今回は練馬区のゴミ事情や、ゴミ出しの注意点、粗大ゴミや産業廃棄物の処理についてご紹介します。御近所トラブルにも発展しやすいゴミ問題は、ゴミ出し、処理のルールにしっかり従うことが大切です。
練馬区の練馬清掃工場では、毎日500トンのゴミを焼却処理する能力があります。
清掃工場では、ごみの焼却で発生する熱エネルギーを使って、発電・熱供給が行われており、練馬区の清掃工場では、18,700KWの電気が発電されています。
練馬区では、平成29~38年度までの一人当たりのゴミの収集量を443グラム位以下に、リサイクル率を25.2%にすることを目標としています。現在は(平成28年度)、ゴミの収集量は486グラム、リサイクル率が24.3%でした。
練馬区では、ゴミの処理が年間97.5億円(平成28年度)に達しています。税金を使って処理していることもあり、ゴミの軽減は経費となる税金使用も減らすことができます。
産業廃棄物は、排出事業者に処理の責任があり、練馬区では処理を行っていません。事業所から出る一般廃棄物のみ回収されます。
排出者による適切な保管や処理などは、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」で定められており、違反した場合には刑罰や行政処分などが科されます。
練馬区では毎年、「資源・ごみ排出実態調査」を行っています。この調査は、ゴミの組成割合や、正しい分別の割合などを調べ、ゴミの減量につなげることが目的です。
平成29年度の結果は、可燃ゴミ中に、分別が不適切な物(不燃物や資源など)が20%混入していました。仲でも、資源化できる可燃物が19%もあることから、資源化できる可燃物と通常の可燃物の分別が曖昧なことがわかります。
適切な分別は、環境問題や汚染の問題を軽減できます。資源化できる場合には、練馬区の分別回収ルールに沿って分別しなければなりません。
練馬区では、基本的に出し方のルールに外れているゴミを回収していません。収集日以外に出されたゴミや分別されていないゴミは、ルール違反の「警告シール」と共に、回収されずに残されます。
特に粗大ゴミは有料の処理券を貼付する必要があり、回収されないケースが多発しているようです。粗大ゴミの回収には、申込み・処理手数料の支払いが必要です。これらを行わないと、不法投棄となり、刑罰の対象となります。
法律では5年以下の懲役か1000万円以下の罰金と定められています。一般的には30~40万円程度の罰金ですが、悪質な場合は刑が重くなります。法人の場合は、3億円以下の罰金となるため注意が必要です。
最後は、練馬区のゴミ処理方法についてご紹介します。
一般廃棄物は適切な分別が、産業廃棄物は適切な保管・運搬・処理すべてが重要なポイントです。
ゴミの収集日は、区内でも地域で異なります。住んでいる地域から、収集日を確認しましょう。
可燃ゴミは週に2回、不燃ゴミは月2回の回収が行われています。
不燃ゴミの中でも、ガスライター・スプレー缶・カセットボンベは、他の不燃ゴミとは別の袋で出さなければなりません。
練馬区では、包装プラスチックを週に1回、回収しています。包装プラスチックとはシャンプーなどのボトルやトレイ類、カップ麺やレジ袋などの「プラマーク」がついているものが対象です。食べ物などで汚れている場合は、洗ってから出しましょう。ペットボトルやハンガーなどは包装プラスチックに該当しないため注意が必要です。
古紙の回収は週に1回。新聞や段ボール、牛乳パックなどが対象です。ビニールコーティングがあるものや、汚れが落ちなかったものは可燃ゴミとして出しましょう。
ビン・缶・ペットボトルの回収は週1回です。ビン・缶は食用用のものが対象となります。ペットボトルのキャップとラベルは、包装プラスチックとして出す必要があります。
粗大ゴミは、申込み制・有料です。電話かインターネットから、粗大ゴミ受付センターに申込みをし、粗大ゴミの処理券を購入しましょう。収集の場合は、回収日の朝8時までにゴミを出しましょう。持ち込みの場合は、練馬区資源循環センターに、申込み時に指定した日時に持ち込みます。持ち込みには、本人確認ができるものの持参が必要です。持ち込み時にも、粗大ゴミの処理券の貼付は必要ですので、要しておきましょう。
回収場所の衛生面は、利用者で保つ必要があります。集合住宅では、清掃業者に依頼するか、当番制にするなど、清潔に保ちましょう。
水銀濃度が高くなると、焼却処理の運転が停止される場合があります。過去にも水銀が原因で、清掃工場の稼働が停止しています。水銀を含む体温計や蛍光灯は不燃ゴミへ、ボタン電池はや回収ボックスへ、正しく分別しましょう。
清掃工場が停止すると、復旧には時間も費用もかかります。必要なゴミの処理ができなくなってしまうため、それぞれの家庭からの協力が大切です。
産業廃棄物は、事業活動で発生したゴミを指し、排出事業者自身での処理が原則です。事業活動には、教育や社会福祉事業、NPOなどの非営利組織の活動も含まれます。
産業廃棄物の運搬にも、細かいルールが定められており、事業者自ら運搬には注意が必要です。都道府県などから許可を受けた処理業者・運搬業者に委託することもできます。この際に、無許可の業者に委託しても、刑罰が科されるため注意しましょう。
産業廃棄物の処理業者の許可は、都道府県等が行っているため、業者の確認は「東京産業廃棄物協会」「東京都産業廃棄物処理業者検索」で行えます。
練馬区では、小規模事業者から出される1回の排出量30kg未満の産業廃棄物は、有料で収集を行っています。排出量によって、区への依頼も検討してみましょう。
練馬区では、ゴミの軽減に努めていますが、実現にはゴミを出す家庭・事業者の努力が必要不可欠です。ゴミの処理には税金が使われているため、ゴミの軽減は住民・事業者のメリットにもなります。きちんと分別して、環境・資源の保全と税金の軽減につなげましょう。
※当記事は公開当初の情報に基づき執筆しております。(最新の情報は行政HPをご確認ください。)
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