や業務内容が、許可証に記載されてい許可範囲に該当するか確認してください。 産業廃棄物の認可業者は、東京都環境局の公式ホームページに掲載されています。認可業者の許可には期限があるため、最新のものを確認しましょう。
業者との契約では、「委託基準」という排出事業者が守るべき産業廃棄物処理の委託に関するルールも定められています。委託基準には委託契約書の作成・保存、マニフェストの交付・保存などの基準が存在します。マニフェストとは、産業廃棄物の排出事業者が、委託する産業廃棄物の名称・処分業者など注意事項や処分の流れを記載した管理票です。 委託基準違反は5年以下の懲役もしくは、1,000万円以下の罰金もしくは両方が科せられるため、必ずルールを守って排出してください。
産業廃棄物について疑問がある場合は、東京都環境局資源循環推進部産業廃棄物対策課もしくは、多摩環境事務所廃棄物対策課に問い合わせましょう。
今回は、狛江市のゴミの排出事情、家庭ゴミ・事業ゴミの処理方法について紹介しました。狛江市では年々ゴミを減らすことに成功しています。ゴミ・資源を正しく分別するだけで、市のゴミは減量することができるためめ、引き続き家庭でも事業者でもゴミの減量と資源化を進める努力が必要です。 今回の記事を参考に、正しく分別し、ゴミの減量に努めましょう。
※当記事は公開当初の情報に基づき執筆しております。(最新の情報は行政HPをご確認ください。)
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