奥多摩町は、東京都の最も西にある町で、多摩地域の西多摩郡に属しています。東京都の中で最も大きな面積を有し、その大部分が山林という自然豊かな環境の中で暮らせるところが魅力です。
基本的に電車やバスの運行本数は少ないため、生活には車が必須となるでしょう。
今回は、この奥多摩町のごみ出しルールについて紹介します。これから奥多摩町で生活する、事業を営む予定のある方は、一度確認してみましょう。
奥多摩町のごみ排出量は、2017年に1人当たり973グラムでした。同年に東京都は平均888グラム、その内多摩地区は平均733グラムと差が開きます。奥多摩町では循環型社会の実現に向けて、生ごみのたい肥化、エコバッグの持参、資源集団回収事業に対する奨励金の交付などの取り組みを行っています。
奥多摩町では、一般家庭から排出される可燃ごみ・不燃ごみに有料の専用ごみ袋を設定しています。ごみの排出を有料にすることで、自然と資源とごみを分別するようになるため、環境の保護やごみ処理の費用を軽減することができます。
奥多摩町の家庭ごみ専用袋は、町内のごみ専用袋・粗大ごみ処理券(シール)販売店で、購入してください。10枚1セットとして、下記の値段で販売されています。
区分 | 袋の色 | 小袋 (10リットル) |
中袋 (20リットル) |
大袋 |
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可燃ごみ | 茶色 | 150円 | 300円 | 670円 (45リットル) |
不燃ごみ | 青色 | 150円 | 300円 | 450円 (30リットル) |
一般家庭から出されるごみは、定期的に戸別収集される<ごみ・資源>とと、クリーンセンターに処分の予約が必要な<粗大ごみ>に分かれます。処理に関する注意点が異なるため、別々に紹介します。
どの品目に該当する廃棄物かわからない場合は、奥多摩町のホームページに掲載されている「50音順ごみ分別一覧」で確認しましょう。
戸別回収に出すごみは、収集日の朝8時までに指定の場所に出してください。指定のごみ袋が設定されているごみを、市販のごみ袋などで出しても回収されません。
可燃ごみ | 可燃ごみは、週に2回収集されます。 可燃ごみには、生ごみ・洗剤の容器・CD・プラスチック製品・革製品・ゴム製品・おもちゃ・文房具などが該当します。また、紙類のうち資源にならない、アルミ箔が付いた紙・感熱紙・油紙・写真・カーボン紙・ラミネート紙・防水加工された紙などが可燃ごみとして排出できます。 排出するときは、茶色の指定ごみ袋に入れてください。生ごみはよく水をきっておいてください。せん定枝は太さ5センチメートル・長さ50センチメートル・1束30センチメートル以下にしてから袋に入れましょう。 |
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不燃ごみ | 不燃ごみは、月に2回収集されます。 不燃ごみには、ガラス類・陶磁器・花びん・包丁・ハサミ・時計・急須・ミキサーなどが該当します。 割れたガラスや刃物を排出するときは、布や紙にくるんで「危険物」「割れ物」などと表示してから袋に入れてください。 |
有害ごみ | 有害ごみは、月に1回収集されます。 有害ごみには、乾電池・水銀体温計・蛍光管・カセットボンベ・ライター・スプレー缶等が該当します。 排出時は、「乾電池・水銀体温計」「蛍光管」「カセットボンベ・ライター・スプレー缶」の3種類に分けて中身の見える袋に入れてください。蛍光管は、購入時に入っていた箱に入れても構いません。 カセットボンベ・ライター・スプレー缶は、必ず中身を使い切ってから、穴をあけずに袋に入れてください。ガスが残ったまま排出すると、火災や爆発の原因となります。 |
びん・缶・ペットボトル・トレイ・金属類 | びん・缶・金属類・ペットボトル・トレイは、月に1収集されます。 びん類として排出できるのは、酒用のびん・ジュースのびん・調味料のびん・ジャムのびんなどです。ひびが入っているものでも資源になります。 缶・金属類として排出できるのは、酒用の缶・ジュース缶・食品の缶・鍋・やかん・アイロンなどです。さびているものも排出できます。針は束ねて出してください。 ペットボトルとして排出できるのは、PETマークが付いた飲料用の容器・調味料の容器などです。ラベルとキャップは、外してから排出してください。 びん・缶・金属類・ペットボトル・トレイは、水で洗って汚れを落としてから出してください。排出時は、それぞれ専用のコンテナに入れます。 |
新聞紙・雑紙などの紙類 | 新聞紙・雑紙などの紙類は、月に1回収集されます。 紙類として排出できるのは、新聞紙・折込チラシ・雑誌類・シュレッダー紙・段ボール・紙パックなどです。粘着物や金属がついた紙や、防水加工された紙皿、写真などは資源にならないため資源の紙類としては排出できません。 排出するときは、品目ごとに紐で十字に縛ってください。ガムテープは使わないでください。シュレッダー紙は、袋に入れて出して構いません。排出できる紙パックは、アルミが貼っていないものに限ります。 |
古着・衣類などの布類 | 古着・衣類などの布類は、月に1回収集されます。 古着・衣類には、タオルやカーテン・シーツなども含みます。ただし、ストッキング・座布団・半てん・羽毛・絨毯などは対象外です。 排出するときは、個人で用意した袋に入れてください。ファスナーやボタンを付けたままにしておいてください。汚れている場合は資源にならないため、可燃ごみとして排出しましょう。 |
使用済小型電子機器 | 使用済小型電子機器は、月に1回収集されます。 使用済小型電子機器には、携帯電話・体温計・ドライヤー・ゲーム機などが該当します。大きさは1辺の長さが50センチメートル、重量5キログラム以下のものです。 排出するときは、中身の見える袋に入れて出してください。データが入ったものは、必ず削除してください。 |
奥多摩町の粗大ごみは、可燃ごみ・不燃ごみの専用ごみ袋に入らない大きなごみのことを指します。粗大ごみの定義は、自治体によって異なるため注意が必要です。
奥多摩町の粗大ごみ処理は、有料・申し込み制です。粗大ごみを処理するときは、クリーンセンターに収集の依頼をするか、直接搬入するか、いずれかの方法で行ってください。依頼は電話で行い、住所・氏名・粗大ごみの品目・料金・回収日を確認します。
料金は、粗大ごみ処理券(シール)を購入することで支払います。直接持ち込む場合は、直接支払っても構いません。申し込み時に案内される料金分の処理券を購入したら、氏名を記入し、粗大ごみのわかりやすいところに添付してください。申し込みが完了しても、粗大ごみ処理券が貼られていない粗大ごみは回収されないため、必ず貼り付けるようにしましょう。
事業活動によって出される廃棄物の処理は、家庭ゴミの処理と大きく異なるため注意が必要です。
事業活動とは、企業やホテル、工場などでの業務に加えて、学校や図書館などの公共施設での活動、NPOなどの非営利な活動も含まれます。事業活動によって排出される廃棄物は、事業者自らが責任をもって適正処理するか、自治体が認可する業者に処理を委託することが「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)」によって定められています。法律に違反する処理や、委託を行った場合は、排出事業者も罰金・懲役、行政処分などの処罰を受けるため、適正な対応が重要です。
事業活動から排出される廃棄物は、「事業系一般廃棄物」「産業廃棄物」に大別されます。処理方法や注意点が違うため、ここではそれぞれについて処理方法の概要を確認しましょう。
事業系一般廃棄物とは、産業廃棄物以外のごみ・資源のことを指します。家庭ごみと同様に、生ごみや缶・びんなどが含まれる廃棄物です。ただし、事業者が排出する場合は、奥多摩町が許可した一般廃棄物処理業者への委託が必要となります。
一方で、小さな店舗や小規模な事務所など、排出するゴミが少ない少量排出事業者の場合は、可燃ごみ・不燃ごみに限って奥多摩町に収集を依頼することができます。市の収集に出す場合は、事業所用の可燃ごみ専用袋を購入しましょう。
中袋 (30リットル) |
大袋 (45リットル) |
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事業所用可燃ごみ専用袋 | 1,200円 | 1,800円 |
産業廃棄物は、法令で定められている20種類の廃棄物を指します。また、人や環境にとって有害性・危険性が高いものは、特別管理産業廃棄物に指定されています。
産業廃棄物の処理は、少量であっても自治体で行えないため、業者への委託が必要です。産業廃棄物の取り扱いに関しては東京都が管轄しているため、委託する業者の認可も東京都が行っています。委託する場合は、東京都の認可を得ている業者であるか必ず確認してください。
また、運搬や中間処理、専門性のある廃棄物の取り扱いなど、業務内容や段階、廃棄物の種類ごとに許可が行われています。契約を結ぶときは、依頼したい内容と、業者の許可の範囲を確認しましょう。
今回は、奥多摩町のごみ・資源の分別・排出ルールを紹介しました。奥多摩町の自然を守り、ごみ処理の税金を削減するためには、1人ひとりの行動が必要です。まずは、普段からごみを減らす意識を持ち、決められたルールをきちんと守ることから始めましょう。
※当記事は公開当初の情報に基づき執筆しております。(最新の情報は行政HPをご確認ください。)
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