立川市は、東京都多摩エリアに位置しており、東京都多摩地区の中心都市としての役割を担っています。JR中央本線・南武線・青梅線が通っており、多摩都市モノレールの駅もあるため、オフィス街の利便性を上げています。そのため、昼は多くの通勤者が流入します。さらに、緊急災害対策本部が設置可能である防災都市です。
今回は、多摩地区の中心となっている立川市のゴミ問題や、ゴミ・資源の分け方・出し方ルールをまとめてご紹介します。近年は、環境問題・海洋プラスチック問題が大きくなっており、立川市でも正しい分別・排出方法でなければ回収されない、というケースも出てきています。 家庭ゴミ・事業系ゴミいずれについても、正しい排出方法について確認していきましょう。
立川市のゴミ・資源は、2017年の1年で約4.1万トン排出されています。これは、2007年の約年6.1万トンから見ると大きく減少していることがわかります。この間、立川市の人口は約7,000人増加しており、1人当たりのゴミの排出量が減少していることがわかります。立川市ではさらなるゴミの減量を目指しています。
2017年のゴミ処理費用には、34.2億円が使われています。ゴミの処理には、焼却処分などとは別にゴミの収集や、不燃物の処理などにもお金がかかります。市の税金が使われていることから、適正にゴミ・資源を分けて、排出することで税金の削減にもつながります。
ここからは、立川市のゴミ減量への取り組みをご紹介します。
立川市のゴミのなかで特に多いのが、「燃やせるごみ」です。2017年に排出されたゴミも、その半分以上が燃やせるごみです。燃やせるごみが多くなるのはどの地域も同様で、紙やプラスチックなどの資源として再利用・再使用できる廃棄物が含まれていることが原因の1つです。エコな循環型社会を実現するためには、燃やせるごみの減量は必須事項と言えます。
また、この燃やせるごみの減量が必要な理由として、埋め立て地不足が挙げられます。土地が少ない日本においては、数年で埋め立て地がなくなる自治体も出ています。この問題に対して立川市では、2006年から焼却した後に発生する灰を、エコセメントにする事業を開始しました。
立川市では、いつでも適切にゴミと資源を分別できるよう、「たちかわごみ分別アプリ」を配信しています。自分が住む地域のごみ収集カレンダーや、適切なごみの出し方、ゴミ分別辞典などの機能が装備されています。また、ゴミ出しを忘れがちな人には、出し忘れ防止通知機能も付いており、通知してほしい品目・時間が設定できます。
それでは、家庭から出される立川市のゴミ・資源の出し方・分け方を確認しましょう。戸建て住宅に住んでいる場合は、道路に面した自宅敷地内に出してください。集合住宅の場合は、敷地内に指定されている集積場に出してください。集合住宅では道路上に出すことは認められていないため、事前に集積場を確認しましょう。
ゴミ・資源は、収集日の午前8:00までに出すことが決められています。正しく分別されていないもの、袋に入らないものなどは収集されていないため、立川市のホームページやアプリを使って分け方を確認しておきましょう。
5リットル | 10リットル | 20リットル | 40リットル | |
---|---|---|---|---|
燃やせるゴミ (黄色) |
100円 | 200円 | 400円 | 800円 |
燃やせないゴミ (緑色) |
100円 | 200円 | 400円 | 800円 |
■燃やせるごみ
燃やせるごみは、週に2回の収集があります。
燃やせるごみには、生ゴミ・革製品・使い捨てカイロ・ペットシーツ・生理用品・レシートなどの感熱紙・防水加工された紙コップや皿などが該当します。
燃やせるごみは、市指定収集袋に入れる必要がありますが、紙おむつ・落ち葉・雑草は透明・半透明の45リットルまでの袋に入れて無料で出すことができます。おむつは、袋に「おむつ」と表記して出してください。
■燃やせないごみ
燃やせないごみは、2週間に1回の収集があります。
燃やせないごみには、陶磁器類・ガラス・合成ゴム製品・ホース類・金属類・ディスク・刃物類・傘・小型家電・文房具類などが該当します。
刃物類は、刃を削ってから出すか、厚紙などでくるんで排出してください。排出時には、袋に「危険物」と明記してください。リチウムイオン電池は、不燃ごみではなく有害ごみに該当するため注意が必要です。
■有害ごみ
有害ごみは、週に1回の収集があります。
有害ごみには、蛍光灯・白熱灯・電球・リチウム電池・充電池・水銀体温計・ライター・モバイルバッテリーなどが該当します。
ただし、LED電球は燃やせないごみに該当します。
排出時は、45リットルの透明・半透明の袋に入れてください。
■容器包装プラスチック
容器包装プラスチックは、週に1回の収集があります。
容器包装プラスチックには、プラマークが付いている製品が該当します。食品用の容器やトレー・ボトル類・菓子袋・チューブ類・パック類・ペットボトルのキャップ・ラベルなどが該当します。
排出時は、45リットルまでの透明・半透明の袋に入れてください。汚れているものは、水で固形物・汚れを落としてください。チューブなどは、切ってから洗いましょう。
■製品プラスチック
製品プラスチックは、2週間に1回の収集があります。
製品プラスチックは、2019年1月より容器包装プラスチックと分けて収集されているため注意が必要です。
製品プラスチックには、プラスチック製のかご・プランター・ケース・バケツ・おもちゃ・文房具・ハンガー・保存容器や、発泡スチロールなどが該当します。
排出時は、45リットルまでの透明・半透明の袋に入れて出してください。汚れが付いているものは、洗い流してから排出しましょう。プラマークが付いているものは、容器包装プラスチックに該当するため、注意が必要です。
■ペットボトル
ペットボトルは、週に1回の収集があります。
ペットボトルには、PETマークが付いている容器が対象です。
排出時は、ラベルとキャップを外してから、水ですすいでから、45リットルまでの透明・半透明に入れて出してください。
■びん・缶
びん・缶は週に1回の収集があります。
いずれも、飲料用・食品用のものが該当します。また、びんには化粧品、缶にはスプレー缶についても収集されています。
それぞれ、すすいでから排出してください。また、びん・缶それぞれ専用のかごなどの容器に入れて出してください。スプレー缶は、中身が残っていると収集車の火災原因となるため、中身を使い切ったうえで、穴を開けてから排出してください。
■牛乳等紙パック/新聞・折り込みチラシ/段ボール・茶色紙/雑誌・本・雑がみ
牛乳等紙パック・新聞・折り込みチラシ・段ボール・茶色紙・雑誌・本・雑がみは、2週間に1回の収集があります。
牛乳等紙パック類には、牛乳や飲料のパック類が該当します。ただし、中身がアルミコーティングされているものは雑紙、ビニールコーティングされているものは燃やせるごみに該当します。
出す際は、洗って乾かしたうえで切り開き、紐で縛って排出してください。
新聞・折り込みチラシは、紐で縛って排出してください。
段ボール・茶色紙は、茶色の段ボール・茶色の包装地・茶色の封筒が該当します。粘着テープや、ホッチキスなどは外したうえで、紐で縛って排出してください。
雑誌・本・雑がみには、雑誌・付箋やメモ用紙・缶ビールなどの箱・シュレッダー紙などが該当します。臭いが付いている紙や汚れているティッシュ、レシートなどは燃やせるごみの収集対象です。排出時は、縛るか、紙袋に入れてください。プラスチックやフィルムが付いている紙は、切り取る・剥がすなど処理して排出してください。
■古布
古布は、2週間に1回の収集があります。
古布には、身に着ける衣類・カーテン・シーツ・毛布・帽子・ハンカチ・下着などが該当します。座布団や枕・スリッパ・絨毯・布団・カーペットなどは収集されないため注意が必要です。
排出時は、45リットルまでの透明・半透明の袋に入れて排出してください。
■せん定枝
せん定枝は、週に1回の収集があります。
せん定枝は、長さを50センチメートル・直径15センチメートルまでに切り揃えて、片手で持てる程度の量ごとに束ねてください。1度に排出できるのは、5束までです。
立川市の粗大ごみは、40リットルの指定収集袋に入らないもの、その他市が指定するものが該当します。ダイニングテーブル・たんす・椅子・棚・布団・マットレス・絨毯などが該当します。ただし、ピアノやタイヤ・塗料・薬品など処理困難物や、リサイクルが義務付けられているパソコン・テレビ・ディスプレイ・エアコン・冷蔵庫・洗濯機などは、粗大ごみとして処理できません。
立川市で粗大ごみを出すためには、収集の予約と処理料の支払いが必要です。排出するためにまずは、粗大ごみ受付センターへ電話で住所・氏名・粗大ごみの品目・数量などを伝えましょう。受付は、年末年始・祝日以外の平日午前9:00~午後4:00までとなっています。
処理料の支払いは、粗大ごみに設定されているポイントごとに決められています。粗大ごみの処理券は、1,000円と300円の2種類があるため、設定された金額となるように粗大ごみ処理券を購入しましょう。
合計ポイント | 購入すべき粗大ごみ処理券 |
---|---|
1~10 | 1,000円券1枚 |
11~13 | 1,000円券1枚+300円券1枚 |
14~16 | 1,000円券1枚+300円券2枚 |
17~19 | 1,000円券1枚+300円券3枚 |
20 | 1,000円券2枚 |
収集当日は、朝の8:00までに、戸建て住宅は家の前、収集住宅は1階の目立つ場所に出してください。
また、粗大ゴミは市の処理施設に持ち込むことも可能です。清掃工場・総合リサイクルセンターに、平日の午前8:30~正午・午後1:00~午後4:00の間持ち込むことができます。手数料は10キログラムあたり300円となっています。粗大ごみ処理券の別途購入は不要です。
続いては、事業系廃棄物の処理に関する法律や注意事項をご紹介します。事業活動によって発生した廃棄物は、家庭から出されるゴミと処理の方法が異なります。「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」では、事業活動によって発生する廃棄物は、排出する事業者が自ら処理を行うか、自治体から許可を受けた処理業者に委託することが定められています。いずれにしても、処理の規定を遵守することは大前提です。これは、排出事業者責任と呼ばれています。
事業活動から発生する廃棄物は、「事業系一般廃棄物」と「産業廃棄物」の2種類に分けられます。この2つの廃棄物は、それぞれ適正な処理が異なるため、それぞれの廃棄物の概要をご紹介します。
事業系一般廃棄物は、産業廃棄物以外のゴミ・資源のことを指します。生ゴミや古紙など、家庭から出る廃棄物と同様のゴミ・資源が含まれていますが、家庭ゴミとしての排出はできません。家庭では資源や不燃ごみとなる廃プラスチックや缶・びん・金属類・ガラス・陶磁器類なども産業廃棄物に含まれます。
立川市の事業系一般廃棄物の処理方法は、3つあります。 1つ目は、事業系一般廃棄物の専用指定袋を購入し、家庭ゴミの収集業者に収集してもらう方法です。専用指定袋は、燃やせるごみ用・燃やせないごみ用と、プラスチック・ビニール・ペットボトル用の3種類があります。それぞれ330円で収集運搬業者が販売しています。ただし、専用指定袋を使った事業系一般廃棄物の排出は、専用指定袋1カ月当たり30枚まで購入、1日平均10キログラム未満の排出、排出する品目などに制限が設けられています。
2つ目は、市の処理施設に、自ら持ち込む方法です。立川市内の清掃工場・総合リサイクルセンターには、分別をした廃棄物を持ち込むことができます。それぞれ持ち込みできる品目や、処理手数料が異なるため注意が必要です。
3つ目は、立川市の許可を受けた一般廃棄物収集運搬業許可業者に委託する方法です。主に、1日に排出する廃棄物が10キログラム以上の事業者が対象です。立川市が許可する業者は、立川市の公式ホームページ内に一覧が掲載されています。
産業廃棄物とは、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」によって指定されている20種類の廃棄物です。産業廃棄物は、一般的な廃棄物処理施設での処理ができないため、専門業者によって人体や環境に害がない状態にしなければなりません。
多くの事業者が、産業廃棄物処理業者に処理の委託をするでしょう。しかし、産業廃棄物処理業者への委託には注意が必要です。産業廃棄物の処理業務は、東京都が許可した業者のみ行うことができます。さらに、産業廃棄物が処理されるまでには、保管や運搬などの業務もあり、それぞれに対して異なる業務許可がされています。そのため、産業廃棄物処理業者への依頼時には、東京都からの許可証で、どのような業務を行うことができる許可を受けているのかを確認しましょう。
また、委託契約は書面で行うことが義務付けられています。委託契約書には、契約の有効期間・料金・受託者の事業範囲・産業廃棄物の情報など、必要な記載事項があります。その他にも、契約の内容によって必要な添付資料などが異なります。他にも、産業廃棄物管理票(マニフェスト)の交付・保管義務などもあり、委託前には法律・委託基準などは正確に確認しましょう。
産業廃棄物については、立川市ではなく東京都の管轄です。産業廃棄物の処理方法や産業廃棄物処理業者について相談したい場合は、東京都環境局か多摩環境事務所に問い合わせしましょう。
今回は立川市のゴミ処理事情や、ゴミ問題への取り組み、資源・ゴミの分別・排出ルールをご紹介しました。多摩地区の中心地である立川市では、近年はゴミの分別や排出について取り締まりや、ルールの厳格化を進めています。 住み良い立川市を守っていくためにも、市民・事業者・行政が一体となって、適切な分別・排出に努めていきましょう。
※当記事は公開当初の情報に基づき執筆しております。(最新の情報は行政HPをご確認ください。)
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