【入力60秒】廃棄物処理の見直し 簡易見積り

武蔵村山市のゴミ、粗大ゴミ、産業廃棄物の処理|地域毎のゴミ処理について

武蔵村山市は、多摩地区の北部、武蔵野台地の西に位置しています。東京都の北部は狭山丘陵で、埼玉県との県境も有しています。主に他市や23区への通勤・通学者のベッドタウンとして、人気があります。ただし、武蔵村山市内に、鉄道の駅がないため、車を持つ単身の会社員やファミリー層が中心です。

今回は、この武蔵村山市のゴミ事情、ゴミの分別・出し方を紹介します。これから武蔵村山市に転入を考えている人・引っ越して来たばかりの人に向けに家庭から出る廃棄物、事業を行いたい人向けに事業活動から出る廃棄物、それぞれについて見ていきましょう。

武蔵村山市のゴミ処理の実情

武蔵村山市のごみ排出量は、多摩地区26市のなかでも2番目に多い市です。2017年武蔵村山市のごみ排出量は、約2万トンでした。世界的な流れ、日本でも廃掃法や一般廃棄物処理計画が整備されて、循環型社会の実現に向けた取り組みが義務付けられています。2012年の武蔵村山市のごみ排出量は、約2.19トンだったことを考えると、2,000トン弱しか減量がありません。ごみ排出量を1日1人当たりに換算すると、655グラムです。

ここからは、ごみを減量していくための取り組みを確認していきましょう。

ごみの資源化・減量化

ごみの資源化・減量化の基本は、4Rであるリフューズ(断る)・リデュース(廃棄物の発生抑制)・リユース(再使用)・リサイクル(再生利用)です。そのなかでも武蔵村山市では、リデュース・リユースに特に力を入れています。

リデュースは、そもそも廃棄物を発生させないことを指します。廃棄物を出さなければ、リユース・リサイクルも必要ありません。そのため、ゴミの減量・資源化においては、優先順位は最も高い項目です。リデュースでは、点検・修理を定期的に行うことで物を大切に、長く使うことが可能となります。また、詰め替えパックを購入すれば、容器のごみを減らすことができます。リユースでは、フリーマーケットやリサイクルショップを積極的に活用したり、くり返し使えるびんを返却するなどして、物を再使用することが可能です。

武蔵村山市では、このリデュース・リユースを実現するために、二輪車リサイクルシステムや、資源回収奨励金の交付などを行っています。

二輪車リサイクルシステムは、廃棄される二輪車を二輪車販売店で引き取り、適正処理・リサイクルするものです。リサイクル料金の支払いは必要となりますが、資源を有効に活用し、適正処理を行うため、協力が呼びかけられています。

資金回収奨励金交付制度は、武蔵村山市内の自治会・婦人会・子ども会など地域住民の非営利組織・団体に対して、紙類・布類・鉄類・ペットボトルなどの資源に奨励金を出す制度です。「対象の団体は、おおむね20人以上・20世帯以上で構成されている」「一般家庭から回収された資源に限る」などの制限はありますが、申請を出せば奨励金が交付されます。

武蔵村山市のごみ分別アプリに「武蔵村山市ごみ分別アプリ」

武蔵村山市では、ごみ・資源を適切に分別してもらうためにごみ分別スマートフォンアプリ「武蔵村山市ごみ分別アプリ」を提供しています。「武蔵村山市ごみ分別アプリ」では、ゴミの出し方やよくある質問、ごみの分別辞典、困ったときの問い合わせ先をどこでも簡単に確認することができます。配布されるリーフレットをなくしてしまったり、リーフレットだけではわからない情報をすぐにチェックできることから、資源化の促進が期待されます。

さらに、近年の在留外国人の増加に対応して、「multilingual」機能が追加され、英語・中国語・韓国語・ポルトガル語の4か国語に変換して確認することができます。もちろん、スマートフォンがない人向けに、多言語対応のリーフレットも用意されています。

ダウンロードは、武蔵村山市の公式ホームページから可能です。

一般家庭から出される武蔵村山市のゴミの処理方法

一般廃棄物を排出する時にカラスやネコなどに荒らされないようにするため、防護ネットが貸し出されています。希望がある場合は、武蔵村山市のごみ対策課窓口に相談しましょう。住宅地が多い武蔵村山市では家庭から出る廃棄物の削減は、ごみの資源化・減量化には欠かせない要素です。

家庭から出る一般廃棄物の回収・処理方法

■燃やせるごみ
燃やせるごみは、週に2回の収集があります。 燃やせるごみには、生ごみ・資源にならない紙類/布類/容器包装プラスチック・廃食用油・紙おむつ・花火・落ち葉などが該当します。 燃やせるごみは、特に排出量が多いため、排出方法には注意が必要です。生ごみは、しっかり水気を絞ってください。天ぷら油などは、紙や布に染み込ませるか凝固剤で固めてください。紙おむつについた汚物は、取り除いてください。花火やマッチなど、火気があるものは、水につけてください。 資源にならない紙類は、使用済みのティッシュペーパー・写真・油取り紙・アルミコーティングされた紙・防水加工されたカップなどの紙類などが対象です。資源にならない布類は、汚れがひどい布・レース生地の布です。資源にならない容器包装プラスチックは、わさび・歯磨き粉など中身が綺麗に落とせないチューブ容器・納豆など中身が綺麗に落とせない容器などです。

■燃やせないごみ
燃やせないごみは、月に1回の収集があります。 燃やせないごみには、金属類・傘・陶磁器・ゴム製品・プラスチック製品・ガラス類・アクリル板・文房具類などが該当します。 針・カミソリは、ガムテープで包んでください。包丁・ハサミなどは、紙や布に包んでください。4本までの傘やゴルフクラブは、袋に入れるか、ひもで縛ってください(5本からは粗大ごみに該当)。 燃やせないごみに出せる家電製品は、40センチメートル未満の物に限ります。電池は、家電製品には該当しません(有害物に該当)。使用済小型電子機器は、資源化するために拠点回収ボックスによって回収されています。対象は、携帯電話・ポータブルカーナビ・携帯ラジオ・デジカメ・電子辞書・補聴器・懐中電灯・時計・携帯ゲーム機などです。また、協力事業者による宅配回収も行われています。

■容器包装プラスチック・ペットボトル
容器包装プラスチック・ペットボトルは、月に3回の収集があります。 容器包装プラスチックには、カップ類・トレイ類・発泡スチロール・シャンプーや洗剤のボトル・野菜のネット・ペットボトルのラベルやキャップ・包装に使われているフィルム・包装に使われているラップ・レジ袋などが該当します。汚れているものは、洗ってから出してください。プラマークが付いている製品が対象です。 ペットボトルは、キャップ・ラベルを外してから、中を洗って、潰してから排出してください。PETマークが付いているものが対象です。

■かん・金属
かん・金属は、月に2回の収集があります。 かん・金属には、飲料用・缶詰・のり・一斗缶・油がはいっていた缶・スプレー缶・カセットボンベ・なべ・フライパン・フォーク・タイヤのチェーン・50センチメートル未満の鉄棒・お釜などが該当します。 かんは、いずれも中身を使い切ってから排出してください。飲食用のかんは、中をすすいでください。スプレー缶・カセットボンベは、穴を開けずに出してください。使い切れない場合は、風通しの良い屋外で、中身を出し切ってください。

■ライター・びん・有害物
ライター・びん・有害物は、月に2回の収集があります。 ライター・びん・有害物には、ライター・飲食用のびん・乾電池・ボタン電池・蛍光管・水銀体温計・充電式電池などが該当します。 ライターは、ライターのみを集めて、他の品目と分けて透明もしくは半透明の袋に入れてください。 びんは、中身を洗ってください、割れていてもかまいません。 電池類・蛍光管・水銀体温計は有害物としてそれぞれ透明または半透明の袋に入れてください。袋には、「有害物」と明記してください。蛍光管は、購入時の容器に入れたり、新聞紙にくるんで排出してください。

■古紙・布・枝・ぬいぐるみ・かばん・ベルト
古紙・布・枝・ぬいぐるみ・かばん・ベルトは、週に1回の収集があります。 古紙には、新聞紙・雑誌・ダンボール・紙パック・雑紙が該当します。新聞紙・雑誌は、それぞれ紙のひもで縛ってください。ダンボール・紙パックは、いずれも開いて紙のひもで縛ってください。紙パックは、洗って乾かしておいてください。 雑紙には、菓子や化粧品の箱、包装紙・紙袋などが該当します。写真・カーボン紙・ビニールコーティングしてある紙などは燃やせるごみです。雑紙は、紙袋、なければ透明・半透明の袋に入れてください。 布には、Tシャツなどの衣類・汚れていない下着や靴下などが該当します。布は、ひもで縛るか、透明または半透明の袋に入れて排出してください。 枝は、長さが50センチメートル・直径10センチメートル未満のものが対象です。排出時には、直径30センチメートル未満になるよう縛って束にしてください。 ぬいぐるみ・かばん・ベルトは、他の布製品とは分けて透明・半透明の袋に入れてください。ぬいぐるみはサイズが50センチメートル未満のものが対象です(大きなサイズのものは粗大ごみ)。

粗大ごみの回収・処分

粗大ごみは、一般廃棄物と違って有料で回収が行われています。粗大ごみは、「1辺の長さが40センチメートル以上の電化製品」「長さが50センチメートル以上1メートル未満直径10センチメートル~40センチメートルの枝」「1辺の長さが50センチメートル以上の廃棄物」が対象です。

粗大ごみの回収は、武蔵村山市のごみ対策課に電話もしくは窓口で申し込みます。申し込みを行う時は、粗大ごみの品目・数量・大きさを伝える必要があるため、あらかじめ確認しておきましょう。粗大ごみの収集は、1回の収集で5点までの制限があります。 受付日時は、祝日・年末年始を除く平日の午前8:30~午後5:15です。申し込み時に、粗大ごみの収集日・処理料金が案内されます。この処理料金は、廃棄物処理券取扱店で販売されている廃棄物処理券時に欠かせない情報となるため、必ず控えてください。 廃棄物処理券は、100円・200円・500円・1,000円の4種類あるため、案内された処理料金となるように購入してください。購入した廃棄物処理券には、名前を書いて、粗大ごみに貼付してください。

収集日当日は、午前8時までに自宅の敷地内の収集しやすい場所、もしくは指定の集積場に出してください。

また、小平・村山・大和衛生組合に自分で持込みをすることもできます。前日までにごみ対策課に電話をするか窓口で申し込みを行い、回収の場合と同様に廃棄物処理券を購入し、名前を書いて貼付してください。持ち込む当日は、まず武蔵村山市のごみ対策課で、本人確認を行います。その後、それぞれの施設に搬入することとなります。

事業活動から出される武蔵村山市のゴミの処理方法

事業活動から排出される廃棄物は、家庭ゴミと大きく異なります。排出事業者責任と呼ばれる、事業者が自らの責任によって適正に自己処理を行うか、適正に委託処理を行う義務は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃掃法)」によって定められています。さらに、事業者は一般的な企業や工場だけでなく、NPO団体や公共施設も対象です。

事業活動から排出される廃棄物は、事業系一般廃棄物と産業廃棄物の2種類があるため、それぞれについて処理の概要を確認しましょう。

事業系一般廃棄物の排出

事業系一般廃棄物は、産業廃棄物以外の燃やせるごみ・燃やせないごみ・資源などの廃棄物です。一般的に事業者が自己処理を行うことは困難であるため、武蔵村山市が営業許可を出している一般廃棄物処理業者へ処理の委託が必要となります。

ただし、武蔵村山市で事業系一般廃棄物を出す場合は、「市指定の収集袋を使用すること」「自ら運搬するもしくは認可業者への運搬委託が必要」などのルールが設けられているため、単に処理の委託契約を結べば良いというわけではありません。

また、武蔵村山市では、少量排出事業者には、事業系一般廃棄物の収集・運搬・処理も行っています。対象の事業者は、1日平均10キログラム未満の廃棄物を排出する事業者で、市のごみ対策課への申し込みが必要です。

・武蔵村山市の事業系一般廃棄物収集袋

容量 10枚1セットの値段
45リットル 2,500円
20リットル 1,100円

産業廃棄物の排出

産業廃棄物は、廃掃法によって定められる廃アルカリ・燃えがら・汚泥・紙くずなどの20種類の廃棄物を指します。また、特に悪影響を与えるものは、特別管理産業廃棄物や特別有害廃棄物として指定されています。

この産業廃棄物は、通常市区町村では運搬・処理できないため、産業廃棄物処理業者/特別管理産業廃棄物処理業者への委託が必要です。事業活動による廃棄物は、適切に処理や委託されなければ罰金・懲役またはその両方の重い罰則が科せられます。行政処分が科せられるケースがあるため、事業者は罰則だけでなく社会的信用が失われる恐れがあり、法律を遵守した委託処理が必要となります。

産業廃棄物を処理するためには、収集・運搬、中間処理と営業許可が分かれているため、それぞれについて許可を受けた産業廃棄物処理業者に委託しなければなりません。さらに、産業廃棄物処理業者の営業許可は基本的に都道府県単位で行われているため、営業許可証は東京都の許可があるかを確認する必要があります。 ほかにも、産業廃棄物の処理においては、産業廃棄物管理票の交付・保管や、委託契約書の書面発行など多量の規定項目が設けられています。そのため、産業廃棄物管理責任者を中心に事業者全体で正しい知識を身に着ける必要があります。

産業廃棄物に関する問い合わせは、東京都環境局もしくは多摩環境事務所まで。産業廃棄物処理業者の一覧も、東京都環境局の公式ページから確認できます。

まとめ

今回は、武蔵村山市のゴミ事情と、家庭ゴミ・事業系ゴミの出し方について、詳しく解説しました。エコな社会への転換が叫ばれる昨今では、4Rの実施が必須ですが、そのなかでもゴミの発生抑制に力を入れることで、ごみの減量を進めています。

今回紹介した分配・排出方法を参考に、分からないことがあれば武蔵村山市の「武蔵村山市ごみ分別アプリ」やリーフレットで確認し、ごみ対策課へ問い合わせを行いましょう。住み良い武蔵村山市を保つために、1人ひとりの行動が重要です。

※当記事は公開当初の情報に基づき執筆しております。(最新の情報は行政HPをご確認ください。)

東京都内のその他の地域の粗大ゴミ・産業廃棄物の回収について

【東京都・23区内】

【東京都・23区外】