東京都御蔵島村は、東京都島嶼地域にある伊豆諸島中部の御蔵島と、藺灘波島からなります。現在、藺灘波島には人が住んでいないため、約330人の村民は御蔵島で暮らしています。火山活動が5,000年以上なかったため、島内には今でも原生林があり、豊かな自然と水源が魅力です。
今回は、この御蔵島村に移住を考えている人や、移住してきたばかりの人に向けて、ごみや資源の分け方・出し方のルールを紹介します。
御蔵島村のごみ排出量は、2017年の1年間で177トンありました。1日1人あたりの排出量は1,564グラムになります。東京都の平均排出量が885グラムなので、御蔵島村ではかなり多くのごみが排出されていることがわかります。近年は、海洋ゴミや埋立地不足などごみにかかわる問題が多く、環境への配慮が欠かせません。村民1人ひとりが、ごみ減量を意識することで、御蔵島村の豊かな自然を守り、快適な住環境を維持することにもつながります。
ごみの回収は、自治体によってルールが大きく異なります。ここからは、御蔵島村のごみの排出方法について確認しましょう。
収集の巡回は朝7:10からです。時間に余裕をもって、出すようにしましょう。収集に間に合わなかった場合は、放置せずに次回の収集まで待ってください。
可燃ごみ | 可燃ごみの収集は、週に3回あります。 可燃ごみとして排出できるのは、生ごみ・紙類・革類・布類・プラスチック・発泡スチロール・雑草・木材・ダンボールなどです。 生ごみを排出するときは、水気を切ってください。排出できるサイズは1辺が50cm以下のものに限ります。金属が含まれるものは、取り除いてから排出してください。 |
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不燃ごみ | 不燃ごみのうち小さな金属類・ガラス類・陶器類・がれき類の収集は、月に2回あります。きれいに洗って、袋から出して排出してください。 スプレー缶・ライターの収集はなく、持ち込む必要があります。村役場の横に設置されているダストボックスに投入してください。スプレー缶は、穴を開けてガスを抜いてください。ライターは使い切ってから入れます。 金属類・その他の不燃ごみの収集はなく、持ち込む必要があります。村役場で受付をしたうえで、指定された場所に置いてください。持ち込みが可能な時間は、月曜日〜金曜日の開庁時間です。 |
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有害ごみ | 有害ごみの収集はなく、持ち込む必要があります。村役場横に設置されたダストボックスに投入してください。袋からは出して、直接入れましょう。 有害ごみには、乾電池・アルカリ電池・リチウム電池・パック式電池・蛍光灯などが該当します。 |
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リサイクル | 缶類 | 缶類の収集は、月に2回あります。 缶類として排出できるのは、スチール缶・アルミ缶です。なかをよく洗って、乾かしてから排出してください。 |
ビン類 | ビン類の収集はなく、持ち込む必要があります。村役場横に設置されたダストボックスに投入してください。なかを洗って、乾かしてからボックスに入れてください。キャップは外しておいてください。 ビンとして排出できるのは、飲料用・食品用に使用されているガラスビンです。 |
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ペットボトル | ペットボトルの収集はなく、持ち込む必要があります。村役場横に設置されたダストボックスに投入してください。ラベルとキャップを外したうえで、なかを洗い、乾かしてからボックスに入れてください。 ペットボトルとして排出できるのは、PETマークが付いたボトルです。 |
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家具・家電 | 家具・家電の収集はなく、リサイクル料を支払って指定の場所に出す必要があります。 家電リサイクル法でリサイクルが義務付けられている冷蔵庫・冷凍庫・洗濯機・テレビ・エアコンを排出する場合はリサイクル料金の支払いが必要です。まず郵便局でリサイクル券を購入します。その後、村役場で受付をしたうえで、指定の場所に置いてください。また、パソコンに関しては、メーカーや販売店に問い合わせてください。PCリサイクルマークが付いている場合は、メーカーが無料で引き取ってくれます。 上記以外の一般電化製品・粗大ごみは、役場に持ち込み、受付をして、指定の場所に置いてください。 |
御蔵島村で事業活動を行う場合は、排出事業者として廃棄物の処理及び清掃に関する法律(通称:廃棄物処理法)を厳守して処理を行うことが必要です。廃棄物処理法では、事業活動に伴う廃棄物は、排出事業者が責任をもって適正に自己処理を行うか、自治体が認可した業者に運搬や処理を委託することが義務付けられています。これを排出事業者責任と呼び、法律を守らなかった場合、排出事業者側にも罰金や懲役刑、行政処分などの罰則が科せられます。
事業活動には、工場やホテル、オフィスでの業務をはじめ、学校や市役所などの公共施設や公共サービス、非営利組織の活動やボランティア活動も含まれます。一般的に、廃棄物の運搬や処理には知識も認可も必要となるため、事業者は認可業者に委託します。
認可業者を選ぶ際は、排出する廃棄物の種類や、許可の範囲にあわせて、適切に選びましょう。
事業系廃棄物は法令で定められた廃棄物「産業廃棄物」と、産業廃棄物以外の「事業系一般廃棄物」に大別されます。産業廃棄物の管轄は東京都で、業者の認可も東京都が行っています。事業系一般廃棄物は、市区町村が管轄しており、業者の認可も同様です。御蔵島村では、業者の許可を行っていないため、島外の業者に必要があります。
今回は、御蔵島村でごみ・資源を分別、排出するルールを紹介しました。御蔵島村でのごみ収集は、他自治体よりも持ち込みが必要な品目が多くなっています。回収開始時間も他自治体よりも比較的早いため注意が必要です。
また、御蔵島村の1人あたりのごみ排出量は、東京都のなかでもとくに多くなっています。普段からのごみの発生抑制や、ごみの減量を意識してみましょう。
※当記事は公開当初の情報に基づき執筆しております。(最新の情報は行政HPをご確認ください。)
【東京都・23区内】
【東京都・23区外】