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西多摩郡瑞穂町のゴミ、粗大ゴミ、産業廃棄物の処理|地域毎のゴミ処理について

西多摩郡瑞穂町(以降、瑞穂町)は、東京都の多摩地区北部にある町です。町の南部は、米軍の横田基地があり、町の面積に対して人口が少ない特徴があります。

瑞穂町は、居酒屋・飲食店や電車の本数が少ないため、不便なところがある一方、自然が多く、治安も良いため、のどかな生活を求める人に人気があります。スーパーやドラッグストア、ホームセンター、保育園など快適に生活できるお店・施設はそろっているため、ファミリー層には利便性が高い町です。

今回は、この瑞穂町のゴミ出しのルールを紹介します。瑞穂町に引っ越しきた人、瑞穂町でお店や事業を始めようと思っている人は、ぜひ確認しておきましょう。

瑞穂町のゴミ処理の実情

2003年の瑞穂町では、年間約15,000トンものゴミが処理されていました。その後、瑞穂町ではごみの減量、環境問題への取り組みを進め、2017年に11,613トンまで減量させました。1人1日あたりのごみ排出量に換算すると、950グラムとなります。これは多摩地区でも3番目に多い数字で、さらなるゴミの減量が求められています。

瑞穂町では、2028年に町民1人1日あたりのごみ排出量を822グラムにする目標を掲げています。

目標を実現させるために、瑞穂町では下記のような取り組みが行われています。

指定収集袋の設定

瑞穂町では、燃やせるごみ・燃やせないごみの排出用に、有料の指定収集袋を設定しています。有料にすることで、指定収集袋を節約する意識が生まれ、自然とゴミの減量に繋がります。また、資源物には指定収集袋が設定されていないため、無料で排出できます。そのため、資源物が自然と分別される効果もあります。

指定収集袋の販売で得られた収益は、町のゴミの処理や収集に使われます。ゴミが多く排出されれば町民の負担が増えてしまいますが、減らせば減らしただけ負担は小さくなります。

瑞穂町の指定収集袋は、10枚1組で販売されています。バラ売りは一部店舗でしか実施されていないため、瑞穂町ホームページの「指定収集袋取扱店一覧」を確認しましょう。

袋の色 ミニ袋(5リットル) 小袋(10リットル) 中袋(20リットル) 大袋(40リットル)
燃やせるごみ クリーム色 70円 150円 300円 600円
燃やせないごみ 水色

3Rへの取り組み

豊かな自然が魅力の瑞穂町では、低炭素社会・循環型社会・自然共生社会の実現を目指して、ゴミ問題・環境問題に取り組んでいます。この自然共生社会の実現させるため、瑞穂町では3Rを推進に力を入れています。3Rは、ゴミの発生抑制を意味する"リデュース"、物の再利用を意味する"リユース"、物の再生利用を意味する"リサイクル"からなるゴミ減量の取り組みです。

例えば、「ノー(NO)レジ袋・マイバッグ運動」では、買い物の際にレジ袋の利用を無くし、マイバックを持参することを勧めています。1人ひとりが意識すれば、使用量が多い食料品に使われるレジ袋を大きく減らすことができます。また、瑞穂町では、小売店やスーパーなどに、レジ袋の削減の協力要請や、過剰包装の抑制を推進も呼びかけています。

瑞穂町の一般家庭から出されるゴミの処理方法

それでは、瑞穂町で生活するうえで守るべき、ゴミ・資源の分け方・出し方を紹介します。瑞穂町では、ごみ・資源物と粗大ごみで排出方法が異なります。それぞれ正しく出せるようにルールを確認しましょう。

分別せずに排出した場合、収集されないこともあるため正しい分別を心がけてください。

家庭から出る一般廃棄物の回収・処理方法

家庭から出るゴミ・資源を排出する際は、午前8時までに指定の収集場所に排出してください。収集場所は、一戸建ての場合は道路に面した自宅の敷地内、集合住宅の場合は専用の収集所です。

燃やせるごみ

燃やせるごみの収集は、週に2回あります。

燃やせるごみとして排出できるのは、生ごみ・汚れた紙類・アルミがついた紙類・アルミホイル・乾燥剤・保冷剤・カイロ・汚れた布・靴下・鞄・靴・ビニールシートなど軟質プラスチック・歯ブラシなどです。

排出には、燃やせるごみ専用の指定収集袋を使用しましょう。生ごみはしっかり水分を切ることで、ゴミの量を減らすことができます。

紙おむつも、燃やせるごみとして排出します。ただし、紙おむつを排出する際は、指定収集袋ではなく、透明または半透明の袋に入れて出すことができます。レジ袋や市販の袋を使用しても構いません。

草・葉・剪定枝も、無料で排出することができます。草・葉は透明または半透明の袋に入れ、剪定枝は30センチメートル以内に切って束ねてください。

燃やせないごみ

燃やせないごみの収集は、2週間に1回あります。

燃やせないごみとして排出できるのは、陶磁器類・バケツやおもちゃなどの硬質プラスチック・1辺の長さが50センチメートル以内の小型家電などです。

排出には、燃やせないごみ専用の指定収集袋を使用しましょう。

陶磁器は割れていても排出できます。小型家電を排出する際は、電池を取り外してから排出してください。

容器包装プラスチック

容器包装プラスチックの収集は、2週間に1回あります。

容器包装プラスチックとして排出できるのは、「プラマーク」がついている包装や容器類です。食品や洗剤のボトルとノズル・チューブ・カップ・緩衝材・食品トレイ・発泡スチロール容器・ペットボトルのキャップとラベルなどが該当します。

排出には、透明または半透明の袋を使用しましょう。

食品や洗剤が入っていた容器やトレイなどは、きれいに洗って、乾かしてから袋に入れてください。汚れの取れないものは、燃やせるごみとして排出しなければなりません。

ペットボトル

ペットボトルの収集は、2週間に1回あります。

ペットボトルとして排出できるのは、「PETマーク」がついたボトルです。

ペットボトルは、透明または半透明の袋に入れてください。キャップとラベルは、外したうえで袋に入れましょう。

布の収集は、2週間に1回あります。

布として排出できるのは、シャツ・ズボン・着物・帯・タオル・シーツ・カーテンなどです。ただし、資源にならない布は、燃やせるごみとして排出してください。資源にならない布は、下着・汚れた布・ペット用衣類・靴下・ぬいぐるみなどです。

排出には、透明または半透明の袋を使用しましょう。布はリサイクルして使うため、雨の日には濡らさないようにしっかりと袋の口を縛ってください。

紙類

紙類の収集は、2週間に1回あります。

紙類として排出できるのは、新聞・雑誌・ダンボール・紙パック・雑紙(ざつがみ)・シュレッターごみです。

新聞・雑誌・ダンボールは、種類ごとにまとめて紐で縛って排出しましょう。そのほか、折込チラシ・本・絵本も排出できます。

紙パックは、切り開いて、洗って乾かしてから、紐で縛って排出しましょう。内側にアルミが貼ってある紙パックは、燃やせるごみとして排出してください。

雑紙には、メモ用紙やコピー用紙、封筒、はがき、包装紙、紙箱などが該当します。雑紙は紐で縛るか、紙袋・空き箱に入れるか、包装紙に包んで排出してください。

シュレッダーごみは、紙袋・空き箱・透明の袋に入れましょう。

ビン・カン・ガラス・金属

ビン・カン・ガラス・金属の収集は、2週間に1回あります。

ビン・カン・ガラス・金属として排出できるのは、ビン・カン・ガラス・スプーン・包丁・傘・フライパン・電気コードなどです。

ビン・カン・ガラス・金属は、種類ごとに分けてバケツやカゴに入れましょう。

ビン・カンを出すときは、中を洗ってから排出してください。ビンに蓋がついている場合は取り外しておきます。

画鋲やホッチキスの針、剃刀の刃は、スチール缶の中に入れて、出てこないようテープで蓋をして排出してください。

割れているガラスやビンは、袋に入れてから容器に入れましょう。包丁やハサミなど、鋭利なものは、紙や布に包んでから排出してください。

有害ごみ

有害ごみの収集は、2週間に1回あります。

有害ごみとして排出できるのは、電池・蛍光灯・電球・水銀体温計・水銀温度計・スプレー缶・カセットボンベ・ライターなどです。

排出には、透明または半透明の袋を使用しましょう。袋に入れるときは、種類ごとに分けてください。

ライター・スプレー缶は、中身が残っていると収集できません。

ライターは、必ず中身を使い切ってから出してください。スプレー缶は、中身を使い切ったうえで、穴を開けて排出してください。

粗大ごみの回収・処分

瑞穂町で粗大ごみを処理する場合は、町に収集の申し込みをするか、みずほリサイクルプラザに自分で持ち込む必要があります。いずれの場合でも、処理手数料の支払いが必要です。

瑞穂町の粗大ごみは、1辺の長さが50センチメートル以上の廃棄物を指します。例えば、タンス・椅子・テーブル・ストーブ・ベッド・布団・自転車・カーペットなどゴミです。法律でリサイクルが義務付けられているテレビ・エアコン・冷蔵庫・洗濯機・パソコンなどは粗大ごみとして排出できないため、リサイクル業者に処理を委託するか、家電量販店の下取りに出して処理してください。

また、瑞穂町では、畳・ピアノ・消火器・オートバイ・自動車部品・タイヤ・土・砂など一部の廃棄物の処理を行っていません。処理できない廃棄物についても、専門業者に委託する必要があります。

瑞穂町に収集してもらう場合は、みずほリサイクルプラザに電話、もしくはFAXで申し込みを行います。受付は、祝祭日を除く平日・第1日曜日の午前8:30~午後5時(正午~午後1時を除く)の間で行われています。申し込み時は、氏名・住所・電話番号・粗大ごみの品目・収集を希望していることを伝えてください。収集日を指定する場合は1週間前までに申し込みを行う必要があります。

処理手数料は、1キログラムあたり30円の支払いが必要です。収集時に支払いが必要となるため、おつりが出ないように小銭を用意しておきましょう。

収集当日は、敷地内の運び出しやすい場所に粗大ごみを置いておいてください。また、処理手数料を支払うために、立ち合いが必要です。

みずほリサイクルプラザに直接持ち込む場合は、持ち込む当日に電話・ファクス で申し込みを行います。受付は、祝祭日を除く平日・第1日曜日の午前8:30~午後4:15(正午~午後1時を除く)の間です。申し込み時は、氏名・住所・電話番号・粗大ごみの品目・持ち込みであることを伝えてください。

処理手数料は、1キログラム20円の支払いが必要です。持ち込んだ際に、おつりが出ないよう手数料を支払ってください。

瑞穂町の事業活動から出されるゴミの処理方法

続いては、事業活動から出される事業系廃棄物の処理方法を紹介します。

事業活動によって排出される事業系廃棄物は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)」によって、排出事業者自らの責任で適切に処理することが義務付けられています。これは「排出事業者責任」と呼ばれており、排出事業者は法に沿った自己処理、または自治体の認可を受けた処理業者に処理を委託しなければなりません。

事業系廃棄物が発生する事業活動には、オフィス・事務所・工場・ホテルなどの企業活動、学校・図書館・水道事業などの公共事業などが含まれます。家庭と事務所や店舗が繋がっている場合も事業活動から出た廃棄物は事業系廃棄物として処理してください。

適切に事業系廃棄物を処理しない場合、懲役刑・罰金刑が科されたり、行政処分を受けたりする可能性があります。場合によっては、事業の信頼性を損ない、営業に影響が出るリスクがあるため、事業系廃棄物の種類ごとの処理方法をしっかりと確認しましょう。

事業系一般廃棄物の排出

事業系一般廃棄物とは、産業廃棄物以外の事業活動によって発生したゴミ・資源物のことを指します。

そもそも廃棄物は、廃棄物処理法により「産業廃棄物」と「一般廃棄物」に分けられています。さらに一般廃棄物は、家庭から出た「家庭系一般廃棄物」と、事業活動によって排出された「事業系一般廃棄物」に分かれます。家庭系一般廃棄物は、一般的に家庭ごみと呼ばれている町民の普段の生活から排出されるゴミ・資源物で、市町村が収集・処理を行っています。

一方、事業系一般廃棄物は、排出事業者責任が定められていることから、原則として自己処理または委託処理が必要です。廃棄物を適切に処理する施設を持っている事業者は少ないため、一般的に自治体が許可を出した「一般廃棄物収集運搬業者」に処理を委託することとなります。

瑞穂町も認可業者を定めているため、業者に委託する場合は必ず自治体から許可を受けた業者と契約してください。

原則として、事業者自らが責任をもって処理しなければなりませんが、排出する廃棄物の量が少ない場合は、瑞穂町の戸別収集に出すこともできます。町の収集に出せるのは、1回に排出量が80リットルかつ12キログラム以下の事業所のみです。排出できる廃棄物は、家庭から出るのと同じ種類のゴミや資源物ですが、粗大ごみの収集は行われていません。

産業廃棄物の排出

もう1つの事業系廃棄物「産業廃棄物」には、法令で定められている20種類のゴミが該当します。例えば、廃油・金属くず・廃プラスチック類・木くずなどです。また、産業廃棄物のうち、特に有害性が高いものが「特別管理産業廃棄物」として定められています。

産業廃棄物を処理するためには、東京都が許可を出した産業廃棄物処理業者に、処理を委託する必要があります。産業廃棄物の処理や認可業者の管轄は、瑞穂町ではなく東京都となります。産業廃棄物は、事業系一般廃棄物のように東京都が代理収集・処理を行っていないため、必ず認可業者と契約を結びましょう。

東京都の産業廃棄物処理業者は、「収集・運搬」「中間処理」「専門性の有無」と業務内容によって大別されています。また、産業廃棄物処理業者によって、扱える廃棄物の種類や、許可を受けている期間などが異なります。契約する際は、許可の範囲もしっかりと確認してください。

産業廃棄物の委託に対しては、「委託基準」と呼ばれるルールが設けられています。この委託基準に違反した場合、最大で「 5年以下の懲役、もしくは1,000万円以下の罰金、またはこの併科」が科されます。

産業廃棄物や特別管理産業廃棄物を適切に処理しないと、人体や自然環境に悪影響を与える可能性もあるため、廃棄物処理法を厳守して処理を行いましょう。

疑問や不明な点がある場合は、東京都に「環境局 資源循環推進部 産業廃棄物対策課」または「多摩環境事務所 廃棄物対策課」に問い合わせください。東京都環境局東京都が作成した「産業廃棄物適正処理ガイドブック」も参考にできます。

まとめ

瑞穂町は、美しく豊かな自然環境を守っていくために、自然共生社会を目指しています。町民の財産でもあるきれいな水や空気、緑を守るためには、ゴミの減量・資源化率の向上が重要です。町民・事業者が正しい分別・排出を意識するだけで、住みやすく、きれいな瑞穂町を守ることができます。

瑞穂町で生活する人・事業をする人は、今回の記事も参考に正しいゴミ処理に努めましょう。

※当記事は公開当初の情報に基づき執筆しております。(最新の情報は行政HPをご確認ください。)

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