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国立市のゴミ、粗大ゴミ、産業廃棄物の処理|地域毎のゴミ処理について

当記事では、東京都国立市のゴミ事情・ゴミの分け方・出し方ルールをご紹介します。

国立市は、東京都の中央部に位置しています。多摩地域にあり、小金井市や府中市、立川市などと隣接しています。ドイツ学園都市をモデルに、「理想の文教都市」として開発され、国立音楽大学や一橋大学など日本屈指の大学が立地しています。そのため、東京都で最初に文教地区に指定された自治体でもあります。

そんな国立市の人口は増加傾向にあり、転居先として人気のエリアです。ゴミの出し方は市区町村によって大きく異なるため、国立市でこれから暮らす方は、正しいルールを把握しておくことが重要です。

国立市のゴミ処理の実情

国立市では、循環型社会形成のためにゴミの減量を推進しています。ゴミの減量には、国立市行政はもちろん、市民・事業所の3者がすべての努力が欠かせません。

市の推進活動の効果もあり、国立市の市民1人当たりのゴミ排出量は減少しています。平成25年のゴミ回収量は約2.27万トンで、平成29年度は約2.18万トンでした。ゴミの回収量自体は1,000トン程度の減少ですが、人口が増加しているため1人当たりの1日のゴミ排出量は、平成25年の約835グラムから平成29年に791グラムとなっています。 この1人当たりのゴミ排出量を、令和2年には720.4グラムにすることが今後の目標となっています

ここからは、成果をあげている国立市のゴミ減量に向けた取り組みをご紹介します。

くにたちECOプロジェクト(5R)の推進

通常、ゴミの減量やエコな社会を実現する際に、よく使われる3R。3Rは、ゴミの発生抑制を意味するリデュース・物の再利用を指すリユース・再生利用を意味するリサイクルの3つです。しかし、国立市ではこの3つに、「リペア=物の修理・修繕して大切に使う」「リターン=使用済み製品を販売店に返却する」を足して、より効果的な取り組みを目指しています。

例えば、家庭から出るごみで特に多い生ごみには、さまざまな方法で肥料化できるよう家庭用生ごみ処理容器を販売・助成金の給付をしたり、手軽にできるバケツや段ボールを使った肥料化のやり方をレクチャーしています。

さらに、集団回収で回収された資源を実質的に換金できる、資源回収奨励金の交付も行っています。集団回収とは町内会や子ども会などの団体が行う、資源の回収です。奨励金を受ける場合は、市への登録が必要なので、市役所ごみ減量課に「登録申請書」を提出しましょう。登録が完了したら、資源回収業者に資源を渡し、取引伝票を受け取ります。最後に、市のごみ減量課に「奨励金交付申請書」と取引伝票を提出したら、次回の交付のタイミングで奨励金が交付されます。

5つもあってどれから手を付けよう…と困った時は、リデュース→リユース→リペア→リターン→リサイクルの優先順位で意識しましょう。

一般家庭から出される国立市のゴミの処理方法

それでは、ここからはゴミの出し方の詳細をご紹介します。一般家庭から出される、ゴミ・資源・粗大ごみについて分別・排出ルールをみていきましょう。 国立市では市指定の有料ごみ処理袋があるため、廃棄物を出す場合はあらかじめスーパーやコンビニ、商店などで購入しておきましょう。

家庭から出る一般廃棄物の回収・処理方法

家庭から排出する廃棄物は、各地域に設定されている収集日の朝8:30までに収集場所に出しましょう。

■可燃ごみ
回収は、週に2回。可燃ごみの排出には、可燃ごみ用の袋を使いましょう。 可燃ごみには、生ごみ・汚れたり特殊加工された紙類・乾燥材・保冷剤・汚れの落ちない容器包装プラスチックなどが該当します。 その他、紙おむつ・せん定した枝・落ち葉・草などは無料で排出することができます。せん定枝以外は、透明・半透明の袋に入れて排出します。せん定枝に関しては、毎週水曜日に事前申込制で回収が行われています。束ねた状態で出しましょう。

■不燃ごみ
回収は、2週に1回。不燃ごみの排出には、不燃ごみ用の袋を使いましょう。 不燃ごみには、金属類・プラスチック類・傘・CD・DVDなどのが該当します。

■小型家電製品
回収は、2週間に1回。小型家電製品は無料で回収に出せます。 小型家電製品には、電子辞書・ゲーム機・コードやアダプタ・電話機など、粗大ごみ該当しない小さな家電が該当します。

■有害ごみ
回収は、2週間に1回。有害ごみは、無料で回収に出せます。 有害ごみには、蛍光管・電球・電池類・体温計などが該当します。透明・半透明の袋に入れて、「有害」と明記して出してください。

■容器包装プラスチック
回収は、週に1回。容器包装プラスチックの排出には、専用の処理袋を使いましょう。 容器包装プラスチックには、トレイや弁当容器のパック類・カップ麺やゼリー容器のカップ類・ボトルのキャップやフタ類・レジ袋・お菓子の袋・プラスチック製のボトル類・発泡スチロールなどが該当します。排出の際は、汚れをすすぎ、リサイクルできるようにきれいにしてから出してください。

■びん・かん・ペットボトル
回収は、2週間に1回。いずれも、無料で回収に出せます。 飲食用・化粧品のびん、飲食用のかん・ペットボトルが該当します。中身を空にして、水洗いしてから排出してください。ペットボトルのキャップは、外して、容器包装プラスチックの回収に出してください。

■紙類・古布類
回収は、資源の種類によって異なります。 新聞紙・紙パックは4週に1回、本雑誌・段ボール・雑がみ・古布は2週間に1回、回収があります。 新聞紙・本雑誌・段ボール・古布は十字に縛って、排出しましょう。雑がみは、お菓子の袋や封筒などが該当します。紙袋に入れて排出しましょう。

■危険物
回収は、2週間に1回。危険物は、無料で回収に出せます。 危険物には、ライター・スプレー缶・カセットボンベ・刃物・ガラス製品・陶磁器などが該当します。 排出の際は、透明・半透明の袋に入れたうえで、「危険」と明記してください。スプレー・ライター類は、中身を使い切ってから排出しましょう。

粗大ごみの回収・処分

粗大ごみは、一辺が50センチ以上の大型のゴミです。ただし、50センチ以下でもオイルヒーター・石油ストーブ・石油ファンヒーターは粗大ごみに該当します。

消化器・ピアノ・オルガンや、タイヤ・バイク・石や土・ブロックなどは国立市では回収できないため注意が必要です。その他、エアコンや冷蔵庫、洗濯機などのリサイクルが義務付けられている電化製品に関しても回収依頼はできません。リサイクル業者に有料で回収に出すか、電気店の下取りに出してください。

国立市の粗大ごみの回収は、事前申し込み制・有料です。粗大ごみを出したい場合は、国立市のごみ減量課清掃係に窓口もしくは電話で、回収を依頼しましょう。依頼時は、収集希望日の前日午後5時までに申し込みを行ってください。受付時間は、年末年始を除く平日の午前8:30~午後5時までです。 受付時には、粗大ごみの品目・大きさ・数・氏名・電話番号が必要です。また、申し込み時には、収集日・排出場所・受付番号を・処理金額と同額の粗大ごみ処理券購入枚数を確認しましょう。申し込みが完了したら、粗大ごみ処理シールを購入しましょう。この処理シールには、氏名または受付番号を記載し、粗大ごみに貼付します。 正しく処理シールが貼付されていなければ、回収されないため注意が必要です。

事業活動から出される国立市のゴミの処理方法

続いては、事業活動から排出される事業系廃棄物の処理について、ご紹介します。事業系の廃棄物は、会社や飲食店、公共施設・公共サービスなど、一般家庭から出るもの以外の廃棄物が該当します。従業員の食事や、独身寮の食堂などから出るゴミも、事業系廃棄物に該当します。

これらの事業系廃棄物は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」によって事業者自らの責任によって処理することが定められています。これは、排出事業者責任と呼ばれ、事業者が法律にそって事業所内で処理を行うか、自治体が許可を出した処理業者へ適切に委託しなければなりません。 事業活動から出るゴミは、事業系一般廃棄物と産業廃棄物に分けられています。それぞれ、廃棄に至る工程や委託できる業者が異なるため、法律を確認して、適切な処理が求められます。

事業系一般廃棄物

事業系一般廃棄物は、事業者が排出する、可燃ごみや資源などの廃棄物のことを指します。事業系一般廃棄物は、排出事業者責任によって、事業者自ら廃棄するための対応を行わなければなりません。一般的には、一般廃棄物処理業者に処理を委託します。

ただし、排出する廃棄物の量が、1日平均10キログラム以下の場合は、国立市の回収に出すことができます。国立市のごみ減量課に連絡し、収集の希望を出しましょう。排出する場合は、事業用の有料ごみ処理袋を使い、朝8:30までに届け出た場所に出してください。収集日・収集区分は家庭ゴミと変わりませんが、容器包装プラスチック類は、不燃ごみとして排出します。小型家電製品・危険物は、それぞれの回収に出しましょう。

可燃、不燃・プラスチック類、小型家電製品、危険物、それぞれが種別に事業系の処理袋が定められています。びん、かん、ペットボトルは、不燃系資源物用のゴミ袋を使い、種別ごとに分別してください。新聞紙、本・雑誌、雑がみも、可燃系資源物用のゴミ袋に、種類ごとに分けて排出しましょう

産業廃棄物の排出

産業廃棄物は、一般廃棄物以外の法律と政令で定められた20種類の廃棄物を指します。汚泥・廃油・廃酸・廃アルカリ・金属くずなどが該当します。産業廃棄物の処理は、東京都が許可した産業廃棄物処理業者に委託しましょう。管轄自体が、国立市ではなく、東京都となるため注意が必要です。

産業廃棄物は、適切な保管・運搬・処理が行わなければ、人体や環境に影響が出る可能性があります。そのため、産業廃棄物は法律順守が鉄則です。処理に当たっては、委託した処理業者が他の処理業者に再委託する再委託の禁止、委託契約書の締結、産業廃棄物管理票(マニフェスト)の交付などのルールがあります。

委託する産業廃棄物処理業者を選定する時は、東京都から正式に許可を受けているのか、委託したい業務の許可を受けているのかなどを、東京都が発行する許可証で確認しましょう。さらに、委託契約の締結時は廃棄物の種類や数量、料金、委託契約の有効期間など契約書に記載が必要な項目が決まっているので、契約内容にあわせて正しく記載していきましょう。

産業廃棄物処理業者に廃棄物を渡す際は、産業廃棄物管理票を交付することも義務付けられています。産業廃棄物の処理には、運搬や中間処理など、最終処分場までの段階ごとに異なる許可が必要となります。そのため、どの工程でどのような業者が産業廃棄物を扱うのかを記録する必要があり、それを管理するのが産業廃棄物管理票です。産業廃棄物管理票は、運搬業者産業廃棄物管理票は、最終的に東京都に提出するため、交付したマニフェストは大切に保管しましょう。

産業廃棄物が適正に処理されない、処理業者との契約に不備がある、不認可業者との契約を結ぶなどの違反が行われれば、懲役刑や罰金刑もしくはその両方が科せられます。事業所としての信用を保つためにも、正しい処理を行えるよう、法律・法令の詳細を確認しましょう。質問や疑問がある場合は、東京都環境局に相談するのがおすすめです。 認可を受けた産業廃棄物処理業者も東京都環境局で検索することができます。

まとめ

今回は、東京都国立市のゴミ事情や5Rへの取り組み、市民・事業者が守るべき分別や排出ルールをまとめてご紹介しました。 これから、転入する方、転居を考えている方は、今回の内容を参考にゴミ・資源を正しく排出しましょう。事業者のゴミ処理は、特に責任が重い義務となっています。市民の住環境を守るため、法律を順守して正しく処理を行いましょう。 国立市では、市民1人ひとりのゴミ排出量の削減を目指しており、市全体での積極的なゴミ減量の取り組みに参加しなければ実現できません。今後も住み良い国立市を維持していくためにも、まずはリデュースに取り組み、正しくゴミ・資源を排出しましょう。

※当記事は公開当初の情報に基づき執筆しております。(最新の情報は行政HPをご確認ください。)

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