今回は東京都江東区のゴミの処理事情や、ゴミの分別の種類や注意点、適切な処理方法をご紹介します。地域ごとに異なるゴミ処理事情について詳しく見てみましょう。
江東区では、江の島に新江東清掃工場があります。1日に1,800トンのゴミを焼却処理する能力を持ち、50,000kWの電気を発電できます。
江東区が収集しているゴミの総量は年間約9.1万トン(平成28年度)です。
江東区では、ゴミの軽量に取り組んでおり、平成23年度の約10万トンから、年々ゴミの収集量は減少しています。
江東区のゴミ軽減の取り組みの中で、特に勧められているのが「5R」です。5Rは「リフューズ」「リデュース」「リユース」「リペア」「リサイクル」の5要素から成り立ちます。
この5Rに配慮することで、環境への負担を減らし、循環型社会の実現につながります。
産業廃棄物の処理は、排出事業者自らで行わなければなりません。
自己処理の原則は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」で定められており、自社でのゴミ処理施設を持たない場合は、多くが許可業者へ依頼することになります。許可業者は、東京都産業廃棄物処理業の許可を得ている業者に限られています。
一方で、毎日の産業廃棄物が平均50キログラム以下の場合は、江東区が有料で回収してくれます。区へ依頼する場合は、「事業系有料ごみ処理券」を貼付しましょう。
ここからは、江東区のゴミ出しの注意点をご紹介します。出し方を間違えると、回収してもらえない場合もあるため、注意が必要です。
江東区では、不燃ゴミの出し方に注意が必要です。
通常の不燃ゴミの他に、蛍光灯や乾電池、血圧計などの水銀を含むゴミ、スプレー缶や使いきったライターなどの発火性を持つゴミに関しては、それぞれ分けて出す必要があります。中が見える透明の袋か容器に入れて出しましょう。
江東区は、事業所などから出る一般廃棄物の回収も行っています。
まず、注意が必要なことは、回収可能な資源ゴミの種類です。事業系の資源ゴミの回収は、古紙のみで、包装プラスチックやビン、缶、ペットボトルなどの回収は行われていません。
不燃ゴミに関しては、一般家庭からのゴミと同様に、水銀を含むゴミ、発火性のあるゴミ、その他の不燃ゴミに分別してゴミ出しを行う必要があります。
最後は、江東区のゴミの処理方法をご紹介します。ゴミ出しでは、地域で定められたルールに従うことが大切です。しっかりと地域の分別・ゴミ出しルールを確認しましょう。
江東区のゴミの分別は大きく分けて、「可燃ゴミ」「不燃ゴミ」「資源」「容器包装プラスチック」「粗大ゴミ」に分けられます。
可燃ゴミは週に2回、不燃ゴミは月に2回、回収が行われています。
資源ゴミは、週に1回の回収があります。回収される種類は、古紙の他にビン・缶・ペットボトル・発砲トレイ・発泡スチロールです。ビンや缶。発泡トレイなどは、洗って汚れを取ってから資源として出しましょう。汚れが落ちていないものは可燃ゴミ・不燃ゴミとして出す必要があります。
容器包装プラスチックは週1回、回収されます。容器包装プラスチックとは、「プラマーク」のついた、容器や包装に使われているプラスチックです。シャンプーのボトルや、ペットボトルのキャップ、ビニール袋やカップ麺などが該当します。
粗大ゴミは、有料・申込み制が取られています。粗大ゴミ受付センターに、インターネットや電話で申込みを行わなければなりません。粗大ゴミには、有料粗大ゴミの処理券を購入し貼付する必要があります。処理券は、「有料粗大ごみ処理券取扱所」の標識があるお店で購入が可能です。収集日には、朝8時までに自宅前やわかりやすい場所に粗大ゴミを出しましょう。
ゴミの収集日は、地域によって異なるため、江東区のホームページや江東区が運営する「資源・ごみ分別アプリ」を利用して確認しましょう。
産業廃棄物は、排出事業者自らが保管や処理を行わなければなりません。また、許可業者への依頼を行う際は、契約の締結を行う必要もあります。
産業廃棄物に関しては、問い合わせや処理業者の許可などは、都道府県が行っています。東京都の場合は、東京都環境局が管轄しています。
産業廃棄物の処理は、焼却処理か埋め立て処理が基本です。それには、廃棄物の種類を正確に把握する必要があります。
例えば、エアコンや冷蔵庫、テレビなどはリサイクル法の対象となる廃棄物です。人体に有害な物質や環境に悪影響を及ぼす廃棄物は「特定有害産業廃棄物」と呼ばれ、より厳しい保管や処理が求められています。
産業廃棄物の処理や、処理業者の選定などに疑問がある場合は、東京都環境局に問い合わせがおすすめです。
江東区のゴミの分別や出し方のルールを守ることで、ゴミの軽減や近所トラブル防止にもつながります。
産業廃棄物や粗大ゴミを、収集に出さずに放置すれば、不法投棄として刑罰が科されます。個人であれは5以下の懲役、1,000万円以下の罰金。法人であれば、罰金が3億円以下となります。
不要なトラブルを避け、自然環境を保全するためにも、自分の住む地域のゴミの分別・出し方は丁寧に確認しておきましょう。
※当記事は公開当初の情報に基づき執筆しております。(最新の情報は行政HPをご確認ください。)
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