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渋谷区のゴミ、粗大ゴミ、産業廃棄物の処理|地域毎のゴミ処理について

日本の大都会の象徴である渋谷区。渋谷駅周辺のハチ公口周辺は、とくに産業活動が活発で、スペイン坂やセンター街・SHIBUYA109といった全国的に知られる定番スポットがあります。さらに日本のファッションの最先端、カワイイカチャーの発信元である表参道・原宿はファッション・アパレル関連のショップが密集しており、世界中から注目を集めています。その他、代官山・恵比寿・代々木など各地域も全国的にその名が知られ、大企業の本社も多く集まることから、渋谷区は東京の中心と言っても過言ではありません。

今回は、渋谷区に住むにあたって、欠かせないゴミと資源の出し方・分別方法についてご紹介します。多くの店舗やオフィスが立ち並ぶ渋谷区は、職場に近く通勤しやすいことから高い人気を誇っています。これから、引っ越しを考えている方、転入してすぐの方は、ぜひ当記事を参考にトラブルの内ゴミ出しを行ってください。

渋谷区のゴミ処理の実情

渋谷区では循環型社会を目指すため、ゴミの減量に取り組んでおり、実際に少量ずつではありますが減少傾向にあります。2013年のゴミの回収量は約5.3万トンだったのが、2017年には約5.1万トンになりました。一方で、人口は、2013年から約1万人増加しているため、ゴミの排出量は確実に減少していると言えるでしょう。現在、渋谷区民1人の1日あたりのゴミ排出量は864gで、渋谷区はこれを2025年までに768gにすることを目標としています。目標達成のために、渋谷区では以下のように、区をあげて努力を続けています。

渋谷区一般廃棄物処理基本計画

渋谷区一般廃棄物処理基本計画は、2016年に改定された循環型社会を目指す計画です。「創意あふれる生活文化都市 渋谷 -⾃然と文化とやすらぎのまち-」が区の基本構想とし、現在の渋谷区のゴミ事情や減量目標・減量に向けた取り組みの詳細が提示・解説されています。 この基本構想では、区民・事業者・渋谷区がそれぞれ協働することで、ゴミの減量とリサイクルの推進を実現していきます。リサイクルを進めるためのレジ袋の削減や古着の拠点回収といったリデュース・リユースの推進と、大量のゴミを排出している事業者に向けてゴミの減量・リサイクルに関する指導などを積極的に行っていくとしています。

このように、渋谷区では、詳細な計画を立てることで、ゴミの減量と資源の3Rを実現するための取り組みを積極的に進めています。

一般家庭から出される渋谷区のゴミの処理方法

それでは、渋谷区が取り組む循環型社会の実現に向けて、区民1人ひとりが取り組むべき、ゴミ・資源の分別と、正しい処分方法についてご紹介します。渋谷区は外国人も多く暮らす、国際色豊かなエリアなので、ゴミ・資源の分け方・出し方は英語に加えて中国語・韓国語にも翻訳して配布しています。

家庭から出る一般廃棄物の回収・処理方法

まずは、家庭から出る一般廃棄物について資源と合わせて分別方法を見ていきましょう。原則朝の8時までに集積所に出す必要がありますが、繁華街の地域では、朝の7時半までなので、注意が必要です。

■可燃ごみ
可燃ごみは週に2回の回収があります。出すときは、蓋のある容器もうしくは中身の見える袋に入れてください。一度に45Lの袋3袋までは無料・4袋以上となると有料となるため、大量のゴミを出す場合は清掃事務所に問い合わせが必要です。

可燃ごみには、生ごみ・紙くず・廃食用油・プラスチック類・ゴム製品・革製品・50cm以下の剪定枝が該当します。生ごみは絞るだけでゴミの減量につながるため、水分はよく切ってから出しましょう。また、鋭利な部分があるゴミは、紙に包んだうえで「危険」と表記してください。

■不燃ごみ
不燃ごみは月に1回の回収があります。出すときは、蓋がある容器もしくは中身が見える袋に入れて出す必要がありますが、別袋に入れなければならないゴミもあるため注意が必要です。渋谷区では、不燃ごみに資源が混ざっていることが多いため、特に分別に注意喚起を行っています。

不燃ごみには、小型の金属類・陶器類・ガラス類・乾電池・白熱電球・LED電球・割れた蛍光管・塗料用のスプレー缶・アルミホイル・ライター・ビニール傘・使い捨てカイロなどが該当します。

[「危険」と表記するゴミ]
ライターは中身が入っていると清掃車両の火災が発生する可能性があるため、必ず使い切った状態で別袋に入れて「危険」と表記したうえで出してください。刃物や割れたガラスなど鋭利なゴミも紙にくるんだうえ、「危険」と表記しましょう。

[蛍光管は割れていなければ資源へ]
蛍光管は割れていない限り資源回収となっているため、割れているもののみ不燃ごみとして出すことができます。

[水銀が使用されているゴミ]
さらに、水銀が使用されている体温計・血圧計は、そのまま回収に出せないため、清掃事務所への問い合わせが必要です。

■資源
資源は、週に1回の回収があります。ただし、地域によっては、集団回収を実施しているため、まずは自治会などの集団回収に出すようにしてください。

資源には、蛍光管類・スプレー缶・カセットボンベ・古紙・びん・缶・ペットボトルが該当します。

[蛍光管類]
LED電球・白熱電球・割れた蛍光管以外は資源として回収されています。購入時に入っているケースか、割れないように紙に包んで出しましょう。

[スプレー缶・カセットボンベ]
中身を使い切ったうえで、中身の見える袋に入れて出します。中身が入ったまま回収に出す場合、清掃車両の火災につながるため、「中身がはいっています」と表記のうえ、袋を分けて出しましょう。

[古紙]
古紙は、新聞・本・雑誌・段ボールが該当します。それぞれ種類ごとに縛って回収に出します。雨天でも回収されます。

[缶・びん]
食用のガラスびん・アルミ缶・スチール缶が該当します。いずれも、軽く洗ったうえで、びん・缶に分けて、中身の見える袋に入れて出しましょう。ガラスびんのキャップは外してください。

[ペットボトル]
PETマークのついた、ペットボトル中を洗って、潰したうえで、キャップ・ラベルを外し、中身の見える袋に入れてください。外したキャップ・ラベルは可燃ごみに該当します。

粗大ゴミの回収・処分

続いては、粗大ごみの回収についてご紹介します。

粗大ゴミは、1辺が30cm以上180cm未満の大型のゴミが該当します。渋谷区の粗大ごみ回収は、東京都内の粗大ゴミの回収申込を受け付けている「粗大ごみ受付センター」で予約する必要があります。申込方法はインターネットもしくは電話です。インターネット予約は24時間可能ですが、電話予約は月曜~土曜日の朝8時~夜7時までとなっています。65歳以上である・身体的な不自由がある方が、粗大ごみを運べない場合は粗大ごみ受付センターでの回収ができないため、管轄の清掃事務所に問い合わせる必要があります。

さらに、粗大ゴミの回収は有料なので、コンビニ・スーパー・清掃事務所などの、渋谷区有料ごみ処理券取扱所での有料粗大ごみ処理券の購入が必要です。処理券はA券200円・B券300円の2種類が用意されています。粗大ゴミ1点あたりに割り振られた処理料同金額となるよう貼付しましょう。所定の粗大ゴミ処理料は予約時の電話もしくは粗大ごみ受付センターで確認が可能です。処理券を購入したら、名前と収集予定日を記入して粗大ゴミに張り付けて指定の回収場所に出してください。集合住宅にお住まいの場合は、部屋番号も記載しましょう。

さらに、回収できる品目に制限があることに注意しましょう。白物家電・テレビ・パソコン・デジカメ・ゲーム機・携帯電話などは法律でリサイクルが義務付けられているため、粗大ゴミとして回収ができません。家電量販店やリサイクル専門業者・メーカー・家電リサイクル受付センターなどにリサイクルの問い合わせを行うか、リサイクルショップへの売却を検討しましょう。リサイクルに出さずに不法投棄をした場合は5年以下の懲役・1,000万円以下の罰金が科されるため、必ず適切にリサイクルに出してください。

事業活動から出される渋谷区のゴミの処理方法

続いては、事業活動から排出されるゴミの処理についてご紹介します。

事業系のゴミは、家庭から排出されるゴミとは処理方法が異なるため、小規模でも事業を営む方は注意が必要です。事業活動で発生するゴミは「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」や「渋谷区清掃及びリサイクルに関する条例」によって排出した事業者自らが適正に処分することが義務付けられています。違反した場合は、懲役・罰金や行政処分などが科され、企業名なども公表されるため、事業者にとっては大きな痛手となります。法律を詳細に確認して適切な処分を行いましょう。

事業系のゴミは「一般廃棄物」と「産業廃棄物」の2種類に分けられます。それぞれ処理法の概要を見ていきましょう。

事業系一般廃棄物

事業系の一般廃棄物は、生ごみや紙くず・木くずなどが該当します。たとえば、飲食店の残飯や調理後の野菜や、オフィスから出る書類やシュレッダーのくずなどです。事業者は一般廃棄物が発生したら、渋谷区長の許可を受けた一般廃棄物収集運搬事業者に処理を依頼する必要があります。廃棄物の依頼の際は委託する、業務の内容(処理を依頼する廃棄物の種類)に対する許可を受けているのかを確認する必要があります。業者と契約を結ぶ場合は、廃棄物の処理の流れや管理に関して、一般廃棄物処理票(マニュフェスト)を作成することも義務付けられています。

一方で、事業者がやむを得ず業者に依頼できない場合は、区の回収に有料で出すことができます。1回の回収にだせる廃棄物量は、45Lの袋3つまでとされています。回収してもらえるのは可燃ごみ・不燃ごみ・古紙・びん・缶・ペットボトル・蛍光灯などです。粗大ゴミは対象外であるため、廃棄物処理業者への依頼が必要となります。区に依頼する場合は、有料ごみ処理券を購入し、貼付しましょう。

産業廃棄物の排出

産業廃棄物は、有害性や爆発の危険性がある「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」で定められた20種類の事業系廃棄物です。処理には専門的な施設や技術が必要となるため、区での回収はまったく行われていません。さらに産業廃棄物の処理を行える業者の指定などを行っている管轄は、渋谷区ではなく東京都となります。そのため、運搬・処理それぞれの許可はもちろん、処分する廃棄物の内容によって、東京都知事から許可を受けた産業廃棄物処理業者に委託しなければなりません。複数の産業廃棄物が発生する事業者の場合は、同じ業者がそれぞれの許可を受けているとは限らないため、「産業廃棄物処理業許可証」の詳細を確認しましょう。

依頼時には、マニュフェストの発行・保管が義務付けられています。産業廃棄物を不適切に業者に依頼したり、マニフェストの未発行・内容に虚偽や誤りがあった場合には、罰金刑のみならず懲役刑も科されます。人の健康や環境に大きな被害を与えかねない産業廃棄物だからこそ、適切に業者へ依頼しなければなりません。産業廃棄物に関しては、運搬を依頼する前の保管にも規制があるため、産業廃棄物を排出する業者は「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」の確認や、処理セミナーに参加するなどして適切な処理を行えるよう整備しましょう。

まとめ

今回は、渋谷区のゴミ事情と、家庭ゴミ・事業系ゴミの処理方法をまとめてご紹介しました。渋谷区は日本一の都会と言ってもいいほど、産業活動が活発な街です。一般廃棄物の4分の3は事業系ゴミが占めており、特に減量に対する責任が大きくなっています。今後は、区が収集する事業系ゴミの制限も行われていくため、各事業者はゴミの減量に一層取り組む必要があります。もちろん家庭ゴミの減量目標を達成するための努力も重要です。住み良い渋谷区を、渋谷区・区民・事業者の全員で作っていかなければならないのです。今回ご紹介した内容を参考に、適切にゴミ・資源を分別・排出をしていきましょう。

※当記事は公開当初の情報に基づき執筆しております。(最新の情報は行政HPをご確認ください。)

東京都内のその他の地域の粗大ゴミ・産業廃棄物の回収について

【東京都・23区内】

【東京都・23区外】