小笠原村は、小笠原諸島に30あまりある島々を村域として、日本の最東端・南鳥島や最南端・沖ノ鳥島を含みます。ただし、人が居住しているのは、父島と母島のみ。年間を通じて亜熱帯気候で、豊かな自然が魅力です。貴重な動植物が多いことから、東洋のガラパゴスとも呼ばれています。
今回は、この小笠原村でゴミと資源を排出するときのルールを紹介します。
まずは、小笠原村のゴミ事情について見てみましょう。小笠原村では年間に1,177tのゴミが排出されています(2017年値)。島民1人あたりに換算すると、1日1,230g排出していることになります。この数値は、東京都の平均値885gと比べて、非常に高いことがわかります。
現在、日本ではリデュース(ゴミの発生抑制)・リユース(物の再利用)・リサイクル(資源の再生利用)の3Rを軸とした循環型社会の形成に取り組んでいます。リデュースを実施できれば、リユース・リサイクルの多くは必要はありません。まずは、ゴミが出ないよう、食品や日用品、衣類、家電、家具の買い方に配慮することが大切です。また、3Rは、生ゴミの水切りを行ったり、正しい分別を行ってしっかり資源化したりと身近なところか始められます。
美しい小笠原村を保つために、できる範囲で3Rを実施しましょう。
それでは、家庭から出るゴミや資源の分け方・出し方のルールを確認しましょう。正しい分別を行ったうえで、午前8時までにゴミステーションに出してください。
焼却ゴミ | 焼却ゴミには、生ゴミ・紙くず・紙おむつ・衣類・プラスチック・ビニール製品・発泡スチロール・ゴム類・革製品・貝殻・食料油・ペットボトル・新聞紙・雑誌・ダンボールのキャップが該当します。 排出時には、透明または半透明の中身の見える袋に入れて出してください。新聞紙や雑誌、ダンボールは、品目ごとに縛ってください。ただし、雨の日には、古紙類を出さないようにしましょう。 |
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生ゴミ (母島のみ) |
母島では、生ゴミと焼却ゴミを分けて回収しています。生ゴミには、野菜・米・魚介類・肉類・魚の骨・獣や鳥の骨・お茶の葉が該当します。対して、吸い殻・ティーバッグ・酒類・貝殻・卵の殻・油脂などは焼却ゴミに該当します。 出す時は、ゴミステーションのポリバケツに、生ゴミを直接入れてください。ポリ袋など生ゴミ以外を、ポリバケツに入れることはできません |
金属類 | 金属類には、金属製の調理器具・ステンレス製の食器・缶詰の缶・スプレー缶・一斗缶・アルミホイル・金属製の蓋・傘・家庭用掃除機・小型家電などが該当します。 出す時には、ゴミステーションにある緑色のカゴに直接入れてください。カゴに入るもののみ出すことができます。スプレー缶は中身を空にして、穴をあけて出してください。食品が入っていた缶は、綺麗に洗ってからカゴに入れてください。電化製品は、電池を外してから出しましょう。 |
飲料缶 | 飲料缶として出すことができるのは、飲料が入っていた缶に限られます。 出す時には、黄色のカゴに直接入れてください。缶の中を綺麗に洗ってから出してください。スクリューボトル缶は、キャップをつけたままにしてください。 |
ビン・ペットボトル | ビン・ペットボトルとして排出できるのは、ガラス製の瓶・ペットボトル・板ガラス・ガラス製コップ・陶器類・素焼きの植木鉢などです。 出す時には、青色のカゴに直接入れてください。ペットボトルやビンのキャップは外してください。ペットボトルは、ラベルを付けたままつぶす必要があります。割れたガラスや陶器の場合は、破片が散らばらないように透明、または半透明の袋に入れてから出しましょう。 |
有害物・危険物 | 有害物・危険物には、乾電池・電球・蛍光灯・体温計・温度計・電気自動車のバッテリー・刃物などが該当します。 出す時には、赤色のカゴに直接入れてください。刃物類など、鋭利な物は紙や布に包んでください。蛍光灯や電球は、購入時や取り替えた商品のケースに入れて割れないようにしましょう。割れている蛍光灯や電球は、破片が散らばらないよう、透明、または半透明の袋に入れてください。 |
粗大ゴミ | 粗大ゴミには、タンス・食器棚・布団・自転車・家電リサイクル対象品などが該当します。大型のゴミのみが対象です。家電リサイクル対象品には、エアコン・テレビ・冷蔵庫・洗濯機などが該当します。 布団やカーペットは、小さくまとめて紐で縛ってください。 |
小笠原村で事業を営む場合は、排出事業者責任を果たす必要があります。排出事業者責任は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(通称:廃棄物処理法)」で定められた事業者が自らの責任をもって廃棄物を処理する義務です。廃棄物を排出する事業者は、法に沿って適切に自己処理を行うか、自治体が認めた専門の業者に委託処理を行わなければなりません。
一般廃棄物であれば、一般廃棄物収集運搬業者に依頼します。小笠原村では、営業許可を出していないため、東京都で許可を受けている業者から選びましょう。廃棄物処理法で定められた廃産業棄物は、東京都が指定した廃棄物収集運搬業者や処理業者に委託しなければなりません。
ただし、一般廃棄物の一部に限られますが、材質・排出形態によっては、小笠原村が処分を引き受けています。1kgあたり30~50円の処分手数料が設定されています。希望する場合は、村役場の環境課に問い合わせましょう。
今回は、小笠原村のゴミや資源の排出ルールを紹介しました。ゴミ・資源の分別方法は、自治体によって異なります。自然環境や住環境を守るためにも、ルールを厳守することが大切です。事業者の場合は、さらに多くのルールがあります。今回の記事を参考に、適切に排出しましょう。
※当記事は公開当初の情報に基づき執筆しております。(最新の情報は行政HPをご確認ください。)
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