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目黒区の粗大ゴミ、産業廃棄物の出し方

東京都の目黒区は、高所得者向けの高級住宅街が多く、おしゃれで落ち着いた雰囲気を持っている治安も土地柄も良い町として有名です。物価・家賃は少し高めですが、飲食店やカフェも多く、住みやすい街として人気があります。 東京駅方面への利便性も高く、その他都心の主要駅までのアクセスも良いため、ビジネスパーソンにも魅力的な街と言えるでしょう。子育て支援にも力を入れたおり、犯罪発生率が約1%と安全性が高いため、子どもがいる家庭でも安心して暮らせます。

今回は、都内でも特に住みやすい街として人気の目黒区に住む・事業を行うにあたって必要となる、ゴミ出し・資源回収のルールや、ゴミ減量へ向けた取り組みについてご紹介します。 転入を考えている方、事業開始を検討している方は、ぜひ確認しておきましょう。

目黒区のゴミ処理の実情

目黒区では、「MGR100」という取り組みを行っており、区内全体のゴミの排出量削減を推進しています。これは、1人当たりの1日のゴミ排出量を100グラム減量しようという取り組みです。目黒区(M)・ゴミ(G)・リデュース/ゴミの減量(R)のMGと100グラムを合わせた「MGR100」が合言葉となっています。

目黒区の平成29年度のゴミ排出量は約5.2万トンで、5年前の平成24年の約5.4万トンから少しずつ減少傾向にあります。1人当たりの1日のゴミ排出量も、567グラムから523グラムと減少しました。MGR100と並行して、リデュース・リユース・リサイクルの3Rの周知努力や環境保全の推進を積極的に行っています。

同時に、「エコ・チャレンジ顕彰」という、省エネや3R・環境美化などの環境保全に対する努力を行った区民や事業者を顕彰する取り組みも行い、3Rへの取り組みに対する評価やモチベーション維持にも務めています。

3R推進の取り組み

MGR100のRとなっているリデュース/ゴミの減量は、3Rのなかでも実行しやすく、効果的な取り組みです。ゴミを減らす工夫は、生ゴミを絞ったり、エコバックを使ったりと、すぐに取り組むことができます。リデュースを特に推す目黒区では、「めぐろ買い物ルール」や「めぐろスマートライフ」といったプロジェクトも開始しています。

めぐろ買い物ルールは、「1日1回はレジ袋を断ろう」「トレイにパックされていないばら売りの野菜・果物を買おう」「食品ロス・残飯が出ない工夫をしよう」などすぐに実践できる具体的な買い物の方法を推進しています。 めぐろスマートライフは、エコバックの使用といったゴミの削減をはじめとする、エコな生活を勧める取り組みです。その他、すぐできるゴミ減量への工夫や衣食住を手軽にエコにできる工夫を紹介しています。

このように目黒区では、3Rを中心にゴミの減量・自然環境の保全に務めていくとしています。

目黒区の一般家庭から出されるのゴミの処理方法

それでは、一般家庭でゴミを排出する時のルール、資源の分類、大型ごみの処理方法まで、目黒区における廃棄物の処理方法をまとめてご紹介します。 3Rを積極的に実施していても、ゴミ・資源の排出自体をゼロにすることは難しいため、少しでも環境への負荷を減らすために区民一人ひとりの努力が欠かせません。

家庭から出る一般廃棄物の回収・処理

■資源
資源の回収は週に1回です。 プラマークのついたプラスチック製の容器包装・ペットボトル・ビン・缶が該当します。 プラマークが付いたプラスチック類は、食品のパック・トレイ・カップ類、シャンプーや洗剤のボトルが該当するため、それぞれ汚れ・中身が残らないよう洗って、中身の見える袋にまとめてから排出しましょう。 ペットボトル・ビン・缶も同様に汚れをすすぎ、ペットボトルは潰した上で、回収コンテナ・ネットに出します。

■燃やすごみ
燃やすごみの回収は週に2回です。 生ゴミや、プラマークのないプラスチック製品・衣類・ゴムや革製品・剪定枝・食用油・古紙以外の紙類やおむつが該当します。一度に出せる燃やせるゴミは45リットル袋で4袋までと決まっています。それ以上は有料となるため、目黒区清掃事務所に相談しましょう。 目黒区の燃やすごみは、廃棄物の中でも特に多く、区も減量への呼びかけを行っています。生ゴミは良く絞って水気を切って排出しましょう。紙類もできるだけ古紙回収に出せるよう分別しておきましょう。現在、燃やすごみをして出されている廃棄物の内、2割は資源化できるものとされています。

■燃やさないごみ
燃やさないごみには大きく分けて3つあります。
【陶磁器・ガラス・金属類】
月に2回、他の燃やさないごみと一緒に回収が行われます。割れたものやハサミなど鋭利な製品は、紙などに包んで「危険」と表示して出すようにしましょう。

【スプレー・ライター・カセットボンベ】
月に2回他の燃やさないごみと一緒に回収されます。上記の製品は中身が残っていると車両火災の原因となります。中身を全て使い切り、袋に入れて「危険」と明記の上、排出します。また、穴を開ける必要ないので、中身がしっかり使い切られているかを確認しましょう。

【蛍光灯・電球蛍光灯光管・水銀を含む製品】
月に1回、他の燃やさないごみとは別に回収が行われます。袋に入れるか、購入時・交換時のパッケージケースに入れて出してください。水銀を含む製品は、他の燃やさないゴミとは分けて袋に入れ、「水銀体温計」などと品目を表示して排出してください。

■古紙
古紙には、新聞紙・雑誌・段ボールが該当します。古紙は集団回収です。取集場所が変わる場合があるため集積所に注意しましょう。 古紙類は、品目ごとにひもで縛るか、紙袋に入れて排出してください。

家庭からでる、パソコン・エアコン・テレビ・冷蔵庫・洗濯機・デジカメやスマホなどの、電化製品は廃棄物として処分できません。それぞれ、法律でリサイクルの対象品目として指定されており、メーカーや販売店への問い合わせや、リサイクルショップ・業者への依頼が義務付けられています。不法投棄など、違法行為を行った場合は、懲役刑・罰金刑が定められているため、必ずルールに従って処分する必要があります。

小型家電については目黒区内10カ所の拠点で回収しています。特に小型家電に使われている金属は東京オリンピックのメダルとして生まれ変わるため、積極的に回収しています。

粗大ゴミの回収・処分

粗大ゴミは、有料・予約制であるため、他のゴミ・資源とは排出手順・ルールが大きく異なります。粗大ゴミを排出する場合は、「目黒区粗大ごみ受付センター」に電話かインターネットから回収を依頼します。電話の場合は、月曜日~土曜日までの朝8~夜7時まで、インターネットの場合は24時間受付が行われています。

粗大ゴミは一辺が30センチ以上の大型ゴミが対象です。詳しい品目の一覧は、目黒区粗大ごみ受付センターで検索ができます。大型のゴミでも、廃棄が難しいものや有害性があるものなどは回収できないためあらかじめ確認しておきましょう。 さらに、東京都内の多くの市区では、同一の「粗大ごみ受付センター」による問い合わせ・回収予約を受け付けています。しかし、目黒区は独自の受付センターで相談から回収予約・回収品目の一覧化を行っているため、「目黒区粗大ごみ受付センター」にアクセスするよう注意してください。

予約が完了したら、区内のコンビニや商店・スーパー・商業施設などで「目黒区有料粗大ごみ処理券」を購入し、予約した粗大ごみに貼付して排出準備を行いましょう。粗大ゴミの品目によって、手数料が異なるため、品目に合った粗大ごみ処理券を購入する必要があります。品目ごとの手数料は、目黒区の公式ホームページから検索できます。 粗大ごみ処理券を購入したら、取集日と氏名または予約時に割り振られる受付番号を記載しておきましょう。

目黒区の事業活動から出されるゴミの処理方法

事業系のゴミは「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」によって、原則事業者自身での保管・運搬・処理が義務付けれています。そして、事業者自らの処理が行えない場合は、行政から許可を得た廃棄物処理業者への委託が必要となります。

事業系の廃棄物は「一般廃棄物」と「産業廃棄物」の2種類に分けられます。

一般廃棄物は、基本的には家庭ゴミと大きく変わりません。事業活動で生じる紙ゴミや生ゴミが該当します。しかし、排出量が大きくなるため基本は事業者自身で処理するか、業者に依頼する必要があります。一般廃棄物の処理業者は目黒区の許可を受けた上で保管・運搬・処分を行います。事業者が委託する場合は、区長の許可を得た業者であるのか、許可されている事業の範囲はどこまでなのかについて、許可証をしっかり確認しましょう。契約を結んだら、産業廃棄物管理票(マニュフェスト)を発行、廃棄物の適正処理を証明する記録を東京都に提出しましょう。

ただし、1日に50キロ以下という少量の一般廃棄物を排出する小規模な事業者に対しては、目黒区が処理を代行しています。この場合は、目黒区が発行する有料ごみ処理券を購入・添付して、店舗名・企業名を記載することで、区に回収・処理をしてもらうことができます。 古紙類を出す場合は、事前に区へ登録を申し込み、古紙回収を依頼する必要があるので注意が必要です。

産業廃棄物の回収・処理方法

産業廃棄物は、一般廃棄物と比較して特に有毒性や環境への影響が大きいとされる20種類が法律によりに指定されています。産業廃棄物の処理に関しては、東京都の管轄となるため、産業廃棄物処理業者の認可も目黒区並びに東京都からも受ける必要があります。事業者は、契約時に許可証を確認し、委託する業務内容に対する許可を受けている廃棄物処理業者であるか確認しなければなりません。

契約時は、契約書を必ず結び、「保管・運搬・処理など委託するゴミの種類や量」「処理料金」「委託する業務の有効期間」など必要事項をすべて明記する必要があります。委託料金は、目黒区が1グラム36.5円と上限を定めているため、条例以上の手数料を請求されていないかも確認しましょう。 契約後は一般廃棄物の処理業者への委託と同様に、マニュフェストの発行が義務付けられているため、契約内容や委託する廃棄物など必要事項を記載して保管しましょう。

産業廃棄物は、一般廃棄物よりも、厳重なルールが定められています。違反企業に対しては、刑事処分の罰則が設けられており、高額の罰金や、違反行為の内容により3年や5年など懲役刑も含まれています。企業としての信用を落とさないためにも、正しく処理を行いましょう。

事業活動から排出される廃棄物の減量は、廃棄物処理法・目黒区の条例により義務化されています。各事業者が3Rの意識を高めて、積極的に取り組んでいかなければならないことを忘れないようにしましょう。

まとめ

今回は、目黒区のゴミ排出事情、ゴミ減量への取り組みから、家庭・事業者それぞれのゴミ出しルールに関してまとめて、お伝えしてきました。 日本政府も現在循環型社会を推進しており、3Rの積極的実施は国をあげての取り組みが進められています。

ゴミ問題を含めた環境問題は、一人ひとりの努力にかかっています。住みよい街としての目黒区をこれからも引き継げるよう区民・事業者それぞれの意識を改善し、ゴミの分別・資源化に取り組んでいきましょう。

※当記事は公開当初の情報に基づき執筆しております。(最新の情報は行政HPをご確認ください。)

東京都内のその他の地域の粗大ゴミ・産業廃棄物の回収について

【東京都・23区内】

【東京都・23区外】